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高見康裕

高見康裕の発言21件(2023-02-20〜2023-06-15)を収録。主な登壇先は法務委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 検討 (27) 制度 (23) 実習 (23) 技能 (23) 政務 (23)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 法務大臣政務官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高見康裕
役職  :法務大臣政務官
衆議院 2023-06-15 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○高見大臣政務官 お答えいたします。  私自身も、地方に生まれ育ち、選出いただいている人間でありますので、保岡委員と問題意識を全く共有するところでございます。  御指摘くださいましたように、地方において、この外国人労働者の受入れの観点、地方における観点から見直しを進めていくことは極めて重要だと考えております。  今行われております技能実習制度と特定技能制度の在り方に関する有識者会議でも、このような観点から二点のことが示されております。  地方における中小・小規模事業者が必要とする人材を確保して育成するという観点からは、その業務を所管する省庁だけではなくて自治体においても外国人が安心して働き暮らせる環境整備に向けた取組を検討すること。そして二点目が、今委員まさにおっしゃいました、転籍の制限の在り方についてであります。産業分野や地方における人材確保、人材育成など、新たな制度の目的である
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高見康裕
役職  :法務大臣政務官
参議院 2023-05-23 内閣委員会
○大臣政務官(高見康裕君) お答えをいたします。  今委員からも御指摘ございました養育費の受領率についての達成目標でありますけれども、今、小倉大臣からも御答弁がございましたように、法務省も含めた関係府省庁間の協議を経て策定をされたものでありまして、法務省としましても、政府の一員として目標の達成に取り組む所存であります。  そして、この今議論をされております親権制度との関係のお尋ねもございましたけれども、養育費の受領率の達成目標は、親権制度について家族法制部会における特定の結論を前提とするものではありません。  今委員からの御指摘は、その結論によってはこの数字が変わってくるのではないかというお話でございましたけれども、それもまだ、今、親権の問題、法制審で議論をしていただいている最中でございますので、それを所与の前提として今回目標を立てているわけではないということでございます。
高見康裕
役職  :法務大臣政務官
参議院 2023-05-23 内閣委員会
○大臣政務官(高見康裕君) お答えをいたします。  重ねてになりますけれども、その今回の達成目標というのは、特定のその親権制度の結論を前提としたものではないということは申し添えたいと思います。  その上で、養育費を履行確保していくということは、子供の健やかな成長のために重要な課題であるというふうに考えております。  今委員から御指摘ありましたように、法制審議会家族法制部会におけるヒアリングの際には、北村晴男参考人から、父母が離婚する際には養育費の取決めも含めた共同養育計画を必ず作成しなければならないものとすることや、この共同養育計画を公正証書により作成することなどを提案する御意見が示されたということを承知しております。  一方で、養育費の履行確保も含めまして、父母の離婚後の子の養育の在り方につきましては、現在、法制審議会家族法制部会において、ヒアリングの際に述べられた複数の参考人の
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高見康裕
役職  :法務大臣政務官
参議院 2023-05-23 内閣委員会
○大臣政務官(高見康裕君) 養育費の履行の割合の、なぜ低いのかというお尋ねだったと思います。  端的に申し上げて、その履行、養育費の履行に関する取決めがなされていないケースが多いということが一つあります。それから、履行が、取決めがなされていたとしても実際の支払が行われていないケース。この原因には、経済力が、資力が伴っていないですとか、離婚後のそうした関係を持つことをためらうケースがある、そういうことが背景にあるというふうに認識しております。
高見康裕
役職  :法務大臣政務官
参議院 2023-05-11 法務委員会
○大臣政務官(高見康裕君) 現在、名古屋刑務所職員による暴行・不適正処遇事案に係る第三者委員会におきまして、本件の背景事情や再発防止策の検討がなされているところであります。  同委員会の議論では、職員の人権意識の欠如、受刑者の特性に応じた処遇方法が十分に検討、共有されていなかったこと、また、若手職員が一人で処遇困難者に対応せざるを得なかったことなどのほか、刑事施設特有の組織風土として、規律秩序を過度に重視する点、職員が自らの意見を安心して言いにくい点もまた本件の背景事情の一つであるとの指摘がなされております。  委員お尋ねの、名古屋刑務所特有の状況がないのかということでありますけれども、全国の矯正職員を対象に実施したアンケート結果を分析しましたところ、名古屋刑務所の職員が他の刑事施設の職員と比較して被収容者との関係においてストレスを感じている傾向にあること、これは、その他の刑事施設と比
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高見康裕
役職  :法務大臣政務官
衆議院 2023-05-10 文部科学委員会
○高見大臣政務官 技能実習制度におきましては、適正な技能実習の実施及び技能実習生の保護の観点から、技能実習計画の認定基準として、監理団体が日本語その他の科目について、その他の科目というのは、委員がおっしゃいましたような、ごみ出しであるとか、そういう日本で暮らしていく上の基本的なルールを含みます、技能実習生が入国後に、実習実施者における技能実習の開始前に一定期間講習を実施することを求めております。  委員御指摘の入国前の話でありますけれども、当該講習について、入国前に一月以上の期間かつ百六十時間以上の課程の講習を実施している場合には、入国後に実施することとなる講習の実施時間を短縮することが認められております。  この点、技能実習制度につきましては、現在開催されている技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議におきまして、外国人の日本語能力の向上に向けた取組を論点の一つとして御
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高見康裕
役職  :法務大臣政務官
衆議院 2023-05-10 文部科学委員会
○高見大臣政務官 私も地方の、生まれ育った人間でありまして、委員の問題意識というのは深く共有するところであります。  そして、選ばれる国でなければならないという問題意識も完全に共有をさせていただいております。そのためにも、今、まさにそういう問題意識で、有識者会議において、技能実習制度そして特定技能、一体として、どのようにして選ばれる国になるために制度設計が必要であるかということを議論していただいております。  その中で、まさに今委員から御提案のありました、入国前ももっと、要件化も含めてという御指摘だと思います。そうした御意見もまさに有識者会議の中でもいただいておりますので、しっかりとその議論の推移も、まだ継続中の議論でありますので、踏まえながら検討してまいりたい、政府全体でしっかりと検討してまいりたいというふうに考えております。
高見康裕
役職  :法務大臣政務官
衆議院 2023-05-10 文部科学委員会
○高見大臣政務官 先ほども申し上げましたが、技能実習制度では入国後の講習を義務づけて求めている、監理団体に対して講習の実施を求めているということは先ほど申し上げたとおりであります。  そして、今、委員からの御指摘は、そのうち、日本語の学習の期間が任意となっているという御指摘でありましたけれども、そのことにつきましても、今有識者会議で御議論いただいている点も踏まえて検討してまいりたいというふうに思っています。  入国後の日本語教育のインセンティブを与えるために今やっている取組でありますけれども、外国人技能実習機構におきまして、実習現場で使用される日本語を学習するための教材あるいはアプリを開発をして、無料で利用が可能としておりますほか、技能実習生に対する日本語教育の実施にインセンティブを与えるために、技能実習三号の受入れができるいわゆる優良な監理団体及び実習実施者のポイント計算におきまして
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高見康裕
役職  :法務大臣政務官
衆議院 2023-05-10 文部科学委員会
○高見大臣政務官 はい。  我が国の国籍法は、出生による国籍の取得に関して、原則として父母両系血統主義を採用して、補充的に生地主義を採用しております。  外国人を父母として日本国内で生まれた子供については、生地主義による国籍取得の要件を満たさないため、帰化手続を経て日本国籍を取得する必要があります。  我が国においてこの生地主義の拡大を認めるかどうかにつきましては、その要否も含め、国民的な議論を踏まえた上での慎重な検討が必要であると考えております。  もっとも、現行の国籍法におきましては、日本で生まれた外国人の子供につきましては帰化の要件の一部が緩和されているところでありまして、引き続き、帰化に当たっての審査の際には適切に対応してまいりたいと考えています。
高見康裕
役職  :法務大臣政務官
参議院 2023-04-25 国土交通委員会
○大臣政務官(高見康裕君) 個別事案についてはお答えを差し控えますが、その上で、一般論としてお答えをいたしますと、借地借家法上、建物の賃借人が賃貸人に対して賃料の減額を請求した場合において、賃料の減額について当事者間で協議が調わないときは、賃貸人は、減額を正当とする裁判が確定するまでは相当と認める額の賃料の支払を請求することができるとされております。  そのため、賃貸人は、賃料減額請求を受けたとしても、減額を正当とする裁判が確定するまでは賃借人に対し相当と認める額の賃料の支払を請求することができるのであり、賃借人がその額を支払わない場合には債務不履行に当たり得るものと考えられます。