戻る

小笠原陽一

小笠原陽一の発言269件(2023-02-20〜2024-06-13)を収録。主な登壇先は総務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 放送 (324) NHK (198) 番組 (134) 業務 (129) 情報 (115)

役職: 総務省情報流通行政局長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小笠原陽一 衆議院 2023-05-16 総務委員会
○小笠原政府参考人 お尋ねは、九ということのお尋ねですので、特定隣接地域特例ということでちょっとお答え申し上げます。  お尋ねのところでございますが、元々、特定隣接地域特例ということでございますけれども、放送法九十三条第一項五号の委任を受けまして定める省令におきまして、二以上の放送対象地域のうち、ある一つの放送対象地域に他の全ての放送対象地域が隣接する位置関係にある地域、それを特定隣接地域ということにいたしまして、兼営、支配する放送局の放送対象地域が特定隣接地域に含まれる場合、マスメディア集中排除原則に適合しているものとする特例であったわけでございますが、その場合、都道府県の地理的な隣接関係に照らしますと、長野県を中心とする位置関係になりますが、それが九局が上限というふうになっていたわけでございます。  それで、今回、上限を九としたことについてのお尋ねでございますが、今申し上げました特
全文表示
小笠原陽一 衆議院 2023-05-16 総務委員会
○小笠原政府参考人 御指摘の点でございます。ローカル局を始めといたします放送を取り巻く環境は、スマートフォンの普及等により、視聴スタイルの変化、インターネット動画配信の普及、若者のテレビ離れ等、大きく変化しております。  これによる経営状況の変化ということについて、売上高、広告収入、それから視聴率、その三点からちょっと御説明いたします。  まず、ローカル局の売上高でございます。平成十九年度において、七千三百七十五億円を計上しておりました。以降は減少傾向をたどりまして、令和三年度におきまして六千三百四億円にまで落ち込んでおり、回復の見込みが立っていないという声を多くお聞きしているところでございます。  次に、主要な収入である広告費の状況でございます。広告費の推移につきましては、地上波テレビに投下される広告費が、平成三十年一・八兆円から令和四年までの間に六%減少した一方で、インターネット
全文表示
小笠原陽一 衆議院 2023-05-16 総務委員会
○小笠原政府参考人 今委員御指摘のとおり、放送を取り巻く環境ということは非常なスピードで変化をしておりまして、先ほど御説明も申し上げたとおり、放送事業者の経営状況は以前にも増して厳しく、放送事業を行うための固定費用の削減ということが課題となっているというふうに認識をしております。  このような中においても、今委員も御指摘をいただきました、放送事業者が各地域においてその重要な役割を果たし続けていただくためということで、本法案、今回の法案におきまして、経営形態の合理化を含め経営基盤を強化することが重要であり、本改正案は、そのための選択肢として、中継局の共同利用、それから異なる放送対象地域における放送番組の同一化等を可能とする制度整備を行うものでございます。  総務省といたしましては、各放送事業者において、このような経営の選択肢、その活用も含めて、それぞれの御事情に応じ、自ら戦略的に経営基盤
全文表示
小笠原陽一 衆議院 2023-05-16 総務委員会
○小笠原政府参考人 御答弁申し上げます。  今回の法案及びそこで行われた措置につきましては、総務省で開催をいたしました研究会の提言ということを踏まえて、今、提案をさせていただいているところでございます。  そこの研究会におきましても、今回こういった法案あるいは直前の省令ということで措置を提案させていただいておりますが、やはり、その効果あるいは状況については不断に検証ということが必要である旨も御提言をいただいているところでございます。  委員おっしゃいましたとおり、こうしたローカル局の非常に厳しい経営状況ということを踏まえまして、本法案ということを活用いただくということをまずは期待を申し上げるということかと思いますが、総務省といたしましては、その後も、その効果それからローカルの状況を勘案いたしまして、不断の検証ということを行ってまいりたいというふうに考えております。
小笠原陽一 衆議院 2023-05-16 総務委員会
○小笠原政府参考人 ただいま委員からブロック単位というふうな御質問がございました。  これに関しまして、放送法は、地域の自然的経済的社会的文化的諸事情その他の事情、これは放送法九十一条三項に出てくる言葉でございますが、そういったことを勘案いたしまして放送対象地域を含む基幹放送普及計画を定めることとしておりまして、民間基幹放送事業者の放送対象地域は県域単位ということが基本というふうになっております。  今回の本法案では、異なる放送対象地域で放送番組の同一化を行うことを一定の条件下で認めるというふうにしておりますが、放送番組の同一化を行う放送事業者には、今委員からも御指摘ございました、地域社会に特有の要望を満たすという放送に期待される機能を踏まえまして、地域性確保措置を講ずることを求めるとともに、同一化を可能とする放送対象地域の数の上限ということも省令で定めることとしております。  以上
全文表示
小笠原陽一 衆議院 2023-05-16 総務委員会
○小笠原政府参考人 今、大臣が御答弁申し上げましたが、省令委任の範囲ということについての御説明をさせていただきます。  令和五年三月の省令改正におきましては、今も御説明をいたしましたが、認定放送持ち株会社が傘下に置くことができる地上基幹放送事業者の地域数の制限の撤廃、それから、放送対象地域の隣接、非隣接にかかわらず、地上基幹放送事業者の兼営、支配の制限を可能とする制度の創設、これらを行ったものであります。  これらにつきましては、まず、こういった規制を緩和する中におきましても、引き続き一定の制限が設けられており、マスメディア集中排除原則は維持されているというふうに考えられること。  そして、こういったことを検討していただきました有識者の検討会におきまして、資本関係とそれから自社制作番組比率との関連性について分析を行っていただきました結果、放送の多様性、地域性に大きな影響は見られない、
全文表示
小笠原陽一 衆議院 2023-05-16 総務委員会
○小笠原政府参考人 では、二つのお尋ねで、後段の、今、料金というお話で、各利用者が同じ条件できちんと利用できるのか、そこのところについてのちょっとお尋ねがございましたので。  今の共同利用会社というものでございますけれども、複数の放送事業者に対して中継局を提供するということになりますので、基幹放送局の免許人ということになりますので、放送法において基幹放送局提供事業者というものに当たることになります。こういったものに当たりますと、放送法の規定に基づきまして、その提供に関わる料金、あるいは設備の管理方法等を定めた提供条件ということを事前に定めまして、総務大臣の方に事前に届出ということを行っていただく義務が課せられます。  また、そういった提供条件以外の提供条件によって中継局を提供してはならないというふうに制度上されておりますため、制度上、利用者となる各放送事業者さんは、不当な差別的な取扱い
全文表示
小笠原陽一 衆議院 2023-05-16 総務委員会
○小笠原政府参考人 委員ただいま御指摘のとおり、現在、我が国の放送は、公共放送であるNHKと民間放送とが切磋琢磨するという二元体制の仕組みがあり、その二元体制の下で、ローカル局は、災害関係、地方行政関係の情報など地域に密着した情報を提供する基盤としての役割を果たし続けておられるわけでございます。  ただ、先ほど御説明いたしましたが、放送を取り巻く環境ということが、非常にスピードが変化しており、そういったローカル局を含めて厳しい経営環境の中にあるということは御案内のとおりでございます。  そういった中で、御指摘の、個々のローカル局における放送番組を含めた地域性の検証、評価ということにつきましては、まずは、放送事業者さんの自主自律ということで、検証し、説明いただくことが重要というふうに考えております。  ただ、その上ででございますが、総務省といたしましても、有識者検討会の取りまとめの内容
全文表示
小笠原陽一 衆議院 2023-05-16 総務委員会
○小笠原政府参考人 今般の改正の目的でございますが、NHKと民放という二元体制の下で、ローカル局が、災害関係あるいは公共的な情報など地域に密着した情報を提供する基盤としての役割を引き続き果たし続けていっていただく、そのため放送事業者の経営の選択肢を増やす、そういう観点から行っているものでございます。  今回の改正を踏まえまして、それぞれの放送事業者におかれ、その実情に応じまして、経営選択肢の活用の有無というのを判断された上、自ら戦略的に経営基盤の強化ということを図っていただき、引き続き地域における重要な役割ということを果たしていっていただくことを期待したいというふうに考えているところでございます。
小笠原陽一 衆議院 2023-05-16 総務委員会
○小笠原政府参考人 委員から今御指摘をいただきました、認定の要件となっております自然的経済的社会的文化的諸事情というところでございますが、これは、放送法第九十一条に定めます「基幹放送普及計画」というところで、地域の自然的経済的社会的文化的諸事情等を勘案して定めるというふうにされていることによるものでございます。  内容について、ちょっと若干申し上げますが、今の具体的な内容について、例えば、自然的な事情とは、地域による電波の伝搬状況、他地域からの混信状況、それから経済的事情とは、基幹放送局の置局、あるいは基幹放送の業務の基盤となる地域の経済力、それから社会的事情とは、ほかのコミュニケーション、あるいはマスメディアの手段の普及状況、文化的事情とは、地域の歴史的、文化的な一体性等が考えられるところでございます。  そして、もう一つ、放送番組の同一化を可能とする放送対象地域の具体的な数の上限と
全文表示