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西山卓爾

西山卓爾の発言998件(2023-02-21〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 難民 (102) 西山 (100) 申請 (64) 情報 (54) 逃亡 (53)

役職: 出入国在留管理庁次長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 参議院 2023-06-01 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 個別案件についての資料の中身についてのお尋ねですので、お答えは差し控えさせていただきます。
西山卓爾 衆議院 2023-05-31 法務委員会
○西山政府参考人 まず、二回目の難民認定申請の審査につきまして、一回目の審査に用いられました資料は当然精査するということにはなります。  それから、一回目の審査と二回目の審査で参与員を分けて、区別しているかというのは、順次配点するという関係もございますので、必ずそのように配慮をして分配しているというわけでもございません。
西山卓爾 衆議院 2023-05-31 法務委員会
○西山政府参考人 私どもとしては、お尋ねのような数字につきましては、業務上統計を取っておりませんので、お答えは困難でございます。
西山卓爾 衆議院 2023-05-31 法務委員会
○西山政府参考人 委員のお話しになること、理解はできるんですけれども、一つには、申請書等の記録を一件ずつ一から精査して見なければならないことと、それによっても、現在、現時点において日本人の配偶者がおられるということを確認できるかどうかというのは、記録上の精査になりますので、なかなか正確にお答えすることも難しいのかなということは御理解いただきたいと思います。
西山卓爾 衆議院 2023-05-31 法務委員会
○西山政府参考人 定住者として受け入れる日系三世についてのお尋ねと存じます。  日系三世の方は、日本に親類の方も多いなど、日本人の子孫として日本社会と特別な関係にあることから、日本人と一定の身分関係を有する者として、定住者の在留資格で入国、在留を認めているところでございます。  日系三世の方に認められる定住者の在留資格については、日本人との身分関係及び素行が善良であることが要件として設けられております。定住者の在留資格につきましては、我が国での活動に制限がないため、就労が可能であるほか、家族の帯同も可能でございます。  それから、日系三世の訪日目的についてのお尋ねがございました。  日本人との一定の身分関係を有する者として定住者の在留資格を許可される日系三世の方につきましては、当該在留資格は我が国での活動に制限がございませんことから、個々の訪日目的を把握することは困難でございますが
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西山卓爾 衆議院 2023-05-31 法務委員会
○西山政府参考人 まず、前提としての在留資格、定住者の在留外国人数を五年間で見ますと、平成三十年末で十九万二千十四人、令和元年末で二十万四千七百八十七人、令和二年末で二十万一千三百二十九人、令和三年末で十九万八千九百六十六人、令和四年末で二十万六千九百三十八人でございます。  それから、令和三年の永住許可の件数の総数は三万六千六百九十一人となっております。  お尋ねの日系人の方についての在留資格に関しましては、日本人の配偶者等、あるいは定住者、永住者、あるいは永住者の配偶者等など、様々な在留資格で本邦に在留されておりますので、日系人の方を特定した統計を整理して今御紹介することは難しゅうございます。
西山卓爾 衆議院 2023-05-31 法務委員会
○西山政府参考人 御指摘の有識者会議における中間報告書で、検討の方向性として、現行の技能実習制度は、人材育成を通じた国際貢献を制度目的とし、労働力の需給調整の手段としてはならないという基本理念を掲げているにもかかわらず、技能実習生が国内の企業等の労働力として貢献しており、制度目的と運用実態の乖離が指摘されていることに鑑み、今後も技能実習制度の目的に人材育成を通じた国際貢献のみを掲げたままで労働者として受入れを続けることは望ましくないことから、現行の技能実習制度は廃止して、人材確保と人材育成を目的とする新たな制度の創設、すなわち、実態に即した制度への抜本的な見直しを検討することが示されているところでございます。
西山卓爾 衆議院 2023-05-31 法務委員会
○西山政府参考人 御指摘のように、ロシアによるウクライナ侵略から一年が経過いたしましたが、日本での避難生活が長期化するウクライナ避難民の方々に対して、自立促進に向けた支援を充実していくことが課題であると考えております。  その中でも、特に就労や日本語教育に係る支援を行うことが重要であり、個々のニーズも踏まえ、入管庁や関係省庁において必要な支援を行っております。  就労に係る支援としましては、入管庁に寄せられた就労機会の提供に係る申出の情報をハローワークに共有しているほか、一時滞在施設に滞在中の方々に対して、避難民向け就労支援セミナーを実施しております。  日本語教育に係る支援としては、一時滞在施設に滞在中の方々に対する日本語教育のほか、受入れ先の自治体において日本語教育の機会を提供することが困難な場合には、入管庁が委託するアジア福祉教育財団難民事業本部、いわゆるRHQがオンライン日本
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西山卓爾 衆議院 2023-05-31 法務委員会
○西山政府参考人 今委員から御指摘がありました特別高度人材制度、これは高度外国人材の中でもトップレベルの能力のある者の受入れを促進することを目的としているため、高度人材ポイント制と比べて対象者の要件が高い水準となっております。  一方で、特別高度人材制度は、高度人材ポイント制よりも要件がシンプルである上、家事使用人の雇用や配偶者の就労等に関して拡充した優遇措置を取っているため、日本に魅力を感じ、日本での生活を希望する方はもとより、日本に関心がある方にも、この制度を使って日本に来てみたいと考えるきっかけになることを期待しているところでございます。  それから、特別高度人材制度、未来創造人材制度、それぞれの見込み数についてお尋ねがございましたけれども、この点につきましては、社会経済情勢の変化等、様々な要因が影響すると考えられるため、なかなか一概にお答えすることは困難でございます。
西山卓爾 衆議院 2023-05-31 法務委員会
○西山政府参考人 高度外国人材に対する優遇措置として、高度専門職の在留資格を持って在留する外国人の七歳未満の子の養育を行うなど、当該高度外国人材の親が、在留資格、特定活動に係る法務省告示に該当する場合に、特定活動の在留資格による入国、在留を認めているところでございます。  他方、現状においては、高度外国人材に対する優遇措置を除き、外国人の親であることを理由として付与される在留資格はございません。その上で、外国人から在留諸申請があった場合には、申請人の行おうとする活動、申請人の状況、在留の必要性等の具体的な申請内容を踏まえ、個別に判断した結果として、外国人の高齢の親について、特定活動に係る法務省告示に定める活動に該当しない場合であっても、命に関わる問題を抱えているなどの人道的配慮から、極めて例外的にではございますが、いわゆる告示外として特定活動の在留資格を付与する場合がございます。  引
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