小山定明
小山定明の発言67件(2024-12-18〜2025-05-27)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
施設 (108)
処遇 (94)
受刑 (93)
実施 (73)
矯正 (69)
役職: 法務省矯正局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 15 | 55 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 8 |
| 決算委員会 | 1 | 4 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小山定明 |
役職 :法務省矯正局長
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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拘禁刑の導入に当たりましては、受刑者の特性等に応じた矯正処遇等の充実という趣旨を踏まえまして、今委員の御指摘のありました、これまでの犯罪傾向の進度に重点を置いた受刑者の集団編成を見直すことといたしました。
具体的には、一定の共通する特性等を踏まえて類型をいたしまして、例えば、依存症回復処遇課程であるとか高齢福祉課程、福祉的支援課程、これは知的な制約や発達上の課題のあるような方々ということでございますが、こういうような二十四の処遇課程を新たに設けることといたしまして、処遇指標の在り方の見直しを行いまして、それぞれの受刑者の特性等に応じた適正な矯正処遇課程が指定できるように、アセスメント機能の充実も強化を図っているところでございます。
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| 小山定明 |
役職 :法務省矯正局長
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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拘禁刑に処せられますのは、改正後の刑法が施行された後、令和七年六月一日以降にした行為の処罰を受けた者でございまして、施行の時点で存在しております懲役受刑者及び禁錮受刑者の法的身分が変わることはございません。また、施行後も、施行前にした行為の処罰を受ける者につきましては、新たに懲役及び禁錮の執行のために刑事施設に収容されることとなります。
このように、懲役及び禁錮の執行を受ける者が今後も存在いたします。懲役受刑者につきましては作業の実施が前提でございまして、また、禁錮受刑者につきましては本人からの申出により作業を実施することは、これまで同様変わることはございません。
他方で、先ほどお答え申し上げました矯正処遇課程や作業の再構築などの拘禁刑導入に伴います処遇の充実策といいますものは、受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰に資するものでありますことから、刑の趣旨に反しない限りにおきまして、懲
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| 小山定明 |
役職 :法務省矯正局長
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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拘禁刑下におきましては、個々の受刑者の特性等に応じたきめ細やかな矯正処遇を実施することとしております。そのためには、受刑者自身が処遇の必要性を理解し、自主的、意欲的に取り組めるよう、動機づけを強化することが重要であると認識しております。
そのため、刑執行開始時の指導におきまして、矯正処遇の意義や、処遇要領に定めます一人一人の矯正処遇の目標並びにその達成のために実施する矯正処遇の内容及び方法について理解を促すようにいたしますほか、必要に応じて、一般改善指導、対話というものを用いるなどいたしまして、動機づけの向上を図っていくこととしてございます。
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| 小山定明 |
役職 :法務省矯正局長
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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今御指摘のございました職業能力習得報奨金は、職業上有用な知識及び技能の習得を奨励する趣旨で支給されるものでございます。これは、職業指導を受けた受刑者に対して支払っているものだということでございます。
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| 小山定明 |
役職 :法務省矯正局長
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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刑場を置きます施設では、定期的に機器の作動状況の確認を行うなど、日頃から適正な執行に備えております。
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| 小山定明 |
役職 :法務省矯正局長
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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今お尋ねのような具体的な内容につきましては、保安警備上の理由や死刑確定者の心情への配慮をする必要もありますことから、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
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| 小山定明 |
役職 :法務省矯正局長
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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法律により規定されているものではございません。
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| 小山定明 |
役職 :法務省矯正局長
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
ただいまの手当につきましては、平成三年から二万円となってございます。
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| 小山定明 |
役職 :法務省矯正局長
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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現時点におきまして、御指摘のような処遇は一般的には実施しておりませんが、刑事収容施設法第三十二条第一項は、死刑確定者が心情の安定を得られるようにすることに留意するものとするという死刑確定者の処遇の原則を定めておりますことから、その心情の安定を図るための処遇を工夫していく必要があると考えておりまして、昨年七月から、一部の死刑確定者を対象に観葉植物に触れさせる処遇の試行を開始しておりまして、その運用状況等を慎重に検討しているところでございます。
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| 小山定明 |
役職 :法務省矯正局長
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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委員、今、お花とおっしゃいましたけれども、私どもとしては、観葉植物に触れさせる処遇の試行を開始しておるところでございます。
この点につきましては、死刑確定者の法的地位の特殊性から慎重な検討を要するものの、引き続き適切な死刑確定者の処遇に努めてまいりたいと考えております。
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