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和田政宗

和田政宗の発言637件(2023-01-24〜2025-06-20)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 法律 (51) 手話 (43) 内閣 (37) 決定 (30) 賛成 (28)

所属政党: 自由民主党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
和田政宗
所属政党:自由民主党
参議院 2023-10-20 東日本大震災復興特別委員会
○和田政宗君 委員長の選任は、主宰者の指名に一任することの動議を提出いたします。
和田政宗
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○和田政宗君 皆様、おはようございます。自由民主党の和田政宗です。  法案に関連して早速質問をしてまいります。  初めに、障害のある子供や障害のある方に対する性暴力について質問をいたします。  まず、諸外国の法制度との比較についてお聞きをいたします。諸外国において、障害があることを知り得る立場を利用した性犯罪について重罰化などを定めているところはあるのかどうか、お答え願います。
和田政宗
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○和田政宗君 それでは、諸外国の法制度において、被害者に障害がある場合の公訴時効の停止や延期、撤廃などを定めている国はあるのでしょうか。
和田政宗
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○和田政宗君 そうしますと、その今質問した二点についてですけれども、今回の刑法改正ではどのようになっているか、お答え願います。
和田政宗
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○和田政宗君 今答弁に十分な検討を要するというようなことがありましたけれども、これは、実態をしっかり把握をしていただいて、必要な措置をとる必要があれば、それはしなくてはならないというふうに思いますし、そういったことをするということの下、進めていただければというふうに思っております。  そして、今回の刑法改正案では、心神喪失、抗拒不能に代わる例示列挙事由として心身に障害があることが挙げられています。想定される障害の種類や程度についてお答えを願います。
和田政宗
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○和田政宗君 そして、心神喪失、抗拒不能に代わる列挙事由として、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮していることが挙げられています。想定される経済的、社会的関係についても御答弁願います。
和田政宗
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○和田政宗君 更に聞いてまいりますが、障害のある方は、抵抗の意思の示し方において、顔の向きですとかまばたきの回数など、障害のない方とは示し方が違う場合があります。この場合、不同意の意思を示していても、相手が同意したと誤信をすれば罪に問えない可能性も出てまいります。改正に当たり、こうした障害の特性は考慮されるのか、答弁を願います。
和田政宗
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○和田政宗君 今の点ですけれども、そうしますと、相手が同意したというふうに誤信をしたと主張した場合でも、そういう障害の特性等をしっかりと見て、客観的にそれが証拠として形成されるということであれば、これは罰せられるということでよろしいですね。
和田政宗
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○和田政宗君 次に、諸外国では、障害のある方を支援する地位、関係性にある者による性犯罪を創設をしております。また、刑法では、十八歳未満の者に対して、その者を監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつ行為又は性交等をした場合について、監護者わいせつ及び監護者性交等を定めております。  障害のある方は、十八歳を超えても、監護者と同様に生活を共にし、身の回りの世話をする者が存在をいたします。障害のある方への生命の維持、生活維持に係る地位、関係性にある対人援助職についても同様の対処が必要と考えますが、いかがでしょうか。
和田政宗
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○和田政宗君 大臣、ありがとうございます。  この法案で私は進むべきところは大きいというふうに思っておりますが、やはりその実態をこの法施行後把握をしていただくということが重要であるというふうに考えています。障害のある当事者の方々についても私は広く意見を聞いていただければというふうに思いますし、やはりこういった障害のある方を性犯罪で守っていくということは、もう皆さんどの方も同じ意思であるというふうに思いますし、これは立法府、行政の役割としても絶対に守っていかなくてはならないということであるというふうに思いますので、何とぞよろしくお願いをいたします。  次に、性的姿態撮影等処罰法案の関連でお聞きをしていきたいというふうに思います。  この法律における性的姿態等撮影罪が成立するためには、撮影行為により生じた画像から撮影対象者が誰であるのか特定できることが必要なのか、御答弁願います。