山岸一生
山岸一生の発言440件(2023-02-06〜2025-11-19)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 立憲民主党・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 16 | 256 |
| 予算委員会 | 7 | 122 |
| 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | 1 | 20 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 19 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 2 | 13 |
| 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会 | 1 | 8 |
| 本会議 | 2 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 山岸一生 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○山岸委員 私は、この十年がどうしてもすとんと落ちなかったものですからね。別に五年でもいい、三年でもいい、何でなんだろうか。
一つ、数字を見ていて、政治資金規正法の虚偽記入については公訴時効が五年でございますね。いわゆる収賄罪も公訴時効が五年でございまして、更に重い加重収賄で公訴時効が十年。およそ政治と金にまつわる犯罪というのは長くても公訴時効が十年だということが事実としてございます。
そうしますと、十年後の公表を導入することによって、万が一です、万が一、かつて十年前の支出に非常に適法性が疑われるようなものが含まれていたとしても政治家あるいは当時の幹部が罪に問われることはない、こういう結果を生じるわけです。
この十年間という基準を作るに際して、こういった政治と金に関わる犯罪の公訴時効が十年であるということは何らかの考慮の理由になったのか、なっていないのか、教えてください。
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| 山岸一生 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○山岸委員 鈴木委員の考慮には入っていない。しかし、これは申し上げたように電撃的に総理が合意された内容でございますから、やはり総理にしっかり聞かなければなかなか納得はできないという点は指摘をしておきたいと思います。
さらに、もう一点。
皆さんのお手元にもあると思うんですけれども、今日の修正案要綱で、これは本当に、先ほど指摘があったとおり、検討、検討、検討、検討、検討で、検討ばかりだという指摘がございました。
ただ、検討と書いてあるものを見ていきますと、一つだけを除いてほかはみんな、検討を加えて、その結果に基づいて必要な措置を講ずる、こういうふうな結び方になっているんですね。つまり、検討するけれども必ず結果を出しますよ、必ずアクションを起こしますよというふうに書いてある、一点を除いて。
一つだけ書かれていないのが政策活動費の公開なんです。お手元の紙でいうと五番ですよね。政策活
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| 山岸一生 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○山岸委員 何も検討しないことはないということですけれども、一枚紙は出すけれども、詳しい中身は、結局、検討した結果難しかったということが否定されないという内容でございます。これは修正の名に値しないと私は言わざるを得ないと思います。
時間が限られていますので、済みません、お手元の通告では三番目のところに参りますけれども、今、修正案の議論をしてまいりましたが、原案に関しても私は漏れている論点が一個あると思うんですね。何しろ二回しか、二日しか審議していませんから、非常に漏れが多い中で、一点、確認書の問題でございます。
自民党案では、議員本人に確認書を義務づけると。この確認という行為は何ですかというときに、三つ書いているんですよね。一が、書類と帳簿があるということを確認する。二が、収支報告書の提示を受ける。三つ目が、登録監査人の監査報告書をもらうという、非常に外形的な行為を規定しているわけ
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| 山岸一生 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○山岸委員 まさに今回の裏金事件みたいに、外形的な確認で、書類があることは見たんだけれども詳しく聞かなかったから分からなかったんだよという言い逃れができてしまう仕組みになっているわけで、むしろ今より後退する、免罪符を与える制度を導入することになる。ざる法どころか悪法であると私は思いますよ。あしたも質疑をやりますからしっかり聞いてまいりますけれども、修正案も原案も全く政治改革の名に値しないと私は思います。
令和の政治改革は本当に看板倒れ、政権交代なくして真の政治改革なし、このことを申し上げて、質問を終わります。ありがとうございました。
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| 山岸一生 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-22 | 内閣委員会 |
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○山岸委員 立憲民主党の山岸一生です。よろしくお願いいたします。
今日は、飲酒運転による交通事故、それに対する危険運転致死傷罪の現状と課題ということをお伺いしていきたいと思います。
まず、一つ痛ましい事例を御紹介するところから始めたいと思います。お手元に資料をお配りをしておりますけれども、一でございます。
二〇二二年十月、東京都練馬区において、当時三十六歳の男性が自転車に乗っているときに、飲酒運転でスピードオーバーの車にはねられて亡くなったという事故がございました。犯人側は、飲酒運転のみならず、実は事故の後に、同乗者が自分が運転していましたというふうに偽って捜査を攪乱をするという非常に悪質な案件でございまして、本日も御遺族が傍聴にお見えでございますけれども、御遺族の処罰感情も大変強い案件でございました。
記事にも書いてあるとおり、下の方の読売新聞に載っていますけれども、見出
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| 山岸一生 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-22 | 内閣委員会 |
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○山岸委員 今、犯罪の中身を的確に反映できるようにやっていますという御答弁があったんだけれども、本当にそれが的確になっているのかという点が議題なわけでございます。
ちょっと、客観的な数、数値の整理からしていきたいと思うんですけれども、警察庁の方では、飲酒運転、飲酒人身事故ですね、この統計をお持ちだと思います。調べてもらうようにお聞きしていますので、内訳を聞きたいと思うんですけれども、全体の件数、飲酒運転による人身事故全体の件数と、その中で危険運転致死傷罪が適用された件数というのは大体どれぐらいになっているのか。この点、参考人、お願いいたします。
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| 山岸一生 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-22 | 内閣委員会 |
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○山岸委員 二千三百四十六のうちの三百九十件、一割少しという数字でございます。これは、たしか、私の理解では、逮捕若しくは起訴あるいは送検、いずれかの段階で危険運転で処理されていればカウントされるというふうに聞いていますので、先ほど冒頭紹介した練馬のケースのように、逮捕のときは危険運転だったけれども実際起訴されたのは通常の自動車運転致死であっても、こちらの場合、カウントされますから、恐らく実際に危険運転で起訴されたケースというのはもっとはるかに少なくなるわけでございまして、一割、あるいは一割を切るぐらいの数字だというふうに理解をしております。
飲酒運転で人を亡くならせる、死なせる、あるいはけがをさせる、これは大変悪質なわけなんだけれども、そのほとんどは一般の自動車運転過失致死傷罪で処理をされているということになるわけでございます。
私、これは結果としてどういうことが起きているかという
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| 山岸一生 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-22 | 内閣委員会 |
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○山岸委員 関連して、この検討会ですけれども、スケジュール感というのは見えているんでしょうか。いつ頃までに成案を得て、いつ頃までに法改正をするなら行っていく、こういったスケジュール感に関してはいかがでしょうか。
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| 山岸一生 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-22 | 内閣委員会 |
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○山岸委員 喫緊の課題なんだけれども、めどはないということではちょっと困るなと思います。そこはやはり、悠長ではなくスピード感を持って取り組んでいただきたいということをお願いしたいと思います。
その上で、じゃ、具体的なアプローチとしてどういう方法があるんだろうかということで、私は二つの主な方法があるのかなと思っております。
お手元資料の三で、今御紹介があった検討会の論点表というものをお配りしていますけれども、ここにも書いてあるわけなんですけれども、一つは、私は、酒気帯び運転そのものの罰則を引き上げる、お酒を飲んで運転したら、それ自体が傷害罪と同じぐらいだ、それだけ重いことなんだというふうに上げていくというものが一つ、もう一つが、今申し上げた、先ほどの刑罰の谷間、量刑の谷間を埋めていくような新しい犯罪類型をつくるという二つの大きな道があるんだろうと思っていまして、それぞれ検討課題ではあ
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| 山岸一生 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-22 | 内閣委員会 |
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○山岸委員 ちょっとこちらは、大臣、若干難しいのかなというふうな御答弁だと理解をいたしました。私もハードルは高いのかなというふうに思っております。
ただ、私、この間、弁護士さんや当事者の方のお話をお聞きして耳に残っている言葉として、飲酒運転は殺人と同じだ、こういうふうな言葉を言われまして、本当に心に残っております。やはり、お酒を飲んで運転しちゃったという、過失ではなくて、これは、あえてお酒を飲んで運転という行為を選択したという、非常に重い故意犯であるということをきちんと位置づけていく必要はあるんだろうと思います。
そこで、もう一つのアプローチとして、二つ目のあれなんですけれども、今の危険運転致死傷と自動車運転過失致死傷、この間に新しい犯罪類型を設ける。例えば、飲酒運転致死傷罪、仮名ですけれども、こういったふうな、今でいうところの法の三条と五条の中間類型を設ける、こういった方法につい
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