緒方健太郎
緒方健太郎の発言102件(2025-12-04〜2026-06-16)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
投資 (287)
外国 (160)
審査 (142)
届出 (92)
制度 (91)
役職: 財務省国際局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
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参議院 | 2026-05-28 | 財政金融委員会 |
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お答えいたします。
外為法におきます対内直接投資審査制度は、外国投資家による投資が投資先の日本企業の経営に与える影響等を勘案して、我が国の安全等の観点から、重要な技術の流出や事業の途絶等が生じるおそれに対処することを目的とする制度でございます。
その上で、委員が御指摘のあった点に関しましては、現行制度の様式であっても、外国投資家が事前届出を出す際には、資産運用や経営関与といった投資の目的を選択する欄がございますけれども、資産運用と経営関与の双方を目的とする場合も多いところでございまして、資産運用のみを目的とする場合であっても、株主としての権利行使が可能であること、それから、そもそも対内直接投資審査に当たっては、投資目的だけではなく、投資先企業の事業内容、それから外国投資家の属性等も踏まえる必要があるといったことなどから、投資目的だけで区別をするということは適切ではないと考えてござい
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| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
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参議院 | 2026-05-28 | 財政金融委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のように、非上場企業につきましては、上場企業と比べまして公開情報も少のうございますので、事前の情報把握には一定の限界はございますけれども、事前届出の審査の中で、質問票の送付ですとか意見交換等を行っていく過程におきまして必要な事実を収集するように努めているところでございます。
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| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
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参議院 | 2026-05-28 | 財政金融委員会 |
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お答えいたします。
そのとおりでございます。今お答えしましたのはそういう局面でございますが、先ほど申しそびれましたが、一方で、事前にということでしたので、そういった行為が行われる前であっても、財務局等の地方支分部局等を通じまして、企業を回りまして、どのような制度があるか、どのような、仮に投資があった場合に届出が必要であるかといったことについての周知については努めているところでございます。
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| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
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参議院 | 2026-05-28 | 財政金融委員会 |
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お答えいたします。
対日投資審査を行う際に、様々なメルクマールで審査をしなければ、総合的に審査をしておるところでございまして、委員御指摘の投資先企業がどのような技術を持っているか、それから、実際その技術が流出した場合に国の安全等を損なうおそれがどのくらいあるのかと、これを把握しておくということも大変重要ですし、一方で、投資におきましては、実際に投資をしてくる外国投資家の属性ですとか投資の態様、完全子会社を目指しているのか、一〇%投資なのかといったその投資の態様、経営関与の在り方、様々なものを総合的に勘案した上で国の安全等を損なうおそれがあるかが判断されるものと理解しておりますので、一律にこの企業は必ず守るべきものであるといった形でリスト化するということは考えてございませんが、御指摘のように、どのような重大な技術を持っているか、保有された場合にどのようなリスクがあるかといったものは、事業
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| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
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参議院 | 2026-05-28 | 財政金融委員会 |
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お答えいたします。
そのような場合におきましては、まず、親会社、外国親会社、委員の例でありますと企業Aを買収してくる別の外国企業C、これが企業Aを買収しようとするときに、事前に日本に事前届出を出すということを求める制度になってございます。
それから、今回の法改正に伴う政省令改正におきまして、実際にその企業Aに持たれている日本企業、失礼しました、日本企業の株式の直接保有者企業、外国企業Aに対しまして、その親会社、自分の親会社、最終親会社等が変更された場合に報告を求めると、こちらの方は事後報告を求めるということを導入する予定になってございます。
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| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
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参議院 | 2026-05-28 | 財政金融委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のように、買収そのものを止める必要があった場合には、今の例ですと、実際にその買収行為をしてきているのは外国企業C、すなわち外国親会社Aを丸ごと買収しようとしてくる企業でございますので、こちらにつきましては事前届出を出していただきまして、それを審査をして、必要であれば中止勧告をすると、買収をする前にその買収をやめてくれという勧告をするというのが基本でございます。
他方で、外―外の取引、企業Cも企業Aも外国の企業でございますので、外国企業が外国企業を買収するというものが実効的に仮に捕捉、中止をすることができなかった場合、その場合には、親会社、外国企業Aの親会社が交代をするということになりますので、事後的ではありますけれども、外国の親会社Aに対して、自分の最終親会社等の変更について届出を出していただいて、事後報告をしていただき、必要であればその親会社Aに対して株
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| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
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参議院 | 2026-05-28 | 財政金融委員会 |
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お答えいたします。
対日外国投資委員会、いわゆる日本版CFIUSにつきましては、国の安全等の観点から必要な場合に、財務省や事業所管官庁が国家安全保障局を始めとする安全保障関連部局等と協力して審査を行うことで省庁横断的な審査体制を強化することを目的に開催するものでございます。
この委員会の在り方につきましては今後具体化していきますけれども、新たな行政機関を設置するものではございませんので、財務省と国家安全保障局が共同議長を務める中で、審査の対象となる投資案件につきまして、安全保障部局や事業所管官庁が有機的に連携、評価する省庁横断的な体制を構築することとしてございます。
こうした省庁横断的な体制を法制面でも担保するために六十九条の四を新設しているところでございます。
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| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
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参議院 | 2026-05-28 | 財政金融委員会 |
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お答えいたします。
国家安全保障局につきましては、内閣官房に置かれておりますので、内閣法第二十五条におきまして、その主務大臣は内閣総理大臣であると規定されてございます。
委員御指摘の外為法第六十九条の四は、先ほど申し上げましたとおり、新たに行政機関を設けるための規定ではございませんけれど、内閣総理大臣、外務大臣その他の関係行政機関の長への意見照会が義務付けられておりまして、まさに国家安全保障局を共同議長とする対日外国投資委員会の省庁横断的な体制を法制上担保するものとなってございます。
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| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
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参議院 | 2026-05-28 | 財政金融委員会 |
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お答えいたします。
現在、内調が関与しているかという点につきましては、外為法における対内直接投資審査制度では、外為法を所管する財務省と事業所管官庁が国の安全等の観点から審査を行うこととなってございまして、内閣情報調査室が対内直接投資審査そのものを行うことはございません。
その上で、財務省、事業所管官庁は、審査に際して、いわゆる情報機関を含め関係省庁と必要な連携を行っているところでございますが、個別具体に、具体的にどのような省庁といかなる連携をしているかにつきましては、審査の具体的な手法等に関わることでございますので、差し控えさせていただきたいと思います。
それから、対日外国投資委員会は、国の安全等の観点から必要な場合に、国家安全保障局を始めとする安全保障関連部局等と協力して省庁横断的な審査体制を強化することを目的とするものでございます。国家情報局との連携につきましては、昨日、国
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| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
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参議院 | 2026-05-28 | 財政金融委員会 |
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お答えいたします。
日本の対内直接投資審査においては、投資の中止等の勧告をする場合に、外為法上、関税・外国為替等審議会の意見を聴くことが義務付けられておりまして、政府の判断が恣意的にならないよう手続上の担保がなされてございます。
さらに、投資の中止の命令を始めとします外為法に係る不利益処分につきましては、行政手続法に基づき、処分の名宛て人に対して処分前に弁明の機会を与えるとともに、処分の理由を示さなければならないこととされているほか、処分の名宛て人は行政不服審査法に基づき不服を申し立てることができるなど、適正な手続となるよう保障されているものと考えてございます。
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