小山定明
小山定明の発言67件(2024-12-18〜2025-05-27)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
施設 (108)
処遇 (94)
受刑 (93)
実施 (73)
矯正 (69)
役職: 法務省矯正局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 15 | 55 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 8 |
| 決算委員会 | 1 | 4 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小山定明 |
役職 :法務省矯正局長
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参議院 | 2025-05-27 | 法務委員会 |
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今委員お尋ねの調査の主体と方法につきましては、心理専門官や処遇調査を担当いたします刑務官のほか、必要に応じまして福祉専門官、就労支援専門官等が、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識及び技術を活用いたしまして、面接、診察、検査、行動観察その他の方法によりまして、その資質及び環境に関する科学的な調査を行っているところでございます。
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| 小山定明 |
役職 :法務省矯正局長
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参議院 | 2025-05-20 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
法務省が所管でないということにつきましては、先ほど大臣から御答弁申し上げたとおりでございます。
拘禁刑との関係で申し上げましたら、受刑者につきましては、個々の特性に応じた矯正処遇や社会復帰支援を行うといったようなことによりその自覚に訴え、改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図るということが主眼となってまいりますので、その点も含めていろいろ検討がなされるものというふうに承知をしております。
繰り返しになりますけれども、最初に申し上げましたとおり、私どもの法務省の所管ではないということについては御理解をいただければと思っております。
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| 小山定明 |
役職 :法務省矯正局長
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参議院 | 2025-05-20 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
答弁自体は繰り返しになると思いますけれども、私どもといたしましては、先ほど申し上げていたとおり、六月一日から拘禁刑が導入されるということを踏まえて、いろいろな観点から検討する必要があるということを先ほど申し上げたところでございまして、先生におかれては前向きとおっしゃいましたけれども、全ての観点を、いろいろな観点、例えば、私どもといたしましては、被害者の方のお話を承って、そのお話を受刑者に伝えて、その改善更生にというような観点もございます。
そういうようなところで、被害者の方の思いなどももしかすると観点には含めるべきというような御意見もあろうかと思います。いろいろな広い、幅広い観点からこれは検討されるべきだと思ってございます。
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| 小山定明 |
役職 :法務省矯正局長
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参議院 | 2025-05-20 | 法務委員会 |
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恐れ入ります。
刑事施設の中には、これまでも個々の受刑者や各施設の実情に応じまして、クラブ活動といたしまして絵画や音楽などの表現活動を取り入れているところもございますが、御指摘のような演劇プログラムのようなものは現在のところ実施していないと承知しております。
拘禁刑下におきましては、より一層個々の受刑者の特性に応じた矯正処遇を実施することとしておりますことから、例えば読書会といったようなものを取り入れて、いろいろな本の感想を受刑者同士で言い合ったりといったようなことも始めてきておりますし、また、受刑者に、少年院でこれまで実施してまいりました映像表現コンクールというものに本年度から成人部門を設けまして、受刑者が参加する取組を試行的ではございますが開始することとしております。
このような取組を含めまして、今後とも、様々な知見を得ながら、拘禁刑下における矯正処遇等の充実を図ってまいり
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| 小山定明 |
役職 :法務省矯正局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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矯正施設の長は、懲役又は禁錮の刑の執行のため収容している者について、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当である場合には、地方更生保護委員会に対し、仮釈放を許すべき旨の申出をすることとされております一方、社会の感情が仮釈放を是認すると認められないときは、この限りでないとされているところでございます。
また、仮釈放を許すべき旨の申出をするか否かに関します審査につきましては、仮釈放の法定期間の末日までに行い、その後の審査は、少なくとも六月ごとに行うものとされております。
その際、審査に当たり必要があると認めるときは、審査の対象となる者の処遇に関係のある当該矯正施設の職員以外の協力者、当該矯正施設の職員以外の精神医学、心理学等の専門的知識を有する者、裁判官又は検察官に意見を求めるものとされておりますほか、裁判官又は検
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| 小山定明 |
役職 :法務省矯正局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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拘禁刑は、令和四年六月に成立いたしました刑法等の一部を改正する法律により創設されまして、御指摘のとおり、六月一日から施行、導入されることとなってございます。
これまでも、刑事施設におきましては、受刑者の資質及び環境に応じまして、その自覚に訴え、改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図ることを目的とし、矯正処遇として作業や改善指導、教科指導というものを実施してまいりました。
これまでの懲役刑では作業の実施が前提とされておりましたが、拘禁刑の導入後はそうした前提がなくなりますことから、個々の受刑者の特性に応じて、作業と指導を柔軟に組み合わせた処遇を実施することで、より効果的な改善更生を図ることが期待されております。
安全、安心な社会の実現のため、引き続き、改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図るという目的を達成すべく、一層効果的な処遇を実現するため
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| 小山定明 |
役職 :法務省矯正局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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拘禁刑につきましては、今委員御指摘のとおり、令和四年六月に成立いたしました刑法等の一部を改正する法律により創設されまして、御指摘のとおり、今年の六月一日に導入されることとなっております。
これまでの懲役刑では作業の実施が前提とされておりましたが、拘禁刑の導入の後はそうした前提がなくなりまして、個々の受刑者の特性に応じて作業と指導を柔軟に組み合わせた処遇を実施いたしますことで、より効果的な改善更生を図ることが期待されております。
こうした拘禁刑の導入の趣旨を踏まえまして、受刑者の集団編成というものを見直しまして、特性に応じた基本的な処遇類型でございます矯正処遇課程というものを新設いたしました。この類型ごとに矯正処遇の在り方や処遇上配慮すべき事項などを定めて処遇を行っていくということといたしております。具体的には、例えば高齢や障害などといった特性に応じた類型を二十四種類設けることとして
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| 小山定明 |
役職 :法務省矯正局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
現在は、作業というものが懲役刑の内容でございまして、刑の本質的な要素であることを前提にどのように実施をさせる作業なのかということを、施設側の視点から、生産作業、自営作業といった分類を行っているところでございます。
拘禁刑におきましては、作業は受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰のために必要な場合に実施をさせるというものとなりますため、何が目的で、どのような処遇効果が期待できる作業なのかといった新たな視点から、基礎的な作業、機能別作業、職業訓練の三つに分類をいたしまして再構築しているところでございます。
具体的に申し上げますと、受刑者が出所後、一社会人として仕事を行っていく上で必要となる職業上の基礎的な能力を身に付けるための作業を基礎的作業といたしました。
二つ目でございます。個々の受刑者の足りない部分を補い、伸ばすべき部分を伸ばすために実施する作業を機能別
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| 小山定明 |
役職 :法務省矯正局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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拘禁刑下におきましては、特性に応じた処遇を実施するということは今申し上げてまいりましたとおりでございまして、その点、委員がまさに御指摘のとおり、刑事施設の中の多職種が関与いたしまして複層的な処遇調査を実施して、それぞれの受刑者の特性等を組織的に把握する必要があるというふうに考えてございます。
その上で、受刑者の特性等に応じ、刑執行開始時から釈放後の生活を見据えて、多くの職員、多職種の職員が連携をいたしまして矯正処遇や社会復帰支援を実施することとしております。さらに、必要な者には、個々の支援ニーズを踏まえまして、刑事施設の長の直轄として設置いたします個別支援処遇推進チームによります多職種の職員でのチーム処遇を実施し、本人に寄り添った柔軟な処遇等を展開することとしております。
御指摘のとおり、多職種の職員の採用というものについて力を尽くしていく必要があろうと思いますし、また、それと同時
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| 小山定明 |
役職 :法務省矯正局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
身体拘束されました被告人等が電磁的記録を授受し検討できるような設備の整備を進めるに当たりましては、例えば電磁的記録の授受や閲覧に用いる機器につきましては、市販されている一般的な機器を使用するといった場合に、仮に何らの措置もとらないままでございましたら、これが悪用されて不正な通信が行われたり、自傷他害行為が行われたりするなどの弊害が生じるおそれがございますことから、通信機能の制限や自傷他害行為を防止する観点の十分な対応等が必要になるというふうに考えております。
また、電子データの情報量が膨大でありましたり、映像データが含まれていたりする場合には、これらにつきまして、罪証隠滅の防止や規律、秩序の維持のために行う検査を適切に行うといった観点からも、別途特別な対応が必要になるというふうに考えております。
これらの課題につきましては、関係機関との協議が必要でございます
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