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柴山昌彦

柴山昌彦の発言155件(2023-03-02〜2025-12-09)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 財産 (76) 被害 (74) 宗教 (60) 保全 (58) 法人 (56)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
柴山昌彦 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(柴山昌彦君) お答えを申し上げます。  この本法案第十条に基づく不動産の処分等の所轄庁への通知は、指定宗教法人に指定された場合に義務付けられるものであります。この指定宗教法人の指定につきましては、所轄庁が指定宗教法人の指定を受けるべき事由が消滅したと認め指定を解除した場合、これは八条に書かれている場合でありますが、さらには、特定解散命令請求等に係る裁判が確定したとき、特定解散命令請求等の取下げがあったとき又は指定宗教法人が解散したときで指定が失効する場合、第九条、まで効果を有するものであります。
柴山昌彦 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(柴山昌彦君) 不特定と言われるかもしれませんけれども、やはり、その財産の処分あるいは散逸を防ぐという趣旨を貫徹するためにこのような不定期の概念で義務付けを負わせたということで、是非御理解をいただきたいと思います。
柴山昌彦 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(柴山昌彦君) 解散命令請求に対する裁判がなされる前におきましては、私どもの法案においては、個々の被害者が裁判所に対して仮差押えの申立てを行い、宗教法人の財産に対する仮差押命令を得ることによって、宗教法人の財産を保全することが可能であります。これは、不動産あるいは、動産あるいは現預金等の財産の別を問いません。  すなわち、仮差押えの具体的方法については、不動産については仮差押えの登記を民事保全法第四十七条第一項によりするという方法で保全が図られます。また、現金を含む動産については、執行官が動産の保管されている場所に赴いてその占有を取得するという民事保全法第四十九条第一項の方法によって保全が図られます。また、預貯金債権については、裁判所が金融機関に対して債務者に対する弁済を禁止する仮差押命令を発する方法、こちらは民事保全法第五十条第一項によって行われることとなります。  ちな
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柴山昌彦 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(柴山昌彦君) ありがとうございます。  具体的な裁判所の判断についてここで予断を持って申し上げることはできませんけれども、まず、これまでと同じというふうにおっしゃいましたけれども、財産目録を提出するタイミング、それから頻度につきまして、当該申立ての属するその期の財産目録も提出をさせる、そして次の期との比較ができるようにするということは、今回の法律によらざればそのような開示はできませんし、それからまた、被害者がそれらについての閲覧をするということもこの法律によってできるようにするということは、これは是非御理解をいただきたいというふうに思います。  その上で、じゃ、実際に請求額との関係で、当該財産の保全、特に保全の必要性が認められるかどうかということについては、その財産が、財産、ごめんなさい、逸失あるいは処分がなされる可能性が高いかどうかも含まれて判断がなされるものと考えてお
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柴山昌彦 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(柴山昌彦君) 附則六条について、特に私の発言についての御質問でしたので、私、柴山の方から答弁をさせていただきます。  まず、前段の、検討は直ちにすべきではないかというその質問についての答弁でございますが、この附則六条の修正につきましては、この法律の施行の状況等を勘案した結果、具体的に検討するべき課題が生じた場合においては、三年を待たずに、財産保全の在り方を含め、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて法制上の措置その他所要の措置を講ずることとなるというようには答弁をいたしました。  ただし、今の段階でこの対応の時期をお答えすることは差し控えたいと思います。さっき申し上げたとおり、この法律の施行の状況等を勘案して、具体的に検討するべき課題が生じるかどうかというものを見極めなくてはいけないわけですから。それが前段についての私のお答えです。
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柴山昌彦 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(柴山昌彦君) 特定の不動産に対して仮差押えの申立てが集中するというのは、具体的には、宗教法人が処分等をしようとするものとして公告の対象となる不動産の数が限られている場合であるということだと思います。  しかし、そのような場合には、流出のおそれがある不動産は少ないかもしれないけれども、被害者は流出のおそれがない宗教法人の財産に対して別途強制執行を、確定判決ですとかあるいは公正証書などの債務名義を使ってすることが可能でありますし、その強制執行によって救済を得ることができるわけですから、被害者救済の観点から、実効性を欠くものではないと考えております。  あくまでも私どもの法案は、宗教法人の財産が逸失、流出して将来そうした強制執行ができなくなることを防止するために必要な措置をするものであるということを御理解をいただければと思います。
柴山昌彦 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(柴山昌彦君) 今、現時点において認識されている被害総額が二百四億円ということを指摘をしていただきましたけれども、私どもの考え方は基本的に個別の申立てによる民事保全でありまして、これはすなわち、金銭債権を有する債権者が将来の当該債権者の強制執行の実現を確保するために、必要な範囲であらかじめ債務者による財産の処分などを禁止するという効果をもたらすものでございます。  したがって、裁判所が個別の事案ごとに債権者からの申立てを受けて、その権利の実現のために必要な財産について仮差押えを命ずるということになりますから、保全すべき財産の規模については、この債権者の申立てに基づいて裁判所において適切に判断されることになるというように考えております。  すなわち、私どもの法案におきましては、仮差押えの対象となる財産はあくまでも財産上の権利の実現のための財産ということでありまして、宗教法人が
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柴山昌彦 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(柴山昌彦君) 私の答弁どおりでありまして、すなわち、流出のおそれがある宗教法人の財産については民事保全によってその流出を防止する必要があるけれども、そういった流出のおそれが認められていない宗教法人の財産については、被害者は将来、当該宗教法人の財産に対して、例えば確定判決ですとか公正証書などによって債務名義を得て、強制執行することによって救済を得ることができると考えております。  現在の当該宗教法人の財産状況は債務超過のおそれがあるという状況ではないというふうに考えておりますので、そういった意味で、私の答弁において、被害者の満足を十全に行っていくことができるというように答弁をしたものであります。
柴山昌彦 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(柴山昌彦君) 関連団体といいましても、当該宗教法人と別人格の関連団体でありましたら、それは当然、移転をすると要するに効果的な財産上の請求ができなくなってしまうわけですけれども、それについては、私どもの法案でいえば、事前に通知と公告が必要になる。そして、当該通知と公告がない場合には当該関連団体への移転はないものとして強制執行することができるわけですから、それは私どもの法律において満足のための実効性が図られるものというように考えております。
柴山昌彦 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(柴山昌彦君) 保全という用語の持つ意味は、要するに流出あるいは逸失を防止するということだというのが私たちの考えであり、これが民事保全の確立された定義であります。  今おっしゃったように、現在の、あるいは想定される個別保全の対象になっていない財産については、これは、将来、潜在的な債権者が出てきたときに、その時点で当該宗教法人に対する、さっき申し上げたような、例えば請求訴訟ですね、あるいは公正証書による示談等に基づく債務名義に基づいて本差押えをしていくということができるわけです。そして、より大事なのは、今、解散命令請求が行われ、解散命令請求が確定した場合には、当該宗教法人の法人格が剥奪をされて清算手続が行われ、そしてその清算手続を行っていく中で、そういった潜在的な債権者たちも一定の期間内にその債権額をしっかりと証明をして、そして配当要求をしなくてはいけないということなんですね。
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