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飯田陽一

飯田陽一の発言6件(2023-04-28〜2023-05-17)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 出願 (25) 特許 (24) 制度 (19) 審査 (17) 保全 (13)

役職: 内閣府大臣官房審議官

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
経済産業委員会 2 3
内閣委員会 1 3
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
飯田陽一 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○飯田(陽)政府参考人 お答えいたします。  この制度の運用に当たりましては、その手続が特許出願人にとって過度の負担にならぬように、それから、現行の特許制度の手続に遅延等の支障が生じないように留意することが極めて重要だというふうに思っております。  また、保全審査におきましても、特許出願人の実務等に配慮をいたしまして、保全指定が例えば不要と判断できた場合には、速やかにその旨を通知するということとしております。  その上で、今御指摘のございました早期審査制度あるいはスーパー早期審査制度という、優先的に審査をする仕組みを利用するという出願人に対してということでございますけれども、内閣府におきましては、保全審査の初期の段階から特許出願人との意思疎通、コミュニケーションを図りまして、特許出願人が早期の権利化のために御指摘の制度に申請している背景なども聴取しながら、迅速かつ適切な保全審査を実施
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飯田陽一 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○飯田(陽)政府参考人 お答えいたします。  先ほど答弁もいたしましたとおり、私ども、保全審査に当たって、特許出願人の方との意思疎通は非常に重要だというふうに思っております。  その中で、弁理士の方の役割ということで御質問をいただいているわけでございますが、ただいま委員の方から御紹介いただいたとおり、基本指針に御指摘の旨記載させていただいております。  その上で、質問に関連して、審査担当官と特許出願人の意思疎通の場に同席できるというのは、法令の範囲内でできますということを基本指針で明らかにしているわけでございますが、今御指摘のございました審査担当官と直接やり取りすることができるのかということについては、私ども、法令の範囲内でやり取りをしていただけるものというふうに考えておりますし、また、様々な特許出願人の作業の中で、特許出願人からの相談に応じてアドバイスされることもあるのだろうという
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飯田陽一 衆議院 2023-05-12 経済産業委員会
○飯田政府参考人 お答えいたします。  御指摘のセキュリティークリアランス制度でございますけれども、これは一般に、政府が保有する安全保障上重要な情報にアクセスする必要がある者に対して政府による調査を実施し、その者の情報管理に係る信頼性を確認する制度として主要国で導入されているものでございます。  日本におきましては、政府として、二月の十四日の経済安全保障推進会議において岸田総理から、経済安全保障分野におけるセキュリティークリアランス制度のニーズや論点等を専門的な見地から検討する有識者会議を立ち上げ、今後一年程度をめどに、可能な限り速やかに検討作業を進めることという指示がございました。これを受けまして、現在、経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度等に関する有識者会議において検討を進めているところでございます。  この有識者会議では、産業界や関係省庁からのヒアリングを実施
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飯田陽一 衆議院 2023-04-28 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えいたします。  ただいま御質問のございました特許出願の非公開制度は、安全保障上機微な技術の発明の出願について、国が公開の是非を審査した上で、仮に安全保障上のリスクが認められる場合には、保全指定を行い、非公開の措置が取られるものでございます。  そのため、この制度を適切に運用していくためには、産業界、大学、研究機関などの特許出願を行う方々に、この制度の趣旨や手続を理解していただくことが不可欠でございます。  このため、これまでも、この制度につきまして、産業界や学術界の方々などへ個別に説明をしてきたほかに、経済安全保障法制に関する有識者会議で御議論をいただきまして、その資料や議論の要旨はホームページにおいて公表してきたところでございます。  今後につきましても、このような制度の趣旨や内容、また、今後、政省令などを定めることとなりますので、その中で、具体的な手続な
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飯田陽一 衆議院 2023-04-28 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えいたします。  保全審査につきましては、基本方針において、保全審査の初期の段階から、特許出願人との意思疎通を図ることとしております。  このため、内閣府といたしましては、法第六十七条第九項に基づく特許出願人への通知の前の段階から、すなわち、保全審査を開始した段階から特許出願人と随時意思疎通を図ってまいりたいというふうに考えております。  また、今御指摘のありました、通知を受けた特許出願人が十四日以内に提出する書類につきましては、今後、内閣府令で定めることとなりますが、基本指針において、保全審査に関する手続が特許出願人にとって過度な負担とならないよう留意するとしておりまして、この点も踏まえて、今後の制度設計を行ってまいりたいと考えております。  こうした対応を通じまして、特許出願人の皆様、特に、今御指摘のございました中小企業、スタートアップ企業につきまして、保
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飯田陽一 衆議院 2023-04-28 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えいたします。  この制度を特許出願人に周知し、円滑に運用していくためには、御指摘のとおり、特許出願人をサポートする弁理士の方々にまずはこの制度について御理解をしていただくことが重要であるというふうに考えております。  その上で、本制度において内閣総理大臣に提出する書類の作成につきましては弁理士が業として行うことはできないわけでございますけれども、他の法令に抵触しない範囲であれば弁理士にサポートしていただくことができるというふうに考えております。  具体的には、基本指針に記載のとおり、弁理士は、保全審査において、特許出願人からの相談に応じたり、審査担当官と特許出願人の意思疎通の場に同席するなどの形で特許出願人をサポートいただけるものと認識しております。  また、先ほど、失礼しました、先ほどの答弁の中で基本指針と言うべきところを基本方針と申し上げたようでございま
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