勝目康
勝目康の発言289件(2023-02-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 自由民主党・無所属の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 政治改革に関する特別委員会 | 13 | 128 |
| 内閣委員会 | 4 | 63 |
| 厚生労働委員会 | 3 | 24 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 12 |
| 文部科学委員会 | 2 | 10 |
| 予算委員会第四分科会 | 1 | 10 |
| 予算委員会第七分科会 | 1 | 9 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 9 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 8 |
| 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 8 |
| 予算委員会 | 1 | 4 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 4 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○勝目委員 お答え申し上げます。
先日来御説明させていただいておりますとおり、我が党におきます政策活動費でありますけれども、党勢拡大、政策立案、そして調査研究という三つの目的で、党に代わって、役職者の職責に応じて支給をされている、党から議員個人に対する支出として行われているということでありまして、また、当該支出をしているということについては、これは収支報告書にも計上、記載をしているところであります。
そして、今回の政治資金規正法の改正、これは本則の十三条の二の方の改正におきまして、それについて、また項目ごとに、かつ年月を記載するという形で透明性の向上を図っているということであります。
あわせまして、このような経費が必要だという理由でありますけれども、これも先日来御説明をさせていただいておりますとおり、受け手のプライバシー、営業の秘密、あるいは我が党の方向性が外国勢力に見られたら
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○勝目委員 お答え申し上げます。
この附則十四条に記載をされているとおりでございまして、まさに「政治活動に関連してした支出の状況に係る領収書、明細書等の公開(そのための保存及び提出を含む。)をする」ということであります。その具体的な内容については、早期に検討が加えられ、結論を得るということになっておりますので、まさにそのとおりだということでございます。
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○勝目委員 お答えを申し上げます。
公開の具体的な内容については、早期に検討が加えられ、結論を得るものとするというのが附則十四条の規定でございます。
今後、プライバシー等の保護の観点も含めて、早期に検討が加えられまして、その中で結論を得るということになるものと承知しております。
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○勝目委員 お答え申し上げます。
委員が御指摘になった人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費でありますけれども、総務省令において、人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費と、これは限定されて規定をされているわけでありまして、こういう経常経費を除くということであります。
この経常経費というのは、自民党の収支報告書に記載をされております政策活動費にはおおよそ当たらないということでありますし、また、通常の収支報告書においても明細の記載義務がない、領収書等の写しの添付対象にも含まれていないということでありまして、そういう技術的な理由で対象としていないということであります。
仮にこれを人件費等に紛れ込ませたらということが御懸念なんだろうと思うんですけれども、今回まさに私どもがやろうとしているのは、政治活動費でないものを、経常費の方に振り替えてやるというようなこと、こういうことは一
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○勝目委員 まず、今回の改正案修正案、政党に所属している国会議員がその政党から政策活動費の支出を受けたときには、政策活動費の支出を充てて行う政治活動に関連する支出について、項目別の金額と年月を収支報告書に記載するということになっております。
なので、政党から受けた支出の金額と、その使途として収支報告書に記載された金額が一致しない場合には、その差額が政治活動に関連する支出として使われなかったということになる。見える化をするわけです。
一般的に、政治家個人が受領した政治資金については雑所得の収入として取り扱われて、一年間の総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税の対象になるわけですので、政治活動に関連する支出として使われなかった金額というのは、課税の対象になり得るわけであります。このことが、収支報告書上、そういうものの存在が明らかになるという
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○勝目委員 これは、政治活動という文言が、公選法と政治資金規正法とで異なるということであります。
つまり、選挙に関して支出をされる経費につきましても、これは政治活動に関連した支出に政治資金規正法上は扱われますので、仮にそのような支出があれば、その経費については、選挙関係費として政党の収支報告書に記載されることになります。
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○勝目委員 お答え申し上げます。
これは十四条に、まさに「政策活動費の支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連してした支出の状況に係る領収書、明細書等の公開(そのための保存及び提出を含む。)」として、これをするという、その旨が規定をされております。なので、ここはまずピン留めといいますか、担保をされている。その上で、制度の具体的な内容について、各党間で早期に検討が加えられるということになるものと承知をしております。
したがって、この十四条の規定を読んでいただきましたら、まず公開のところ、あるいはその中に保存、提出が含まれているんだということは明確であろうというふうに考えております。
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○勝目委員 附則十四条の施行期日というのは、これは検討の施行期日ということになります。そこで各党会派の間で協議が行われて結論を得るという形になって、それで必要に応じた制度改正が行われるんだろうということであるというふうに認識をしております。
領収書、明細書の保管については、法的義務を課すかどうかということでいいますと、これはそもそも、その先にある公開とセットになるものであろうというふうに考えておりますので、そこは、保管義務については、公開とセットになるんだろうというふうに考えております。
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○勝目委員 ピン留めしていると申し上げましたのは、十四条の規定の中で、「支出の状況に係る領収書、明細書等の公開(そのための保存及び提出を含む。)をするものとし、」ということで、ここで一回言い切っておるわけですね。その上で、具体的な内容について、「早期に検討が加えられ、結論を得るものとする。」というのが十四条の規定でありますから、その意味においてピン留めがされたということであります。
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○勝目委員 その質問が成り立たないということではなくて、十年経過時での公開というものがきっちり制度化されたときには、政策活動費の支出につきましては、収支報告書が公開された日から十年を経過した後に、その公開期間の間保存されることになるというふうに考えております。
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