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小林浩史

小林浩史の発言95件(2023-02-20〜2023-06-13)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 予算委員会第七分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 企業 (193) 保証 (188) 経営 (152) 事業 (151) 中小 (140)

役職: 中小企業庁事業環境部長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小林浩史 参議院 2023-06-13 経済産業委員会
○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。  この経営者保証をできるだけなくしていくというお話については、まず今回、今御議論いただいている信用保証の新しい仕組み、それから今年の四月から始まっております金融庁での各金融機関に対する監督指針の中でしっかり経営者保証を取る場合にはそれを説明をしていくと、こういった運用をしっかり見定めさせていただきたいと思います。  その上で、さらに、中小企業の側でも、これはガバナンス体制というものを更に整備をしていっていただくことがこれ、より良い方向に向かっていくものではないかと考えてございます。  具体的には、今、早期経営改善計画策定支援事業というのがございまして、これは、全国の認定支援機関という中小企業の支援をする、いろんなものを認定、中小企業庁で認定しているわけでございますが、こちらのその支援は、普通、経営状況であるとか資金繰り、こういったこと
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小林浩史 参議院 2023-06-13 経済産業委員会
○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。  これまでも、創業時に経営者保証を不要とする信用保証制度、こういった特別な保証制度の実施に際しては、代位弁済時の信用保証協会の損失の一定割合を保証するための補助金又は日本政策金融公庫による信用保険のための出資金の予算、こういったものを措置している例がございます。  今回整備する新制度ということについて申し上げれば、先ほどから御答弁申し上げているとおり、民間ゼロゼロ融資のときの例でいえば、経営者保証のありなしによってデフォルト率が必ずしも大きくなるとは、大きく変わるとは考えておりませんけれども、経営者保証からの回収ができなくなるというのは事実でございますので、各地の信用保証協会が新制度を積極的に実施できるようにすることが重要だという委員の御指摘もあります。確かにそういう視点ございますので、これまでのいろんな制度を参考にしながら、対応をしっ
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小林浩史 参議院 2023-06-13 経済産業委員会
○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。  今回の新制度におきます保証料率の上乗せにつきましては、これまでも中小企業政策審議会の金融小委員会で議論をさせていただいております。委員からは、〇・一から〇・二五%程度であれば事業者も受け入れられる割合が高いのではないか、保証料の上乗せといった一定のコストを負担することには異存ない、こういった御意見ございました。それから、中小企業関係団体からも、事業者の全体的な負担感に加えて、信用力も加味した保証料率を設定いただきたい、こういった意見もあった次第でございます。  今回、それらを踏まえて具体化をしていくということでございますが、金融庁のアンケートによれば、経営者保証解除のために許容できる金利引上げ幅は〇・一から〇・二五%であると回答した事業者は四七・六%と最も多い水準でございました。それから、〇・二六%以上の引上げを許容できると回答した、
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小林浩史 参議院 2023-06-13 経済産業委員会
○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。  委員から今新しい制度の要件を御紹介いただきましたけれども、この中に特に議論となりますのは、法人、個人をしっかり分離してくださいという話と、個々の中小企業の財政の状況、財務状況と、この二つが特に大きいかと思ってございます。  その一つ目の、法人から代表者への貸付け等がないと、等がないという要件についてでありますが、これは中小企業庁が実施したアンケート調査によれば、約半数の事業者が会社から経営者に対しての貸付金等はないと回答しているところでございます。  それから二つ目に、その財務状況ということでございますが、これは、債務超過でないこと、それから二期連続赤字でないこと、このいずれかを満たしていればよいという条件にする方向で今検討しているところでございますが、全国の信用保証協会や多くの民間金融機関から取引先のデータを提供されているCRDと
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小林浩史 参議院 2023-06-13 経済産業委員会
○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。  ただいま委員からも御指摘ございましたとおり、これ再生、事業再生といったニーズ、こういったものは民間ゼロゼロ融資の返済が本格化していくまさに今こそ重要になってくるということで、この際に商工中金の事業再生支援などの機能強化を図る必要があるだろうというふうに考えてございます。  商工中金は、リーマン・ショック以降も全国の再生案件に関与することで支援人材を維持、育成しておりますし、再生支援の優れたノウハウを有してございます。他方で、その重要な、再生のときに重要な支援ツールであります出資機能については、民間の金融機関と比べて制約があるというのが現状でございます。  商工中金の取引先というのは約七・六万社ございますが、このうち財務状況が悪い地域の中核企業というのは約五千二百社ございまして、こういったものにこの出資機能を銀行並びに拡充して支援をし
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小林浩史 参議院 2023-06-13 経済産業委員会
○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。  商工中金は、中小企業組合と政府の共同出資によりまして一九三六年、昭和十一年に設立されまして、それ以来、中小企業組合等に対する金融の円滑化を目的としてその株主資格を取引先でもある中小企業組合及びその構成員等に限定しているところでございまして、言わば中小企業による中小企業のための金融機関という位置付けでございます。  商工中金が危機対応業務を含め中小企業の資金繰り円滑化を目的に経営されることを担保するためには、現在の商工中金の性質を堅持することが必要でありまして、今回の改正法案においても、引き続き商工中金の議決権株式の株主資格を中小企業組合及びその構成員等に限定しているところでございます。  その上で、商工中金法の廃止をした場合にはという御質問ございました。これは将来の完全民営化ということだと思いますけれども、これについては、この法案の
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小林浩史 参議院 2023-06-13 経済産業委員会
○政府参考人(小林浩史君) 御質問いただきました、危機対応融資にもっと民間金融機関も参入していただきたいと、こういうお話だったと思います。  これにつきましては、私どももいろいろ改善を重ねてきております。金融機関から聞こえてきますのは、事務手続等々が煩雑なところがあるのではないか、若しくは、システム等々について、しっかりつくり込んでその準備をしていくことについても大変ではないかというようなお話もございました。こういう点については、財務省等とも御相談して、るる改善をしてきてございます。  それから、システムについてのお話だけ申し上げると、午前中の質疑の中でもございましたけれども、これ、商工中金が今回、業務範囲の拡大ということをいたしますれば、システム販売みたいなことを、自身の危機対応業務を担っている中でやっているシステムを外に開いていく、こういったことについてもあり得る一つの選択肢だと考
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小林浩史 参議院 2023-06-13 経済産業委員会
○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。  ただいま委員から御説明いただきましたけれども、危機対応業務と危機関連保証と二つの制度がございます。コロナ禍では、初めて同一の危機事象についてこの危機対応業務と危機関連保証が発動されておりまして、商工中金は危機対応業務に注力をし、約三・八万件、約二・九兆円の融資を実施してございます。  このコロナ禍で商工中金が危機対応業務と危機関連保証の双方を担ったことに伴う具体的な問題というのは発生しているわけではございませんけれども、他方で、制度上は、危機対応業務は財政投融資から貸出原資の提供を受けることが可能であるものの、中小企業向け融資の場合、日本公庫による損失補填割合は八割となっておりまして、商工中金による一件の融資当たり平均しての保証料の負担というのが掛かりますが、これが一件平均として約六十万円ということ、商工中金に発生いたします。  他
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小林浩史 参議院 2023-06-13 経済産業委員会
○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。  今回の改正内容につきましては、二〇二三年二月二十七日に開催いたしました中小企業政策審議会金融小委員会におきましてお示ししておりますけれども、オブザーバーとして参加しておりました中小企業関係団体からは特段の意見はございませんで、改正の趣旨について御理解いただいたものと承知してございます。  また、商工中金は組織のDNAとして危機時の資金繰り支援を担っていくと、社長も先ほどおっしゃっておりましたが、こういう意思を表明しておりまして、本年六月二十日に開催される株主総会において、この危機対応業務の実施の責務を有する旨を記載する定款改正案を諮る方針とも聞いてございます。  このように、商工中金が危機対応業務に注力することを制度上担保するための今回の改正内容は、商工中金からは自らの方針とも軌を一にするものであると受け止められていると承知してござ
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小林浩史 参議院 2023-06-13 経済産業委員会
○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。  危機関連保証は、例えばリーマン・ショックと同程度に資金繰りDI等の指標が短期かつ急速に低下している場合など、著しい信用収縮が全国レベルで生じた場合に発動する制度でございます。先ほど御答弁させていただいております。他方で、この危機対応業務というものも、リーマン・ショックや大規模災害等の真の危機時に限定して発動するということに不正事案以降方針を決めておりまして、多くの場合はこの危機関連保証が発動される場合には危機対応業務も発動されていると、こういうものだと承知をしております。  なお、委員おっしゃるとおり、これは中小企業目線でどうなのかと、不便ではないのかということが重要だと思っておりますが、中小企業が危機時に融資を受ける場合というのは、取引先金融機関に相談するということだと思います。その場合、商工中金を含め金融機関はどのような場合に危機
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