小笠原陽一
小笠原陽一の発言269件(2023-02-20〜2024-06-13)を収録。主な登壇先は総務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 総務省情報流通行政局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 26 | 193 |
| 予算委員会 | 6 | 53 |
| 予算委員会第二分科会 | 4 | 14 |
| 内閣委員会 | 1 | 5 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
| 決算行政監視委員会第二分科会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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衆議院 | 2024-04-25 | 総務委員会 |
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○小笠原政府参考人 まず、今御指摘をいただきました点につきまして、御指摘の放送法二十条の四第五項から七項までに規定する措置ということについて今言及がありましたところでございますが、この措置の基本的な考え方については、NHKの今委員からもおっしゃいました自主性を最大限尊重しつつ、しかしながら放送法の今回の法案がNHKに求める要件ということに適合すること、これを確保するために慎重な要件、手続の下で一定の行政措置ということを講ずる、そういった仕組みを取っているものでございます。
具体的に申し上げれば、本法案は、まずNHKの番組関連情報配信業務について要件を三つ定めておりますが、この要件を踏まえました業務規程の作成、その規程に従った業務の実施、業務の実施状況の定期的な評価、あるいはこれを踏まえた業務規程の必要な変更、こういった基本的なプロセスにつきましてはNHKの判断と責任ということに委ねると
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| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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衆議院 | 2024-04-25 | 総務委員会 |
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○小笠原政府参考人 お答え申し上げます。
今御指摘のありました適合要件の部分についてでございますが、これは業務規程の内容が全体として適合しているということを求めるものでありまして、その業務規程に従って配信される個々の番組関連情報の内容が適合しているということを求めるものではございません。この点は午前中の当委員会における御議論においても説明させていただいたとおりでございます。
したがいまして、先ほど申し上げましたようなNHKの自主性ということを尊重した上でのプロセスということでございますので、それに従った御提案ということをさせていただいているところでございます。
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| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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衆議院 | 2024-04-25 | 総務委員会 |
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○小笠原政府参考人 今委員御指摘の、今回の法案で新たに創設しているプロセスであるということはそのとおりでございます。しかしながら、その背景としては、放送法の制度の前提の趣旨から始まる議論というのがございまして、午前中にも申し上げましたが、我が国の放送制度は、広く受信料によって支えられるNHKと広告料収入によって支えられる民放とそれぞれが存在する二元体制、双方が切磋琢磨することによって放送全体が発展してきたもの、こういった仕組みで今までの放送制度ということは運用されてまいりました。言い換えますと、放送の二元体制ということを含むメディアの多元性ということを確保することで放送番組を国民・視聴者にお届けするという環境が整備されてきたということでございます。
そして、今まさに委員御指摘のとおり、今現在NHKがインターネットで番組を配信しているということ、これは実態として行われているわけでございま
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| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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衆議院 | 2024-04-25 | 総務委員会 |
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○小笠原政府参考人 まさに委員おっしゃいますとおり、現在の放送法制度ということが、先ほどから申し上げております様々な環境変化ということの中でどう考えていくべきかということを有識者会議の中で御議論いただいたわけであります。そして、今委員から再三、やはり必須業務の範囲ということについて、放送番組の同時及び見逃し配信ということを超えて、今回、番組関連情報を必須業務の範囲に入れているということについての問題意識を御指摘いただいております。
その論点についてでございますが、やはり有識者会議でも御議論もあったところでございます。その中で、インターネットへと情報が広がる中で、公共放送の役割ということを議論する過程で、例えば聴覚障害をお持ちの方々への文字情報の配信あるいは災害時などにおける迅速なプッシュ通知といった、全ての国民・視聴者に対し放送番組の内容をインターネットの特性を生かして届けることの必要
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| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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衆議院 | 2024-04-25 | 総務委員会 |
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○小笠原政府参考人 ただいまの点につきまして、まず二点申し上げます。
第一点であります。まずはNHKの自主性との関係でございますが、先ほどプロセスの点で申し上げましたとおり、今御指摘のありました業務規程の作成、それの公表、それの実施状況の報告、それからその変更等々、いずれもこれはNHKの自主性ということに委ねられているわけであります。
そして、次の第二点で申し上げますが、では、業務規程ということについてどういうプロセスに乗せて、大臣の勧告といったようなプロセスに乗せていくかということにつきましては、あくまでもNHKの業務規程の内容あるいは実施状況について、三号の公正競争のところについては様々な方々の意見といったようなことを踏まえて必要があると判断した場合、しかもその場合には電波監理審議会、新たな第三者機関の審議を経た上で総務大臣が判断するということであります。
更に加えて申し上
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| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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衆議院 | 2024-04-25 | 総務委員会 |
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○小笠原政府参考人 二十条の四第五項においては、総務大臣は、第一項の規定による届出又は前項の規定による報告があったときは、業務規程の内容が第二項第三号に適合しているかどうかについて、学識経験者及び利害関係者の意見を聞かなければならないというふうに定めております。
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| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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衆議院 | 2024-04-25 | 総務委員会 |
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○小笠原政府参考人 お尋ねのところにつきまして、議論の経緯について御報告を申し上げます。
今委員御指摘になりました、総務大臣が意見を聞く、その場についての御議論でございますが、昨年の十月、一旦報告を頂戴した後、これも報告の、御提言に基づいて設置された会合でございますが、具体的な競争評価の仕組みということについて御議論いただく場として日本放送協会のインターネット活用業務の競争評価に関する準備会合が開催をされ、そこの中で検討を進めていただきました。
そこで、どういう場において要するに議論すべきかというところが議論されたわけでありますが、競争評価の仕組みについて、ワーキングの議論、つまり去年の十月の時点では例えば電波監理審議会というような場も出ていたわけでありますが、今申し上げた準備会合という場の中で改めて御議論があった結果、業務規程ということについて議論することとなると、電波監理審議会
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| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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衆議院 | 2024-04-25 | 総務委員会 |
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○小笠原政府参考人 今御指摘の点については、午前中の当委員会の議論でも御指摘を受けたところであったと思います。あくまで勧告、命令の対象というのは、個々の番組内容ないしは個々の番組関連情報の内容ということではなく、業務規程全体が対象であるということについて御説明をさせていただいたところでございます。
それから、今、こういった勧告、命令の仕組みというところがどういったプロセスでこういったところに出てきたのかという御質問でございます。
先ほど御紹介申し上げました日本放送協会のインターネット活用業務の評価に関する準備会合の中の検討ということを進めていただく中で、例えば競争評価の結果、NHKさんの業務規程等々に問題が仮に生じた場合、総務省において何らか対処する仕組みということが整備が必要ではないかというような御意見がありました。そして、確かに行政指導等々いろいろな行政措置の手段はあるけれども
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| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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衆議院 | 2024-04-25 | 総務委員会 |
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○小笠原政府参考人 お答え申し上げます。
NHKの業務の在り方につきましては、技術の発展あるいは放送を取り巻く環境の変化を踏まえ、NHKが公共放送として果たすべき役割を検討しながら行うものというふうに考えておりまして、実際、総務省におきましても、これまでも、NHKのインターネット配信業務の在り方について、数次にわたり、その時々の環境変化を踏まえ、適時適切に制度設計してきているところでございます。
我が国におきまして、まず、令和二年度、平日のメディアの平均利用時間が初めて全年代平均でインターネットがテレビを上回ったこと、そして情報空間の拡大に伴い偽・誤情報の拡散などが課題となっていること、そういった急速な環境変化ということで、令和三年十一月から有識者会議を開催し、放送の二元体制の下で、今申し上げたような環境変化を踏まえ、NHKがデジタル時代に果たすべき役割について様々な論点について御
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| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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衆議院 | 2024-04-25 | 総務委員会 |
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○小笠原政府参考人 番組関連情報の定義、要件等についてのお尋ねでございますが、まず、基本的な考え方から申し上げますと、放送法において、NHKさんは放送を通じて広く国民・視聴者に放送番組を提供することを使命とし、これに関連する情報をインターネットで提供してきたというふうに理解をしております。
そして、本法案は、放送をめぐる視聴環境が急速に変化する中、放送という手段に加えて、インターネットを通じて国民・視聴者に放送番組とともに番組関連情報を提供することをNHKの必須業務とするものであり、本法案においても基本的な考え方を変えるものではありません。
以上の観点から、番組関連情報につきましては、放送番組と密接な関連を有する情報であって、放送番組の編集上必要な資料により構成されるものというふうに定義することとしているわけであります。
具体的にどのようなものが番組関連情報となるかということで
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