緒方健太郎
緒方健太郎の発言102件(2025-12-04〜2026-06-16)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
投資 (287)
外国 (160)
審査 (142)
届出 (92)
制度 (91)
役職: 財務省国際局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
昨年、前回改正法の施行から五年経過したことを受けまして、関税・外国為替等審議会におきまして、対内直接投資審査の在り方について御議論いただいたところでございます。
同審議会の答申におきましては、事前届出件数が大幅に増加していることを背景としまして、審査の実効性、効率性を向上させる必要があること、それから、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等により安全保障の裾野が経済分野に急速に拡大する中、こうした環境変化への対応が必要であること、制度改正と併せて審査体制の強化等、適正な執行の確保が必要であること等の課題を御指摘いただいたところでございます。
これらの課題を踏まえまして、今回の改正法案におきましては、審査の実効性の観点からは、リスク軽減措置の明確化や間接的な投資の捕捉、それから、安全保障環境への対応の観点からは、外国政府等の支配、影響下にある国内投資家への規制
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| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
事前届出件数につきましては、二〇一八年度の五百九十四件から二〇二四年度の二千九百三件まで、委員御指摘のとおり、約五倍増加しているところでございます。
主な要因としましては、二〇一九年八月に、サイバーセキュリティーの確保の観点から、情報通信技術関連業種を広く指定業種に追加をしたこと、それから、二〇二〇年の外為法改正によりまして、株主の行為、特に役員の選任に係る同意が事前届出の対象となったことがあると考えられるところでございます。
事前届出の対象となる業種や行為につきましては、関税・外国為替等審議会の答申において、情報通信技術関連業種の指定について、サイバーセキュリティー対策等の観点から真に必要性の認められるものに限定すること、それから、役員の選任の同意について、既に届出をした方の再任につきましては、特段の事情変更がない場合、届出を不要とすること、それから、合理
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| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
国の安全等の確保の観点から、投資審査の実効性を確保することが重要でございまして、外為法上は、対内直接投資審査制度を所管する財務省では、人員、機構を拡充すべく、令和二年に投資企画審査室を新設して以降、本省、財務局共に対内直接投資審査の執行体制に係る定員を増加させてきてございます。また、専門性の向上に向けまして、本省、財務局の担当者向けの研修を実施するなど、投資審査制度に係る執行体制の強化を図っているところでございます。
また、令和元年改正における行為時事前届出の導入や、二〇一九年以降の指定業種追加によりまして、事前届出件数が大幅に増加していることから、今般、事前届出の対象となる業種や行為について見直しを行う予定でございまして、こうした審査の効率化を図りつつ、リスクに応じためり張りのある制度の実現を目指してまいりたいと考えております。
さらに、日本版CFIUSを
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| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
外為法における対内直接投資審査制度は、対外取引自由の原則の下で、対日直接投資の促進を図りつつ、国の安全等の確保の観点から必要最小限の規制を行うものでございます。国の安全等の観点から懸念のない場合につきましては、迅速かつ柔軟に審査を終了するよう努めてございまして、先ほど大臣から御紹介ありましたように、二〇二四年度実績では、全体の事前届出のうちの約八割が二週間以内に審査を完了してございます。
また、今回の制度見直しに当たりましても、審査の効率化や実効性確保のための取組、それから類型的に特にリスクの高い投資家に限った対応といった、健全な投資の促進と国の安全等の確保の両立に十分配慮したものとなっていると考えてございます。
引き続き、健全な投資を通じた資金調達を阻害することなく、日本経済の成長や重要な事業の継続等のために必要な投資の確保に努めてまいりたいと考えてござい
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| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、非上場会社においても、国の安全等の観点から重要な技術を保有している場合があるというふうに考えてございます。現行制度におきましても、改正法案においても、非上場会社の株式の取得については、閾値はなく、一株から対内直接投資等として規制の対象としてございます。
また、執行面におきましても、財務局を始めとする地方支分部局において、重要な技術を保有している企業等に訪問をし、制度の周知を行うなど、制度の実効性確保にも努めてございまして、今後とも対応の強化に取り組んでまいりたいと考えてございます。
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| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
リスク軽減措置の要否の判断や、その内容を含む事前届出に係る審査、非指定業種への投資に係るリスクへの対応に当たりましては、投資先企業の営む事業の具体的な内容や外国投資家の属性を含めまして、個別の状況を踏まえた検討が必要になるところでございますので、画一的な基準等を設けることは困難であると考えてございます。
その上で、委員御指摘のとおり、健全な投資を促進するためには、制度やその運営における透明性の向上を通じまして、投資家の予見可能性を確保することが重要と考えてございます。このため、リスク軽減措置や非指定業種への投資に関するリスクへの対応措置に関しましても、想定される類型や具体例をガイドライン等によってお示ししてまいりたいと考えてございます。
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| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、外国投資家が自ら応諾した勧告に違反した場合や命令に違反した場合には、目的物の価格が百万円を超えるときにはその三倍以下の罰金の対象となってございます。この目的物の価格とは、勧告、命令の対象となる対内直接投資等により外国投資家が取得した株式等の価格を指してございます。
この目的物の価格がどのように決められるかにつきましては、必ずしも明確な規定はございませんが、従前の国会答弁におきましては、裁判の結果の額という答弁をしてきてございます。
それから、後段の御質問ですが、この罰則は、勧告や命令に従わないことに対して科すことでその実効性を担保するためのものでございますので、勧告や命令の対象となる外国投資家に適用されるものでございます。したがいまして、その勧告や命令の対象となっていないその他の関係者については適用はないということでございます。
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| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
罰則の額の点でございますけれども、先ほど申し上げましたように明確な規定はございませんので、最終的にどのような罰則の金額を科すべきかという判断につきましては、裁判所に判断が委ねられているというふうに理解をしてございます。
それから、後段の部分につきましては、先ほど申し上げましたとおり、罰則そのものは、勧告や命令に従わないことに対して罰則を科すことで実効性を担保するというものでございますので、罰則が科されるかどうかにつきましては、勧告や命令の対象になっている外国投資家であるかどうかということだと考えてございます。
例えば、間接的な取得の場合には、日本企業の株式等を間接的に取得する外国投資家が命令を受けた場合等に罰則の対象となり得るというふうに考えてございます。また、外国政府等を始めとする、類型的に特にリスクの高い非居住者等の支配、影響下において投資活動を行う、い
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| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
間接取得者や日本企業の株式を直接保有する外国法人等が株式売却等の命令に従わなかった場合、外為法上は強制執行に係る規定はございませんけれども、外国投資家が事前届出のために国内代理人を置くことを必須とすることや、命令に違反した場合の罰則規定を設けること等の措置を設けることで適切な執行の確保に努めてまいりたいと考えてございます。
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| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
外国政府等の類型的に特にリスクの高い投資家の支配、影響下で投資活動を行う、いわゆるみなし外国投資家につきましては、委員御指摘のとおり、当局として、非居住者等との親族関係、雇用関係、外国政府等の行う情報収集活動に協力する義務など、特別な関係等を探知することが重要と考えてございます。
こうした特別な関係は、御指摘のとおり、必ずしも表面的には明らかでないものも多いところでございますので、財務局を始めとします地方支分部局を通じた日本企業に対する投資動向等に係る情報収集や分析、それから関係機関との情報連携を通じた調査機能の強化に取り組んでまいりたいと考えてございます。
なお、外国政府等の支配、影響下での投資活動に係るいわゆる規制の潜脱につきましては、今般の改正において規定を整備することによる牽制、抑止効果も一定程度期待できるものと考えてございます。
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