西山卓爾
西山卓爾の発言998件(2023-02-21〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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西山 (100)
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情報 (54)
逃亡 (53)
役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 26 | 969 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 16 |
| 予算委員会 | 1 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) もとより、失礼しました、もとより、逃亡した者が摘発できた場合には、逃亡の理由等も当然その事情として聴取をいたしますけれども、その上で、それぞれ、逃亡の背景といいますか、原因については、それぞれ、個々様々であるというのが状況でございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) お尋ねの点につきましては、業務上統計を取ってございませんので、ただいまお答えは困難でございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 通常の業務上にその統計が必ずしも必要でないというふうに考えて統計を取っていないという状況でございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 今般のその収容代替措置としての監理措置に加えてその保証金の納付も併せてやるということで、私どもとしては、その保証金についてどうするかという検討に当たりまして、むしろその保証金を納めさせることがなくても逃亡のおそれがないような人も当然いるであろうということで、これ保証金を納付することができるという形にしたものでございまして、収容を解く、収容に代わる監理措置制度の主たるその逃亡を防止できると言える根拠は、その監理人による監理をいただくというところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) もとより、その個々のその収容を解く被収容者の事情に応じては保証金を相当程度納めていただくことによって抑止するということが可能になる場合があるということを考慮して、このような制度にしているところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 現行法上は、その保証金は必ず納付することにしてあります。ただ、金額も三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める金額を納付させることにしておりますけれども、現行法上、被収容者の収容を解く手段が仮放免しかないところ、被収容者の収容を解く必要性が高い場合には、被収容者の資産等を考慮して保証金の額を最小限にとどめざるを得ないという場合も現行法下では実務上ございます。
このため、現行法下においては、保証金を義務付けても、その納付が逃亡等を防止する手段として十分でない場合があるということでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 身元保証人となるべき方が過去に逃亡した仮放免者の身元保証人になっていた場合、あるいは既に多数の仮放免者の身元保証人になっている場合には、その方の適性審査をより慎重に行い、審査の結果、実効的な監督が期待し難いなどの事情が認められ、その適性に問題があると判断される方については、できる限り身元保証人を変更させ又は追加させるなどの対応を取っているところでございます。
そのようなことを運用で行いましても、先ほども御答弁申し上げましたが、現行法下による身元保証人は、請求による仮放免の場合に運用上求めているものにすぎませんで、法令上に基づく責務もさることながら、入管庁側に対する報告等の義務も負っていないということがございまして、逃亡の防止措置として不十分と言わざるを得ず、また、実際に逃亡が発生した場合において、その原因をその身元保証人の方に報告をいただいて解明するというこ
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) まず、その改正法を出させていただいているこの私どもの考え方として、真に保護をすべき外国人の方はきちんと確実に保護しなければならない、これは前提でございます。
その上で、その難民認定の審査、丁寧な審査、慎重な審査を踏まえた上でも難民に認定されない方、しかも、難民に認定されないのみならず、その様々な事情、人道上の配慮等含めて、在留特別許可といったものも付与することはあるわけですけれども、そういった在留特別許可も付与されない方でもう退去強制令書が発付された方というのは、これは、委員も御指摘のように、この在留資格制度という我が国の制度の下で退去していただかなければならない方でございます。
そのような方々に対応するものとして、しかし、現状としては、送還忌避者、もちろん御指摘ございますように送還忌避にもいろんな事情おありだと思いますが、しかし、退去しなければならない
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘いただいたように、現行法下におきましては、重大犯罪の前科がある者であっても難民認定申請を繰り返している限り送還が停止されるということになっておりまして、これに着目した送還回避目的の申請と疑われる事案も存在するところでございます。こうした事案の中には、いろいろ、様々、例えば、殺人、入管により懲役十二年の実刑を受けて出所後に難民認定申請した者等々、極めて悪質な事例もございます。
したがいまして、我が改正法で定めてあります三年以上の実刑に処せられた者のような、刑罰法令違反者の中でも相当程度刑事責任が重く、強い反社会性を示す者でも送還回避目的で難民認定申請を濫用することが可能な法制度を一刻も早く改善しなければ、安全、安心な社会の実現を望んでいる国民の期待に応えることはできないというふうに考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 把握をいたしております。
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