萩原佳
萩原佳の発言204件(2024-12-12〜2025-12-10)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 日本維新の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 財務金融委員会 | 10 | 91 |
| 法務委員会 | 9 | 72 |
| 予算委員会 | 2 | 17 |
| 予算委員会第四分科会 | 1 | 15 |
| 国土交通委員会法務委員会連合審査会 | 1 | 6 |
| 本会議 | 2 | 2 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○萩原委員 ありがとうございます。
平均年齢二十六歳ということでした。令和四年の司法試験合格者の平均年齢が二十八歳で、その方が二回目試験を終えられたのが、令和六年の平均年齢が二十六歳ということは、司法修習期間が一年と考えると、平均より大体三年ぐらい若い方を採用されているという方々で、法科大学院までほぼほぼストレートで通ってきた方が多くて、初就職が裁判官という方がほとんどじゃないのかな、まあ四十三歳の方もいらっしゃるということですけれども、と思っております。
本当に順当な道を歩いている方だなと思うんですけれども、人材の多様性という意味から、非常に狭いというか偏りを感じてしまうんですけれども、特に年齢的な偏り、平均二十五歳というところで、これが見受けられる現状についてどのように考えられているのでしょうか。
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○萩原委員 ちょっと、かなり言葉はきれいな回答だったとは思うんですけれども、採用された方は非常に真面目な方が多分多いのかなと思っておりますし、そして、ただ、そういう高学歴で真面目な方というのは、似たような家庭環境、似たような学習環境というところで、割と均質的な経歴をたどっている方が多いかなと考えています。
そういう意味では、裁判官の皆さんというのは、スカウト方式ではないですけれども、かなり人を絞って声をかけているのかなともお聞き及びしますので、是非、今のままの採用基準でいいのかというところは、広い視野からの検討、これをお願いしたいなと思っております。
次は、定員数、ちょっとそれに関して少し違う視点からお聞かせください。
判事補については、定員数の絶対数が足りない中業務をこなしているということは、一人一人の業務が過重になっていることが想定されますけれども、それでも業務が回っている
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○萩原委員 ありがとうございます。
いざというときのためにバッファーを持って採用しているというか、定員数を設けているということです。あと、人材の確保という意味では、一時期よりも採れるようになったというところで、その要因は種々あるとは思うんですけれども、ちょっと時間の関係でそこのところはあえて聞かないんですけれども、ただ、やはり、定員数より少ない状況で、十分回っているのかというところはあるかもしれませんが、仕事が回っているということは、本当にその数は合っているのかなと思ってしまいます。
民間企業は、今、本当にどこでも人がいないような状態です。そして、そのいない人の中でどうやって仕事を回していくのか、また、そのために仕事の効率化が図られたりとか業務改善、これをしていくような形で、無駄な作業、これが削られていく側面が大きいと思っておりますので、今の考えというのが本当に、業務が違うんだと言
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○萩原委員 今の人材確保の方策に関しては承知いたしました。
弁護士の人とか、聞いていると、ちょっと意識が高い人がなっているみたいな話も弁護士の方が言っているので、そういうふうなことを言う人たちに対してもきっちりと、やはり裁判官になってみたいなと思われるようなアプローチをしていただければなと思っております。
また、中途採用ですね、今、弁護士任官制度を取っているということでしたけれども、過去三年で七名ということでした。この数というのはかなり少ないんじゃないのかなと思っていて、裁判官の方は、合わせると、現職で今二千七百人少しいらっしゃると思うんですけれども、その中で七人。過去の定員法の改正の資料を確認すると、在職者は、去年の十二月一日時点で僅か六十一名しかいないような状態です。
定員、定数充足の確保という観点からも、また、多様な人材の確保の観点からも不十分じゃないのかなと思ってしまう
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○萩原委員 定数目標は設けないということなんですけれども、裁判官の定数という目安がある限り、中途採用者の定数目標というのは立てる必要があるんじゃないのかなと思っています。目標値があるからこそ、そこに向かって動いていく。制度をつくれば何ぼでも人が来る、そういう状況ではないと思いますので、年間採用者人数を見て、明らかに人が足りない、来ていないということだと思うので、人ありきというところだとは思うんですけれども、それでも定数目標というのは、策定というのは必要だと思いますので、是非御検討いただくことをお願いして、時間も過ぎておりますので、私からの質問は終了させていただきます。
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○萩原委員 日本維新の会、萩原佳と申します。
地方議員としての経験はあるんですけれども、今回の委員会質疑が国政ではデビュー戦ということで、非常に緊張しておりますが、何とぞよろしくお願いいたします。
また、前の方と質問が重複するところが多々あると思いますが、その点も御容赦いただければと思います。
まず、私の方からは、今回、昇給されるということなんですけれども、裁判官、検察官の方、多数いらっしゃいますけれども、今回の法案改正は、これは全ての方が、全員が昇給することとなっております。また、支給対象の皆様のほぼ全員が司法試験合格者で、一般の行政職の皆様よりも人数は少ないものの、給与水準は相対的に高いものとなっておりますが、ここでお聞きしますが、今回の法改正により、全体としてどの程度人件費が増えることが想定されているのでしょうか。法務省と最高裁判所にお聞きいたします。
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○萩原委員 ありがとうございます。
合計約十八億円程度というところで、それなりの額であると考えております。
法案の賛否につきましては、我々日本維新の会、前例踏襲ではなく、今回のインフレの状況であるとか、裁判官、検察官の皆様を取り巻く直近の状況、これを考えて慎重に判断していきたいと考えております。
続いて、二問目として、釈迦に説法ではあるんですけれども、こうして別途法務委員会が開かれているとおり、国家公務員法は特別職には適用されず、人事院が状況に適応して給与を勧告するという規定は適用されません。一般行政職員とは昇給パターンも大きく異なる中で、一般政府職員の給与改定に準じて俸給を上げる意味、これがどこにあるのか、お答えください。
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○萩原委員 一定合理性があるということなんですけれども、裁判官や検察官の皆さんの給与テーブルは、そもそも職責、業務の特殊性を考慮して、一般の方とは別テーブルですよと。この別テーブル、設けること自体は非常に合理的だと私も考えております。だからこそ、なぜ裁判官や検察官の皆さんの給与を連動させる必要があるのかというところ、これはやはり非常に疑問に思っております。
先ほども少し話しましたが、私は地方議員の出身です。当たり前ですけれども、各自治体で独自の給与テーブル、これを作成しています。しかし、国公準拠の名の下、自治体ごとに定めたテーブルですね、国家公務員の給与の増減に合わせて地方自治体の給与水準を決定していくような形を取っていて、今回の国家公務員の給与改定、これが行われれば、それに合わせて、各地で今条例改定が出ている状況にあります。
しかし、このこと自体、どうなのかなと。地方自治の観点か
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○萩原委員 お考えはお考えとして承りました。
次に、国会法三十五条との関連で一点お聞きします。
同条は、議員は、一般の国家公務員の最高の給与額、地域手当を除く、より少なくない歳費を受けると規定しており、同条の対象からは、国家公務員法第二条第三項十三号により裁判官は対象外、また、検察官は検察官の俸給に関する法律によって一般の国家公務員には該当しないものとして、最高裁判官また検事総長等は国会議員よりも高い給与設定になっております。
これに関連してお聞きいたしますが、国会法三十五条と検察官の俸給との関係、これはどのように考えられているんでしょうか。法務省、お願いいたします。
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○萩原委員 問題点は生じないというか、別枠で考えていきますよという回答だとは思うんですけれども、そう考えると、やはり人事院勧告に従う必要というのは必ずしもないのではないかなと感じておりますが、この点は以上といたします。
続きまして、裁判官、検察官の方の評価についてお聞きいたします。
裁判官及び検察官の方々の評価、これはどのように行われているのか、お答えください。
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