清水陽平
清水陽平の発言24件(2024-05-07〜2024-05-07)を収録。主な登壇先は総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
対応 (35)
請求 (35)
事業 (30)
必要 (30)
削除 (26)
役職: 弁護士
役割: 参考人
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 1 | 24 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 清水陽平 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○参考人(清水陽平君) 私も、その事業者側がどういうふうに対応していくのかということは必ずしもちょっと中にいるわけではないので分からないところですけれども、少なくとも公開をしていく、どういうルールを作っていくのかと、その内容はどうするのかということを公開していかなければならないとされていますので、そこを我々が批判的に見ていくということが必要なのかなと思っております。作られたものを、それだけでもう終わりなんだという形では恐らくないんだろうと思いますので、対応されていないということであれば、それに基づいて対応されていないということをきちんとこちらから発信していくと、国若しくは我々民間から発信していくということが必要で、それがなければ、やはりプラットフォーム事業者としてもまあそれでいいかという対応になってしまうんだと思いますので、批判的にずっと見ていくということが必要かなと思っております。
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| 清水陽平 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○参考人(清水陽平君) 費用負担のための基金というのは、ちょっと今どういうものが出されているのかって余りちょっと私明るくないんですけれども、基金がもしできるのであれば、やはりそれは使えるのであれば使いたいなというふうに思っております。
どうしても開示請求、削除請求には弁護士を頼まなければいけないことが多いかなと思います。弁護士に頼むに当たっては、当然、弁護士費用掛かってしまうということになりまして、その費用もやはりそれなりに掛かってくるということになるので、ある意味泣き寝入りが、なってしまっている方というのも多いのかなと思いますので、そういう基金があれば、そういう泣き寝入りをしている被害者も救済できるのではないかというふうに思います。
相談体制の整備、テレビ出演をしている方々の、対する整備ということですね、こういうのも必要かなと思います。ただ、テレビ出演等々している人たちだけではな
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| 清水陽平 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○参考人(清水陽平君) 著作権に関して事案がどれぐらいあるかという話があったかと思うんですけれども、著作権、PツーPの事案などで開示請求というのは、かなり実際上は事業者が受けている開示請求のものでほとんどが、そのPツーPでの著作権侵害というものが九〇%以上を占めているというふうに聞いております。ですので、名誉毀損等々よりも実はこういうもの、著作権侵害の方が事案としては圧倒的に数が多いというのが実態と認識しています。
間接侵害のようなものを著作権法上定めるのが適切かどうかというのは、大谷先生が今おっしゃられたように、様々な見解があるところですし、カラオケ法理が、それが当否は別として広がってきているという実態もあるとは認識してはいるんですけれども、その当否をやはり、そこを著作権法上入れるとすれば検討しなければいけないですし、その立法事実があるのかというところも含めて検討しなければいけないと
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| 清水陽平 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○参考人(清水陽平君) デマ情報を拡散した人にはその報酬を返還させるという法律を作れるかというお話かと思うんですけれども、その私人間の話に法律で介入していくというのはなかなか実際上難しいのではないかと思うので、法技術的になかなか難しいんではないかなというふうには思っております。
ただ、その自主的な基準としてそういう基準を設けて、それに従って返還を求める、若しくは報酬を払わないというルールを作ること自体は、もちろんできることですし、やるべきことであると思います。
今回の基準、公開する基準の中にもそういうものを入れていただけるのであれば、もし各事業者に入れていただけるのであれば、それは入れていただいた方がもちろん良いことですし、偽情報、誤情報を拡散しないということについては、各事業者もそこについて否定的な見解を出しているわけでは必ずしもないと認識しておりますので、そういう規制を入れてい
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| 清水陽平 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○参考人(清水陽平君) 裁判官が対応できるかどうかという問題になってくるのかなと思います。ですので、基本的に、今、知財高裁が東京と大阪に集中しているということになって、知財案件は集中するんだと思うんですけれども、そういうところ、人材を他の高裁管内のところに配置して案件を吸い上げていくということが必要かなと思います。ただ、これは法律上どうこうという話では必ずしもないんだろうと思いますので、最高裁との協議をしていくことで対応していく必要があるのかなと思います。
逆に、その東京、先ほどちょっと私も言いましたけれども、東京に案件が集中し過ぎていて、案件がパンクしていて対応も遅くなっているという現状がありますので、地方に分散する必要というのもあるかなと思っています。ですので、そういうところも含めて議論をしていただきたいなと思っております。
以上です。
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| 清水陽平 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○参考人(清水陽平君) 御質問ありがとうございます。
開示命令というよりは、開示命令自体は非訟事件として早く進むようになったので、開示早くなった点は良かったというふうに思っております。決定までは早くなったと。ただ、国内事業者を相手にするときは特に早くなって良かったというふうに感じているんですけれども、国外事業者を相手にするときは、開示命令というよりは、その付随する手続である提供命令がうまく使えないという事案が非常に多いという認識です。
特に、今出てきたツイッター、まあXですね、Xに対する開示については、非常に、ログの調査自体が非常に遅い関係上、かつ提供命令については強制執行が事実上できないという問題がありますので、手続が遅くなってしまうという問題があります。ですので、これについては仮処分を使っておりまして、仮処分では、さらに、御指摘があったように、十万円の担保金を供託するようにとい
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| 清水陽平 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○参考人(清水陽平君) やむを得ない理由の内容についても通知しなければいけないことに一応なっておりまして、その内容がどこまで詳細なものかということにもよってはくるんだとは思うんですけれども、おっしゃるように濫用の危険というのもないことはないのかなというふうには思っております。
ですので、このやむを得ない理由の内容を、具体的にはこういうことですよと、実際にはこういう場合に限定されますよということを、ガイドライン等々、まあ条文解説とかですね、そういうところで明らかにしていく必要があるのかなと思っております。
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| 清水陽平 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○参考人(清水陽平君) 削減されたということで、実際それ自体問題ですし、問題だと思っておりますし、実際実務上対応が非常に遅くなった若しくは対応がされなくなった、無視されるということは逆になくなったのですけれども、自動返信で少なくとも来るようになったという形にはなったんですが、実際対応してもらえるまでの期間というのが延びたりしているという実態があります。その傾向がやはり顕著なのがXかなというふうに思っておりまして、非常に、誹謗中傷が非常に多いのがXでもありますが、対応も非常に悪いのもXであるということで、そこは非常に問題かなと感じているところです。
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| 清水陽平 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○参考人(清水陽平君) 専門員がきちんとした人が選任されて動いてくれれば対応がきちんとされるのかなと思うんですけれども、適切な人が誰かという話になると、どうしても実務に携わっている弁護士ぐらいしかないのかなというふうに思っております。
ただ、弁護士といってもいろんな仕事をやっていることが普通でして、ネット上の中傷等々について、また日本の文化とか歴史的背景みたいなものについてきちんと分かっているという話になってくると、より狭い人になってくる可能性は高いのかなということで、人材確保というのは実際上難しい可能性は高いのかなというふうにも思っております。
現状、大規模なプラットフォーム事業者の代理人としては四百人規模以上の弁護士を抱える事務所が付いておりまして、実際上はその事務所の人たちに専門員が任命されるのではないかと想定はするんですけれども、そうなった場合、グーグル側の、何というんです
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| 清水陽平 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○参考人(清水陽平君) 肖声権というものがつくれるかどうかというのは何とも言えないところではあるんですけれども、大谷先生がおっしゃったように、個人の人格的特徴を捉えてという御発言あったかと思うんですけど、まさにそこでして、最近では、最高裁、あっ、裁判所が認めている例、正確には認めているというかあり得るという判断を示しているものがあるんですけれども、アイデンティティー権という考え方が一応ありまして、これは肖像も含め個人を象徴するものを勝手に使われない権利というものとして、まあ肖声権も含む概念だとは思うんですけれども、そういう、何か一つの権利だけが問題になるというよりは、全体として人格を冒用されているというか、そういうところが問題なのかなと認識しておりますので、より広い観点から、アイデンティティー権のような、言い方はともかくなんですけれども、そういうものを考えていくのが適切ではないかなと考える
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