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柴山昌彦

柴山昌彦の発言155件(2023-03-02〜2025-12-09)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 財産 (76) 被害 (74) 宗教 (60) 保全 (58) 法人 (56)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
柴山昌彦 参議院 2023-12-12 法務委員会
○衆議院議員(柴山昌彦君) 委員御指摘のとおり、これまでの旧統一教会の様々な歴史を踏まえると、非常に大きな問題、社会問題を起こしてきたということで、だからこそ、おっしゃるように、文化庁において解散命令請求がなされたということだと思います。  その上で、私どもといたしましては、もちろん個別的な被害者の救済手続の支援ということを内容とした法案を提出しておりますけれども、まさしく、おっしゃったように、これは国としてそういった様々な考えられる救済を一体として行うということが極めて重要だというふうに思っておりまして、例えば、被害者に寄り添った社会的支援に関しては、国が被害当事者を幅広く全面的にサポートすべく、運用面できめ細かく柔軟に対応するのが重要だと考えております。  関係省庁が連携したワンストップ型の相談支援体制の強化を行い、また、司令塔機能を持つ内閣官房に関係省庁連絡会議を設ける、そういう
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柴山昌彦 参議院 2023-12-12 法務委員会
○衆議院議員(柴山昌彦君) 一般に、法律の言葉の善意というのは、御指摘のとおり、ある事実を知らないということを意味するわけなんですけれども、本法律案の場合で考えれば、指定宗教法人が所轄庁への通知をせずに不動産を売却した場合であるものの買ったという場合には、通知義務違反の事実を隠されていた場合等が想定をされます。  通知せずに行われた資産処分の効力については具体的な事案において判断されるものではありますけれども、本法案において通知義務が履行されているかどうかということは所轄庁の公告を見れば容易に判断できるわけでありますので、取引の相手方においては通常確認するところであるというふうに思っておりますし、また、当該指定宗教法人の指定に当たって、やはりしっかりとしたその報道あるいはアナウンスメントというものが必要になってくるということですので、通常であれば、御指摘のとおり、善意ということはなかなか
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柴山昌彦 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(柴山昌彦君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。  宗教法人に対する解散命令請求が、著しく公共の利益を害すると明らかに認められる行為をしたことを理由として、所轄庁等の公的機関により行われた場合は、その被害者の迅速かつ円滑な救済が図られるようにする必要が特に高いものと考えられます。そこで、こうした被害者について、民事手続全般を通じた救済を後押しすべく、本法律案を提出した次第です。  以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。  第一に、定義として、対象宗教法人とは、著しく公共の利益を害すると明らかに認められる行為をしたことを理由として、所轄庁等の公的機関により解散命令の裁判の手続が開始された宗教法人をいい、また、特定不法行為等とは、解散命令請求等の原因となった不法行為、契
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柴山昌彦 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(柴山昌彦君) お答えいたします。  まず冒頭、二案につきましては、自民党・公明党・国民民主案と、それから立憲・維新案との二案ということでありまして、れいわ新選組は野党側の提出者には含まれておりません。その上でお答えをいたします。  被害者救済という目的と不法行為等の被害者の方の財産的損害の回復の実現、これらを確保するために必要な財産を保全することは重要であるという点では、これら二案の認識は同じであるというように考えております。  そのための方策が両案の間の最大の違いであります。具体的には、私どもの法案は、実務が確立している民事保全手続をより使いやすくして、その入口から出口まで様々な実効性のある支援をすることによって、被害者による請求権の行使を十全ならしめるというものであります。  これに対して立憲・維新案につきましては、これまで全く実例がなく、私どもといたしましては、
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柴山昌彦 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(柴山昌彦君) 先ほど申し上げたとおり、私どもの法案は、実務が既に確立している民事保全手続、すなわち要件、効果が極めて明確であるというように考えておりまして、その活用によってその手続の入口から出口まで様々な実効性のある支援をすることによって、被害者による請求権の行使を十全ならしめるというものであります。  具体的に申しますと、まず、先ほど趣旨にも申し上げたとおり、指定宗教法人については、不動産を処分等しようとするときに、一か月以上前に所轄庁に報告をさせて、これを所轄庁が公告をするとともに、三か月ごとに財産目録、収支計算書、貸借対照表を所轄庁に提出させることとしております。  そして、財産の隠匿、散逸のおそれがあるときには、この宗教法人を特別指定宗教法人という形で指定をさせていただいて、財産目録等を被害者に閲覧させる措置によって法人の財産の透明性を高めるとともに、その動向を被
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柴山昌彦 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(柴山昌彦君) 先ほど趣旨説明で申し上げたとおり、本法案による措置は公益の観点からなされるものでありまして、法テラスによる支援として国の予算などを用いた業務を行わせたり、所轄庁に新たな事務を生じさせたりするものでもあります。とすれば、その発端となる解散命令の請求等につきましても、公的機関、すなわち所轄庁又は検察官による請求又は裁判所の職権による場合とすることが相当と考えております。
柴山昌彦 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(柴山昌彦君) 御指摘のとおり、民事保全を行う上で供託を含む担保の提供が負担になっているという声があることは、非常に重要な視点だと思っております。  そのため、本法律案におきましては、法テラスにおける担保の提供に関する援助については、資力を問わずに利用できるものといたしました。さらに、担保の提供に係る費用の償還につきまして、被害者が民事保全手続に関して故意又は重大な過失により相手方に損害を与えた場合などを除いて免除できるとしているところでございます。
柴山昌彦 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(柴山昌彦君) 相当多数という文言の解釈についてということだと思いますが、この相当多数につきましては、一定の数ですとか、あるいは宗教法人の規模などを具体的に規定することはしておりません。どの程度の人数であれば相当多数と認められるかは、特定解散命令請求等に係る個別の事案に即しつつ、所轄庁において適切に判断されるべきものということになります。  ただし、この相当多数という文言は消費者裁判手続特例法においても用いられているものでございまして、この本法の相当多数も消費者裁判手続特例法における共通義務確認の訴えの場合と同様に、一般的な事案では数十人程度の被害者があれば該当することになることが想定されると考えております。
柴山昌彦 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(柴山昌彦君) そもそも、解散命令請求等がなされた法人は解散命令を予期して財産隠匿等を行うおそれがあることから、本法案では、これら法人における財産処分、管理の状況の把握を可能としてその透明化を図ることにより、財産隠匿等を抑止しつつ、個々の被害者が適時の民事保全等の対応を円滑に行えるようにしております。  こういった本法案の趣旨からすれば、特定解散命令請求等がなされており、かつ特定不法行為等に係る被害者が相当多数存在することが見込まれるような宗教法人であれば、一般的には財産処分、管理の状況の把握の必要性が認められることから、第七条第一項第二号に該当することになるというふうに言えると考えます。
柴山昌彦 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(柴山昌彦君) お答えいたします。  本法案で、財産の処分、管理の特例において、所轄庁に通知することとする処分を不動産のみとしておりますけれども、それは、現行の宗教法人法第二十三条において、宗教財産の保全を適正にする趣旨から、不動産の処分等の行為を信者その他の利害関係者に公告することを義務付けていることを踏まえた措置でございます。これ、もし例えば全ての現金や預貯金の移動について通知等を義務付けるということになりますと、これは宗教活動を広範に制約することとなるため、このような宗教法人の特性を踏まえて、憲法の保障する信教の自由に配慮する観点から、慎重に検討したものであります。  また、別の観点から申しますと、一般的に、仮差押命令を申し立てるには保全の必要性の疎明が必要となりますけれども、その保全の必要性の判断に当たっては、仮差押えの目的物の種類も考慮されることとなります。すなわ
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