玉田康人
玉田康人の発言60件(2024-12-18〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は総務委員会, 予算委員会第二分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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総務 (64)
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役職: 総務省大臣官房総括審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 12 | 31 |
| 予算委員会第二分科会 | 2 | 14 |
| 予算委員会 | 3 | 9 |
| 決算委員会 | 1 | 4 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 2 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 玉田康人 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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衆議院 | 2025-02-05 | 予算委員会 |
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お答え申し上げます。
四・三億円に関しましては、先ほど申しましたデジタル活用支援推進事業を除く、それ以外の三事業ということでございますので、デジタル活用支援推進事業に関する予算は入ってございませんけれども、高齢者を含む幅広い世代におけるデジタル活用を推進する取組となってございます。
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| 玉田康人 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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衆議院 | 2025-02-05 | 予算委員会 |
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お答え申し上げます。
デジタル活用支援推進事業におきましては、誰もがデジタル化の恩恵を受けられる環境を整備していくため、全国津々浦々で講習会を実施するための必要な額を計上しております。
例えば、令和六年度におきましては、九月に事業費が不足することが見込まれ、年度後半の講習会の実施が困難となったこと、また、デジタル格差を早急に解消するために、特殊詐欺などを背景として高齢者のリテラシー向上を目的とする講座を含んだ講習会を実施する必要が高まったことから、補正予算により必要額を計上したものでございます。
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| 玉田康人 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2024-12-19 | 総務委員会 |
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○政府参考人(玉田康人君) お答え申し上げます。
電話リレーサービスは、聴覚や発話などに障害のある方とそうでない方を、通訳オペレーターが手話や文字と音声を通訳することによりまして電話で双方向につなぐサービスでございます。聴覚などに障害のある方の社会参画という観点に加えまして、緊急時や災害時の命を守る手段の確保という観点からも非常に重要なサービスであると認識をしております。
電話リレーサービスは、サービス提供を開始しました令和三年七月以降、徐々に利用者登録数や利用件数も伸びておりまして、本年十一月現在の速報値では、聴覚などに障害のある方の利用者登録数は約一万六千人、利用件数は年間約六十一万件、そのうち緊急通報の利用件数は年間約千百六十件となっていると承知をしております。
また、利用者からは、病院や金融機関への連絡など、生活上の手続を円滑に進められるようになった、急ぎの業務も自分で
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| 玉田康人 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2024-12-19 | 総務委員会 |
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○政府参考人(玉田康人君) お答え申し上げます。
文字表示電話サービスは、中途失聴者や高齢者を含む難聴者など、自分の声で電話をしたいものの、通話相手の声が聞こえにくい方などに利用していただけるサービスと承知をしております。相手先からの返答だけをリアルタイムで文字にするサービスであり、聴覚などに障害のある方が電話で円滑なコミュニケーションを図ることに役立つものであると認識をしております。
電話リレーサービス提供機関からは、来年一月下旬頃のサービス開始を予定し、本年十一月よりモニターによる試験運用を行っていると聞いております。電話リレーサービス提供機関の令和六年度事業計画書では、文字表示電話サービスの令和六年度末の利用者登録数は五千人を目標としていると承知をしております。
総務省としましても、より多くの聴覚などに障害のある方の円滑なコミュニケーションを進める観点から、文字表示電話サ
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| 玉田康人 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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衆議院 | 2024-12-18 | 総務委員会 |
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○玉田政府参考人 お答えいたします。
近年、SNS上での権利侵害が顕在化する中で、迅速な被害者救済を図る観点から、簡易迅速に発信者情報を開示する裁判手続を創設することなどを内容とするプロバイダー責任制限法の改正が令和三年四月に行われ、令和四年十月に施行されております。
この改正を受けまして、裁判所に対する発信者情報開示請求の件数については、発信者情報開示の多くを扱う東京地裁では、直近の年間の請求件数は五千四百九十九件となっております。なお、改正前の令和元年における仮処分の申立て件数は約六百三十件でございました。
これは、被害者が裁判を行うに当たっての手続等の負担が軽減されたことが一定程度寄与していると想定されておりまして、発信者情報開示についての新たな制度の利用も着実に進んでいるものと考えております。
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| 玉田康人 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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衆議院 | 2024-12-18 | 総務委員会 |
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○玉田政府参考人 お答えいたします。
プロバイダー責任制限法の改正によりまして、実際に裁判から発信者情報開示に至るまでの期間がどれぐらいになっているかということを含めまして、実は総務省だけでは情報が収集し切れない部分がございます。裁判所の御協力なしには得られないものでございまして、今後、どういう形が可能であるか、よく相談をしてまいりたいというふうに思います。
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| 玉田康人 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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衆議院 | 2024-12-18 | 総務委員会 |
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○玉田政府参考人 お答えいたします。
インターネット上における違法、有害情報の流通は、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な状況にあると認識しております。
令和六年改正法の施行によりましてプロバイダー責任制限法は委員御指摘のように情報流通プラットフォーム対処法と改称されますけれども、偽・誤情報が名誉毀損や著作権侵害などの権利侵害に該当する場合には、この法律により、大規模なプラットフォーム事業者に対して、被害者からの申出に対し一定期間内に応答する義務が課せられ、対応の迅速化が図られるものと考えております。
また、権利侵害情報に該当しない場合でありましても、事業者に対して削除基準やその運用状況の公表の義務が課せられます。これにより運用の透明化が図られるものと考えております。
これによって各事業者の取組が国民、利用者に対し開示されることとなるため、その状況を踏まえ、
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| 玉田康人 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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衆議院 | 2024-12-18 | 総務委員会 |
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○玉田政府参考人 お答え申し上げます。
現状、プロバイダーあるいはSNS事業者等におきまして、例えば削除基準であるとか運用状況、こういったものがどういった形で公表されているかについては、事業者によって異なる部分もございます。
こうしたことを踏まえまして、また、委員御指摘の違法、有害情報の流通等々の状況も勘案しまして、このような客観的な基準それから運用情報の公表を義務として課すことによって更なる透明化を図っていくものと考えてございます。
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| 玉田康人 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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衆議院 | 2024-12-18 | 総務委員会 |
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○玉田政府参考人 お答えいたします。
今私どもの方で把握しているところによりますと、我々の方で開催をしておりますプラットフォーム研究会、こちらの方のモニタリングを二〇二一年、二二年に行ってございますけれども、こういった中で、今申し上げたような、情報が必ずしも公表が十分でないというふうな指摘もあるところでございます。
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| 玉田康人 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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衆議院 | 2024-12-18 | 総務委員会 |
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○玉田政府参考人 お答えいたします。
SNS上の投稿、書き込みに関しましては、書き込み者、投稿者の表現の自由ということにも十分な配慮が必要なものでございまして、今回のプロバイダー責任制限法の改正に基づいてどの程度減るかどうかというふうなことについては、現状、数値を持ち合わせてございません。
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