緒方健太郎
緒方健太郎の発言102件(2025-12-04〜2026-06-16)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
投資 (287)
外国 (160)
審査 (142)
届出 (92)
制度 (91)
役職: 財務省国際局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
|
参議院 | 2026-05-26 | 財政金融委員会 |
|
お答えいたします。
日米投資イニシアチブにおけます案件の進捗におきましては、全額を一度に払い込むのではございませんで、プロジェクトの案件の進捗に応じまして払込みを行っていき、その都度その案件の適格性を審査をしていくという形になってございます。
|
||||
| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
|
参議院 | 2026-05-26 | 財政金融委員会 |
|
お答えいたします。
ただいま経済産業省から答弁ありましたとおり、政府としましては、第七次エネルギー基本計画においてLNGの安定供給を確保すること等を目標に掲げておりまして、その上流権益の確保は重要と考えてございます。
JBICにおきましては、こうした政府の方針を踏まえまして、LNGを含めエネルギー資源の確保に対して金融面から支援を行っているところでございます。
政府としましては、このようなJBICによるエネルギー資源確保に対する金融面からの支援は我が国経済にとって意義があるものと考えてございます。
|
||||
| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
|
参議院 | 2026-05-26 | 財政金融委員会 |
|
お答えいたします。
御指摘のとおり、五月十八日に現地の住民の方々から要請がありまして、JBIC、NEXI及び政府関係者が面談をいたしました。
現地の住民の方々は、面談の際に、同事業について、過去の爆発事故により付近の住民に負傷者が出ていること、それから、現地で環境汚染及び健康被害が生じていることなどを訴えておりまして、そういった主張に基づきまして、JBIC及びNEXIに対して環境社会配慮ガイドラインに関する異議申立書を提出したものと承知してございます。
|
||||
| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
|
参議院 | 2026-05-26 | 財政金融委員会 |
|
お答えいたします。
御指摘のフリーポートLNG事業についての、本年五月、現地の方々からJBICに対しまして、JBICのガイドラインの遵守状況に係る異議申立てが提出されたと承知してございます。
今後、JBIC内におきまして、まずプロセスとしまして、融資担当部署からは独立をした外部有識者が必要に応じて申立人や住民の方々などからヒアリングを含めたガイドラインの遵守状況に係る調査等を行うものと承知してございます。
政府としましては、JBICにおきまして、同行が定めるこのような手続に沿って適切かつ公正に対応がなされることが重要であると考えてございます。
|
||||
| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
|
参議院 | 2026-05-26 | 財政金融委員会 |
|
お答えいたします。
事前に、融資をする前に、環境ガイドライン、JBICの環境ガイドラインに沿っているかどうかというのは、そのJBICのまさに融資を行う担当者、専門家たちが事前に調査等を行って確認をするものでございます。
先ほど申し上げました外部の独立した有識者による調査と申しますのは、その事後に、当該環境ガイドラインに沿っているということでJBICが融資をした案件につきまして、沿っていないじゃないかということで異議申立てをされた場合に、それが実際にガイドラインに沿っているかどうかを調査する際には別の人たちが別途調査をするということでございます。
|
||||
| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
|
参議院 | 2026-05-26 | 財政金融委員会 |
|
お答えいたします。
御指摘のとおり、JBICの中の違う人に外部の有識者も加えてやってございます。ただ、外部の独立した有識者も加えてやってございます。
|
||||
| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
|
衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
|
お答えいたします。
間接的な投資につきましては、外国投資家が日本企業の株式を直接保有している別の外国法人等を買収し、間接的に日本企業の株式を取得するような場合を規制の対象としてございます。こうした場合、その外国投資家が、MアンドA等のデューデリジェンスを行う中で、買収等に伴って日本企業の株式を間接的に取得することについて事前届出の義務が課されているということを認識することは可能であると理解してございます。
また、今回の法改正に伴う政省令改正におきまして、日本企業の株式の直接保有者に対しまして、最終親会社等が変更された場合には事後報告を求めることとする予定でございまして、当局としても、間接取得の事実を探知できる体制を整備して、規制の実効性を確保してまいります。
それから、外国政府等の支配、影響下で投資活動を行う、いわゆるみなし外国投資家につきましては、規制の潜脱を防ぐためにも、当
全文表示
|
||||
| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
|
衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
|
お答えいたします。
健全な対内直接投資の促進と国の安全等の確保を両立するに当たっては、委員の御指摘のとおり、外為法の趣旨に沿って適切に事前審査及び事後のモニタリングを行うことが重要であると考えてございます。
外為法上の対内直接投資審査制度を所管する財務省では、投資審査の実効性を確保するために人員、機構を拡充すべく、令和二年に投資企画審査室を新設して以降、本省、財務局共に対内直接投資審査の執行体制に係る定員を増加させているほか、専門性の向上に向けて、本省、財務局の担当者向けの研修を実施するなど、投資審査制度に係る執行体制の強化を図っているところでございます。
今後につきましても、昨年十二月の自民党からいただきました提言にもありましたように、対日投資委員会、いわゆる日本版CFIUSを創設し、省庁横断的な審査を強化した上で、審査や事後のモニタリングに当たって必要な人員体制の強化を含め
全文表示
|
||||
| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
|
衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
|
お答えいたします。
非指定業種への投資のリスクへの対応につきましては、国際情勢等の変化等により国の安全に係るリスクが生じた場合に適切に対応できるようにする一方で、投資家の予見可能性や投資財産の法的安定性を確保する観点から、政令におきまして、外国政府等の類型的に特にリスクの高い投資家によります株式等の一〇%以上の取得にその対象を限定することとしております。
その上で、どのような場合に国の安全を損なう事態を生じるおそれが大きい投資として報告を求める対象になり得るか、具体的類型、事例などをガイドラインの形でお示しすることも含めて、制度の透明性の確保に向けた取組を検討してまいります。
なお、主要国の中でも、事前届出義務がない投資につきまして投資後に安全保障上の懸念が生じた場合に対応することのできる制度が設けられておりますが、今般措置する制度の対象範囲は、先ほど申し上げましたように、外国
全文表示
|
||||
| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
|
衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
|
お答えいたします。
外為法におきます対内直接投資審査制度では、対外取引自由を基本としつつ、外国投資家が国の安全等の確保の観点から指定されております業種を営む日本企業の株式、議決権を取得する場合に、事前届出義務を課して、審査を行うこととしてございます。
この審査に当たりましては、国の安全の確保等の観点から、投資先企業の営む業種や保有する技術の国の安全等に係る重要性、外国投資家の属性、それから取得する株式等の割合等の考慮要素に基づき、総合的に判断することとなってございます。
また、その際には、国の安全の確保等の観点から、生産基盤及び生産技術の維持に与える影響や技術や情報が流出する可能性等を考慮して審査に当たっているところでございます。
|
||||