柴山昌彦
柴山昌彦の発言173件(2023-03-02〜2026-05-20)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 自由民主党・無所属の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 7 | 65 |
| 予算委員会 | 3 | 31 |
| 文部科学委員会 | 3 | 24 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 17 |
| 国家基本政策委員会合同審査会 | 1 | 11 |
| 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 憲法審査会 | 7 | 7 |
| 国家基本政策委員会 | 1 | 7 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 柴山昌彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-12-05 | 法務委員会 |
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○柴山議員 お答え申し上げます。
附則第六条の規定に基づき、この法律の施行の状況等を勘案した結果、具体的に検討するべき課題が生じた場合においては、三年を待たずに、財産保全の在り方を含めこの法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて法制上の措置その他所要の措置を講ずることとなります。
ただし、今の段階で対応の時期をお答えすることは差し控えます。
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| 柴山昌彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-12-05 | 法務委員会 |
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○柴山議員 私どもの修正の附則六条において、財産保全の在り方を含めという文言を加えさせていただきました。
この法律の施行の状況等を勘案した検討に委ねられることとなりますけれども、その検討がなされる時点において実効的な財産保全の方策が検討の選択肢となり得るものと考えられます。
ただし、今の段階で具体的な選択肢についてお答えすることは差し控えます。
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| 柴山昌彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-12-05 | 法務委員会 |
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○柴山議員 その立場にはおりました。
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| 柴山昌彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-12-05 | 法務委員会 |
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○柴山議員 同席しておりませんし、今朝の報道を見て初めてそのときの状況について知った次第です。
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| 柴山昌彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-12-05 | 法務委員会 |
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○柴山議員 今申し上げたとおり、私、その場に同席をしておりませんし、今御指摘になられた面談については、当時の岸田政調会長がギングリッチ元米国下院議長とお会いになったということでありまして、その同行者についての質問に対して、岸田総理がおっしゃるような答弁をされたということ以外に私どもとしてお答えする立場にはありません。
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| 柴山昌彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-12-05 | 法務委員会 |
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○柴山議員 ちょっと整理をして御答弁をさせていただきたいと思います。
まず、私どもといたしましても、これまでPTをつくって何度も被害者の方々ですとか、あるいは弁護団の方々とお話をさせていただきました。そして、私どもといたしましては、まずは現時点において既に実務的に確立した救済方法を強化する形の法律案を一刻も早く成立をさせていただき、そしてその上で、その施行状況をきちんと見極め、また野党の皆様や弁護団の皆様にもその周知等にも全力を尽くしていただくということが重要だと考えております。
そして、その上で、すぐにでも財産保全を実現するための協議に入るべきだというお話なんですけれども、私どもの附則第六条におきましては、今申し上げた、法施行の状況等を勘案した結果、具体的に検討するべき課題が生じた場合においては、先ほども答弁したとおり、三年を待たずに、財産保全の在り方を含めこの法律の規定について
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| 柴山昌彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-12-05 | 法務委員会 |
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○柴山議員 先ほども申したことの繰り返しでありますけれども、立法者、つまり今回の提案をさせていただいた私どもといたしましては、被害者に対する実効的な救済の観点から、今後も施行の状況を注視し、そして必要な場合には適切な対応を取らせていただくということをお約束申し上げます。
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| 柴山昌彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-12-05 | 法務委員会 |
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○柴山議員 ちょっとお願いなんですけれども、私の答弁を切り取って紹介するのはやめていただきたいと思います。
きちんと説明しますけれども、御指摘の答弁、私の十二月一日の連合審査会における答弁だと思うんですけれども、私の答弁は、当該具体的な保全財産からは満足を得られないかもしれませんけれども、流出されていない教団の財産に対して強制執行することはその段階ではできるわけですというものでありまして、結論としては、必要があれば教団の財産に対してきちんと満足を得られる強制執行を行うことで被害の回復をすることができるという文脈の中でこういう発言をしたわけであります。
いずれにしても、我々の法案は、PTにおいて、被害当事者の方々や全国統一教会被害者対策弁護団からそれぞれ丁寧なヒアリングを受けながら取りまとめをさせていただいたところでありまして、要は、逸失、流出、その危険性が高いものについてしっかりと
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| 柴山昌彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○柴山議員 今ほど山田議員は、旧統一教会の事例に限定した形で、その信教の自由ということについて配慮する必要はないのではないかというような趣旨から、今御質問されたというふうに考えますけれども、これはあくまでも一般の法律ですから、実際に例えば解散命令請求が出されたとしても、その解散命令請求の申立人が公的な主体でない場合もあります。檀家同士の派閥争いでそういうような申立てがされることもあり得るわけであります。
あくまでも、先ほど委員が御指摘されたような、全日本仏教会や日本キリスト教連合会など、全宗教法人の約九割が加盟している方々の懸念というのは、自分たちに全くこういった統一教会の事例が関わりないという観点から声明が発せられているのではなく、そのプロセス等も含めて、宗教法人の信教の自由ということに対する抑止的な効果ということをやはり懸念をされているわけでありますし、また、のみならず、先ほど文化
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| 柴山昌彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○柴山議員 個別保全ですと実効性がないのではないかという趣旨から、今のような期間についての御質問がされたと思うんですね。
基本的には、仮差押えの申立てがされた場合においては、裁判所において、その性質上、速やかに申立てについての審理を行い、判断がされるのが一般であります。
ただ、御指摘のとおり、今回のような宗教的行為における被害者とされる方々については、若干、個別の事案によって、期間が長引くという事例があるということは承知をしておりますけれども、少なくとも、現時点において、かなりの数いらっしゃる被害の方々と例えば教団側と和解が結ばれているような事例ですとか、かなりの数は、既に申立て書を提出するに十分な熟度がある事例が多数あるというように承知をしております。
したがって、例えば、指定宗教法人が不動産の処分あるいは担保の一か月前までに所轄庁に対してその要旨を示してそれを通知して、それ
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