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萩原佳

萩原佳の発言204件(2024-12-12〜2025-12-10)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 制度 (61) 意味 (56) 非常 (54) お願い (51) 対応 (51)

所属政党: 日本維新の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
萩原佳
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
ありがとうございます。  その心配、気にするなという中でも、今回、やはり、大事な家族の話だと思いますので、それを気にするなというのはなかなか難しいのかなというのが当方の所見でございます。  じゃ、続きまして、国民民主党の法案提出者にお伺いいたします。  内閣府の世論調査によれば、全体で、夫婦同姓制度維持が二七%、旧姓の通称使用の法制度を設けるものが四二・二%、選択的夫婦別姓制度の導入が二八・九%となっています。選択的夫婦別姓制度を導入すべきという方は二八・九というと、これは三割にも満たず、多くは旧姓使用の法制化を求められていると言ってもいいのかなと。しかも、これは五千人の方に郵送して二千八百八十四人の有効回答があった公的な調査でございます。  EBPMの観点からすれば、多くの方が求めている旧姓の通称使用の法制化、これを進めていくことがやはり望ましいんじゃないのかと考えております。
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萩原佳
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
少数派の意見に耳を傾けるべきという意見、賛成いたしますが、それを言うのであれば、まずは現状維持若しくは法制化を望む多くの声というところを聞いていくというのもやはり民主主義じゃないのかなと思っております。  ちょっと時間の関係で一問飛ばさせていただいて、最後、ちょっと質問させていただきますけれども、選択的夫婦別姓、繰り返しになって申し訳ありませんが、二十八年ぶりの国会審議ということです。この長きにわたる間、なかなか議論が進展してきませんでした。事実、立憲案、国民案共に二十八年前の法制審案のベースのものが法案提出されていて、議論の醸成が図られてきたのかなと、なかなか疑問なところがございます。  このように議論が進んでこなかった要因についてはどのように考えられているのか、立憲の提出者と、あと国民提出者の順でお願いいたします。理由をお示しください、端的に。
萩原佳
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
ありがとうございます。  お二人とも、答えは端的に、逃げてきたということだと思います。御意見ありがとうございます。  本当の最後なんですけれども、お二方にお伺いいたしますけれども、仮に維新の今回の法案が採択された場合、国民の間で生じている不都合、事実上のお困り事とかアイデンティティーの喪失等の問題につき悩みを持つ方というのは現状よりも少なくなるんじゃないのかな、確実に不都合はなくなっていくものだと考えているんですけれども、これについては、我々の案が通った場合、今まで以上に国民の方々の悩みが大きくなるのか、それとも小さくなるものと想定されるのか、イエスかノーかだけでお願いします。
萩原佳
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
そう考えられると。なかなか斬新な答えだなと思いますけれども。  ダブルネームのレッテルをすごく貼りたがっているんだなというのはよく分かります。ただ、我々がしたいのは、そういう議論ではなくて、どっちの案がよりいいのかというところで。何か、どうなのかなと。ダブルネーム、ないと何度も申し上げていますし。  ちょっと済みません、質問できないんですけれどもね。提案者にはできないでしょう、僕は提案者。
萩原佳
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
ですよね。という意味で言いました。分かりました。  ということで、ノーと考えられていると思います。  理想を持つということは非常に大事だと思っております。我々、理想をぶつけ合うというのは大事なんですけれども、理想だけでは現実は変えることはできない。一足す一イコール二みたいな簡単な世界観で我々は生きているわけではない。だからこそ、この家族の話というのは継続して続けるべきですし、戸籍上も旧姓を名のりたいという方、旧氏を名のりたいという方に対しても真摯に耳を傾けるべきだと思っていまして、アイデンティティー問題にも向き合わないといけないと思っています。  だからこそ、我々の案だと考えています。今回の通称使用の拡大では解決できない問題を解決できるのが我々の案だと思っています。自民党の皆さんの氏制度のあり方に関する検討ワーキングチームに関するペーパーも見ましたが、結論的には我々の案とほぼ同じだと
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萩原佳
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-30 法務委員会
皆さん、おはようございます。日本維新の会の萩原佳でございます。  日本維新の会提出の婚姻前の氏の通称使用に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。  近年、我が国では、国内外における女性活躍の進展等に伴い、婚姻によって氏を改めた者が社会生活において様々な不利益を受ける事態が増加しており、その解消は急務であります。一方、そのための方策として、民法を改正して選択的夫婦別氏制を導入することは、現行の氏の原則と戸籍制度の原則を大きく変えることになるものであるため、国民の間にもなお慎重意見があり、中長期的な議論が必要であると考えます。  そこで、我が党は、夫婦の氏が同一であり、かつ、子は基本的にその父母である夫婦の氏を称するという氏の原則を維持しつつ、戸籍に通称として使用する婚姻前の氏を記載する制度を設けることによって、婚姻によって氏を改めた者が婚姻前
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萩原佳
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-30 財務金融委員会
日本維新の会、萩原佳でございます。  早速ですけれども、質問をさせていただきます。  まず一問目として、減価償却資産の十万円、二十万円、三十万円の各基準金額についてお伺いいたします。  十万円未満の支出は少額減価償却資産として一時の損金処理が可能であり、二十万円未満の場合はその資産ごとの耐用年数によらず三年償却が可能、そして三十万円未満の場合には、青色申告、事業年度内三百万円という条件はあるものの、一時の損金処理が可能となって、事業者の企業活動に非常に大きな影響を与えている数字であると言えます。  ただ、これらの規定については、物価変動に応じて適時に見直されてきたとは言い難い側面があって、十万円及び二十万円の規定は一九九八年度において、三十万円については二〇〇三年度ということで、最終改定から二十七年若しくは二十二年が経過していることが分かります。消費者物価指数の推移を見ても、そして
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萩原佳
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-30 財務金融委員会
おっしゃるとおり、法人税、これを広く認めると減収するというところで、予算ベースをどう考えていくのかというのは非常に重要な問題ではあると思いますけれども、インフレ局面においては、この基準をキープする限り、実質増税に近いかなと思っておりますので、是非、局面に合わせた金額基準の改定をよろしくお願いいたします。  続きまして、二問目として、配偶者控除制度の在り方、これに関してお伺いいたします。  配偶者控除及び配偶者特別控除については、二〇一六年から二〇一七年にかけて様々議論が行われ、二〇一七年度改正において、百三万円の壁の心理的障壁への対応から、控除が満額適用される給与収入額を百五十万円にすることを所得制限とセットで行う改正が行われたと思います。当時の配偶者控除制度の改正は、働き控えの抑制という点に主眼を置いていたと思いますが、当時、既にフルタイムで働かれている方々のこと、これに対する配慮が
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萩原佳
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-30 財務金融委員会
今お答えいただきましたけれども、結論的には、まだ何もしていない、これから検討しようかな、そういう段階かと思います。ただ、人的控除の在り方を含め、抜本的に所得税、控除関係を確認していくというところで、是非これも議論に加えていただきたいなと思っております。  資料一、お配りしているやつですね、これを御確認ください。独立行政法人労働政策研究・研修機構のデータです。  このデータによると、妻の就業時間が週三十五時間以上のいわゆるフルタイムで働いている方は、二〇二三年度以降、専業主婦の世帯を上回っていて、二〇二三年以降はフルタイムで働いている妻の方が専業主婦よりも多いこと、これを客観的に示しているデータと言えます。そして、二〇二四年にはその差がますます広がっている状況でありますので、この流れは今後も変わることはないのかなというふうに感じております。  つまり、各家庭の働き方、これの公平性、これ
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萩原佳
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-30 財務金融委員会
今大臣おっしゃったとおり、我が国の課税というのは世帯単位課税ではなくて個人単位課税になっているということはよく理解はしておりますが、やはり、共働き世帯の方が多いという状態、また、少子化対策という意味もありますけれども、各自治体において、婚姻してもらえるような施策というのを様々取っているということを考えると、結婚をしていただく、そして、結婚した方はもう働いている、共に働いているような時代になっているというところに関して、適宜、税制の面からサポート、反映していくべきじゃないのかなと考えております。  イギリスの場合、配偶者の一方が自らの基礎控除を全額使い切れなかった場合、その残額を他方の基礎控除に移転することができる婚姻控除という制度がございます。これを参考に、夫婦で、配偶者控除、配偶者特別控除制度をある意味発展的に解消して、所得制限なしで夫婦が与えられた控除額を分け合う日本版婚姻控除制度、
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