西山卓爾
西山卓爾の発言998件(2023-02-21〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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情報 (54)
逃亡 (53)
役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 26 | 969 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 16 |
| 予算委員会 | 1 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-30 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 難民審査参与員三名の組合せについては、法令によって法務大臣の権限として定められており、その運用は入管庁において行っております。
参与員の任期は法令上二年とされていますところ、参与員の方々の参与員としての職務以外の職務の状況、あるいは御本人の体調や御家族、御家庭などの状況などの事情から任期の途中であっても組替えされることがありますが、班の構成に当たっては、任期の途中か否かにかかわらず、異なる専門分野の参与員によって班が構成されるように配慮しているところであります。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-30 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 事件の配分につきましては、法令によって法務大臣の権限として定められており、その運用は入管庁において行っております。
難民不認定処分に対する不服申立てがなされた場合、基本的には常設班に順次配分していきますが、平成二十八年以降、迅速かつ公正な手続を促進するため、臨時班には、審査請求人が口頭意見陳述を放棄した事件など、迅速な審理が可能かつ相当な事件を重点的に配分する運用を行っております。その上で、臨時班に配分された案件であったとしても、参与員が更に慎重な審査を要すると判断した案件については、常設班に配分替えを行っているところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-30 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 一般論として申し上げますと、難民審査参与員は、あらかじめ定められた三人の参与員によって構成された常設班に所属しているところ、他の常設班への応援や、迅速な審理が可能かつ相当な事件を重点的に配分している臨時班に掛け持ちで入ることに御協力いただける場合には、他の参与員よりも担当する処理件数が多くなることが通常である反面、参与員としての職務以外の職務の状況、御本人の体調や御家族、御家庭などの状況、異なる専門分野の難民審査参与員によって班が構成されるよう配慮するなどの事情から、処理件数が少なくなることもございます。
それから、柳瀬委員の選出についてお尋ねがございましたが、審査請求人が口頭意見陳述を放棄した事件等、迅速な審理が可能かつ相当な事件が重点的に配分する臨時班については、難民認定制度に関する知識又は経験の豊富な三人の参与員によって構成されるものとしております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-30 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 迅速な審理が可能かつ相当な事件について、更に具体的な定義はございません。
その上で、具体的に申し上げますと、審査請求人が口頭意見陳述を放棄している事案など書面審査が可能な事案や、経済的理由から難民該当性を主張するなど難民に該当しないことを書面で明白に判断できる事案などがこれに当たることになります。
それから、集計についてのお尋ねがございましたけれども、業務上統計を取っておりませんので、お答えが困難でございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-30 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 仮放免中の逃亡の原因につきましては個別の事案ごとに様々であると考えられ、逃亡者の増加原因について一概にお答えをすることは困難でございます。
現行法上、被収容者の収容を解く手段は仮放免しかないため、実務上、個別の事情に応じて仮放免を柔軟に活用し、収容の長期化等を回避してきたものでございます。しかし、現行の仮放免制度は、本来は一時的に収容を解除する制度であり、逃亡等を防止する手段が十分でなく、相当数の逃亡事案等が発生しているところでございます。
したがいまして、私どもとしては、仮放免許可の判断自体に問題があるとは考えてはおりませんけれども、こうした現行仮放免制度の問題や、あるいは、令和二年以降、新型コロナウイルス感染症対策の一環として仮放免制度を積極的に活用して被仮放免者数が増加したという事情が、仮放免中に逃亡した者の増加の一因と考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-30 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 仮放免許可を受けていた者が殺人や強盗などの重大犯罪を含め様々な容疑で逮捕される事案が相当数発生していることについては重く受け止めているところでございます。
そして、このような状態は、現行法制度下では仮放免された外国人の管理が十分にできていない場合があるという課題を現すものであり、早期に対応する必要があると考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-30 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 改正法下におきましては、収容代替措置として監理措置制度を創設することといたしております。その監理措置の規模感につきましては、退去強制手続の対象となる者の推移にもよりますので、一概にお答えすることは困難ではございます。
もっとも、この法案におきましては、出国命令制度の対象を拡大し、相当数の者がそもそも収容されずに出国することとなり、監理措置に付すか否かの検討対象とならないことなどから、少なくとも、現行法下の仮放免制度の規模感のままで監理措置制度を運用することは考えておりません。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-30 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 本法案において創設する監理措置制度では、監理人が本人の生活状況等を把握しつつ指導監督を行い、逃亡、証拠隠滅又は不法就労活動を疑うに足りる相当の理由がある場合等の届出義務、監理措置条件等の遵守のために必要な場合に、被監理者の生活状況等のうち主任審査官から求めのあった事項を報告する義務を履行することにより、入管当局が監理人から必要な事項について届出、報告を受け、平素から被監理者の生活状況、条件遵守状況を的確に把握し、監理に支障が生じた場合には、入管当局におきましても、監理人からの相談を受け、必要に応じて被監理者に適切な指導を行うことを想定いたしております。加えて、逃亡等のおそれの程度に応じて必要な場合には保証金を納付させることができる保証金の納付制度、それから、監理措置又は仮放免中の逃亡等の行為に対する罰則を規定いたしております。
こうした監理措置制度の適正な運
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-30 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 監理人の責務は、被監理者の逃亡等を防止するため、本人の生活状況等を把握しつつ指導監督を行うこと、それから、被監理者の相談に応じて、住居の維持に係る支援、必要な情報の提供等の援助を行うように努めること、その他、先ほども御答弁いたしました、届出あるいは報告義務を負っていただくということで、監理人はこれらの責務を果たすことによって被監理者を監理することとなります。
ただ、先ほどの答弁も申し上げたとおり、入管当局も監理人の方の御相談に応じていろいろと援助をしていくということは考えております。その上で、本法案においては、監理人に対して、自己が監理する被監理者が逃亡したことをもって罰則を科すことはしておりません。もっとも、自己が監理する被監理者が逃亡した場合には、次回以降監理人になろうとしたときに、逃亡が発生した事実も踏まえ、監理人の適性を慎重に審査することになると考え
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-30 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 補完的保護対象者は、難民条約上の難民以外の者で、難民の要件のうち、迫害を受けるおそれがある理由が、人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見という難民条約上の五つの理由であること以外の要件を全て満たすものというふうにされております。
補完的保護対象者に該当するか否かは、申請者ごとにその申請内容を審査した上で個別に認定すべきものであって、一概にお答えすることは困難ではございますが、一般論として、ウクライナ避難民のように戦争等に巻き込まれて命を落とすおそれがあるなど、迫害のおそれがあるものの、その理由が難民条約上の五つの理由に必ずしも該当しない者は補完的保護対象者に当たると考えております。
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