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西山卓爾

西山卓爾の発言998件(2023-02-21〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 難民 (102) 西山 (100) 申請 (64) 情報 (54) 逃亡 (53)

役職: 出入国在留管理庁次長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 参議院 2023-05-30 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 先ほども申し上げたとおり、補完的保護対象者というのは先ほど答弁を申し上げた要件でございますので、要件該当性としては条約難民と補完的保護対象者というのは明確に法律上区別はされております。  その上で、そのほかに人道上の配慮として、先ほど挙げられました、本国情勢に鑑みて人道上の配慮として在留資格を与えるという措置、これは現行法上、法務大臣の恩恵的、裁量的措置として行うということで、条約難民と補完的保護対象者は要件が明確に定まって、該当すればそれに認定しますけれども、在留特別許可なり在留資格を与える本国情勢による人道的配慮というものは裁量的に行われるという違いがございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-30 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 報道につきましてですけれども、これに関連しまして、我が国においては、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づいて難民と認定すべき者を適切に認定しております。また、難民とは認定しない場合と……(発言する者あり)済みません、私は、正直に申します、今委員からお聞きしまして知りました。済みません。
西山卓爾 参議院 2023-05-30 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 南スーダンという地域を特定してのお答えはなかなか難しゅうございまして、難民認定、再三御答弁申し上げていますように、個別の事案に応じて個々に判断、要件該当性を判断していくということでございます。  ただ、こういう紛争地につきまして、迫害のおそれという意味では、失礼、その五つの理由による迫害のおそれに該当するかどうか、なかなか難しい面もあるのではないかというふうに一般論としては思いますけれども、ただ、その上で、本国情勢に基づく人道的な配慮としての、先ほど委員が御指摘になりました在留特別許可といったものの活用も考えられるのではないかと思います。
西山卓爾 参議院 2023-05-30 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) お尋ねの、参与員から依頼を受けた難民調査官において収集が困難な出身国情報については、当該難民調査官から調査依頼に基づいて、専従職員において情報の調査、収集を行っております。  この調査依頼に回答した件数でございますが、二〇一九年が五件、二〇二〇年が九件、二〇二一年は十件、二〇二二年は十二件でございます。なお、これらの件数につきましては、具体的に何人の難民審査参与員から依頼によるものなのかについては把握はできておりません。
西山卓爾 参議院 2023-05-30 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 本庁の出身国情報の専従職員が収集した情報は、地方局の難民調査官に対して、国籍のほか人種等、迫害理由に該当し得る個々の事項やテーマごとに整理した上で電子データで提供をしておりまして、難民認定審査の実務において参照しやすいように工夫をしているところでございます。  その際、様々な情報を参照できるよう、原則として、今委員御指摘がありましたような報告書等はそのまま共有することとしておりますが、地方局の難民調査官から個別の問合せがあった場合など、事案に応じては特定の部分のみを提供することもございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-30 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 今委員が御指摘いただいたのは、法令にそのように定められているものでございまして、私どもとしては、参与員が法令にのっとって口頭意見陳述の機会を与えないこととしたというふうに承知をしております。
西山卓爾 参議院 2023-05-30 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘の判決につきましては、その詳細は個別事案であることからお答えは差し控えますが、訴訟の段階で原告から新たに提供された証拠を原告の供述の信用性を裏付けるものとして、難民不認定処分を取り消す判決がなされたものと承知をいたしております。  すなわち、難民不認定処分時及び審査請求時と訴訟における事実審の口頭弁論終結時とでは前提となる資料等が異なるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難と考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-30 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 個別の事案でございますので、お答えを差し控えさせていただきます。
西山卓爾 参議院 2023-05-30 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 繰り返しになりますが、個別事案の詳細についてはお答えを差し控えますが、まず、一般論として、その上で申し上げますと、難民該当性は、申請者から提出された証拠資料だけを参考にするのでなく、申請者の供述等の個別的事情及び国籍国等における一般的事情の一切を総合評価して判断すべきものと考えております。  また、例えば、国籍国等においてある法令が存在し、これが適用されることにより迫害が生じ得る場合においては、当該法令の具体的な適用状況や、申請者と同様の立場に置かれた者が当該法令の適用によって迫害を受けているかどうか等の事情を検討することになります。  その上で、先ほども申し上げたように、この御指摘の判決は、訴訟の段階で原告から新たに提出された証拠、これが原告の供述の信用性を裏付けるものと評価された上でこのような判決になったというふうに承知をしております。
西山卓爾 参議院 2023-05-30 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 具体的な検討は担当の課において行います。