清水陽平
清水陽平の発言24件(2024-05-07〜2024-05-07)を収録。主な登壇先は総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
対応 (35)
請求 (35)
事業 (30)
必要 (30)
削除 (26)
役職: 弁護士
役割: 参考人
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 1 | 24 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 清水陽平 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○参考人(清水陽平君) そうですね、ある意味、インターネットの誹謗中傷というのが一般化したということもありまして、かつ、その対応方法についての書籍というのも結構充実してきておりますので、多くの弁護士、特に若い弁護士がネット広告などを出して集客しているというのが実態かなというふうに思っております。ですので、そういう意味では、扱っている弁護士というのは増えてはいるかなと思います。
他方で、その賠償額が高くはならない、場合によっては赤字になるということから、トラブルになるという例もやはり見聞きするところです。ですので、なかなか事案につながらない、依頼につながらないということもあったりしますので、最終的にはその賠償額を上げていかないと被害者救済にならないということがありますので、そこの検討というのが必要かなと考えるところです。
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| 清水陽平 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○参考人(清水陽平君) 私も侵害情報という書き方、この定め方自体は、これはこれで適切なのかなと思っております。
発信者情報開示請求においても、この侵害情報という概念、非常に重要でして、権利の主体でなければ開示請求ができないということになっておりまして、それ自体は、やはり考え方としては、法律の考え方としては適切なものなのかなと思っております。なので、自己の権利に限るという、他人の権利を他人が主張できないというのは基本ではありますので、これはこれでしようがないというかですね、これはこれで、そういうものとして書く必要があるのかなと思います。
ただ、先ほど私も述べたように、ヘイトスピーチ等々にやはり対応が難しいという実態があること自体は否定できないところですので、そういうものについては、やはり開示請求が難しいにしても、各事業者が定める規律に基づいて自主的な削除を求める、自主的なその送信防止
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| 清水陽平 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○参考人(清水陽平君) 削除指針が現状妥当かどうかという話でいうと、ある程度のところは指針が書かれている部分はあるんですけれども、何が問題なのか、著作権に関しては比較的よく書かれていたりするわけなんですけれども、何をもって名誉毀損としているのかとか、まあ名誉毀損ということがそもそも書いていないという、ルール、規律を書いている、削除指針を書いているところもあったりしますので、誹謗中傷は駄目だと書いていながら、何をもって誹謗中傷と捉えているのかが書かれていないなど、不十分なところは多々あるのかなと認識しています。
その上で、運用状況というところでいうと、やはり私の実感としても、ほとんど対応してもらえない。国内の事業者であればある程度対応してもらえるわけなんですけれども、国外の事業者はほぼ対応してもらえないというのが実態かなと認識しておりまして、明らかな権利侵害があると考えられるような内容、
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| 清水陽平 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○参考人(清水陽平君) 安易な乱発を招くのではないかという指摘の背景には、恐らく事業者がパブコメでそういう回答をしていたかと思いますので、それが反映されたものと認識しております。ただ、削除の請求をしたからといって当然削除義務が生じるかというと、当然そんなことはなくて、乱発といっても、そういうことにはならないのではないかというのは私の考えであります。
ただ、人格権以外についての削除請求というのは判例上は基本的には認められていないというのが扱いでして、そこの扱いをどうするかというところは確かに残る課題ではありまして、そこを今後どういうふうな議論をするのかということで、議論を続ける必要はあるのかと思っております。
請求権自体は、私としては、必要ですし、あることによって開示請求と削除を一緒に審理できるという大きなメリットがありますので、これについては進めていただきたいなと、前向きに進めてい
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