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西山卓爾

西山卓爾の発言998件(2023-02-21〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 難民 (102) 西山 (100) 申請 (64) 情報 (54) 逃亡 (53)

役職: 出入国在留管理庁次長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) これまでも、我が国では、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき難民と認定すべき者を適切に認定してきたところでございます。  今般策定した難民該当性判断の手引は、実務上の先例や裁判例等を踏まえ、難民該当性の判断において考慮すべきポイントを整理し、これを明確化したものであり、我が国の難民認定制度の透明性が高まり、その信頼性の向上にもつながるものと考えております。  加えて、入管庁の難民審査に携わる職員が手引を参照することで、より適切で効率的な審査の実現につながることや、申請者の方々が難民該当性を判断する際に考慮すべきポイントを踏まえつつ申請を行うことにより、迅速な難民認定につながることも期待されると考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) もう委員御指摘のとおり、その難民認定に関わる事情というのは、多様性もありますし、また日々変動していくものでございますので、それに迅速に応じて、必要な手引の見直しというのは当然考えていくべきであると考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) いずれも速報値でございますが、令和四年末時点において、送還を忌避するイラン人は三百十五人であり、そのうち前科を有する者は二百十六人でございます。前科には、特に薬物事犯が多く見られるほか、強盗、性犯罪、殺人等の重大犯罪も含まれております。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 平成四年末時点において把握されて、失礼、令和四年末時点において把握されていたところでは、平成二十八年以降、送還を中止せざるを得ないほどの送還妨害行為は十三件、人数として十二名発生しており、そのうち八人が前科を有しております。なお、こうした送還妨害行為に及んだ者の中には、強姦、恐喝等に及び、懲役六年の実刑判決に処された者など、重大犯罪を有する者も含まれております。  また、一般論として、護送官を付した上での送還準備には、関係機関との調整、準備等に相当期間を要するほか、数百万単位の国費を費やす場合もありますところ、こうした送還妨害行為が一件発生することによって、このような準備や国費が無駄になってしまうという場合もあるところでございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) その個々の事案に応じて本当にまちまちでございますけれども、準備期間、大体二、三か月は要するのが通常であろうと考えております。  また、費やされる国費につきましては、まさにその送還先がどこによるのかというところにも大きく影響しますので、なかなかちょっと一概に申し上げられないので、先ほど数百万という限度で御説明をしたところでございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 退去の命令は退去強制令書の発付を受けた者を対象とするものでございますけれども、命令を発出することができるのは、退去を拒む自国民の受取を拒む国、すなわちイランを送還先とする場合、それと、現に送還中の航空機内で大声を上げたり暴れるなどの送還妨害行為に及んだ結果、搭乗を拒否されたことがあり、再び同様の行為に及ぶおそれがある場合といった、他に送還を実現する現実的手段がない場合に限定しておりまして、退去を拒んだことのみをもって直ちに退去の命令の対象となるわけではございませんので、送還を拒んだ者は一律に罰則の対象となるといった御指摘は当たりません。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 仮放免中の逃亡の原因につきましては個別の事案ごとに様々であると考えられ、逃亡者の増加原因について一概にお答えすることは困難と考えております。  現行法上、被収容者の収容を解く手段は仮放免しかないため、実務上、個別の事情に応じて仮放免を柔軟に活用し、収容の長期化等を回避してきたものでございます。  しかし、現行の仮放免制度は、本来は一時的に収容を解除する制度であり、逃亡等を防止する手段が十分でなく、相当数の逃亡事案等が発生しているものでございます。こうした現行仮放免制度の問題や、令和二年以降、新型コロナウイルス感染症対策の一環として仮放免制度を積極的に活用して被仮放免者数が増加したという事情が、仮放免中に逃亡した者の増加の一因と考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 現行法下における身元保証人は、仮放免取扱要領において、請求による仮放免の場合に運用上求めているものでありまして、法令に基づくものではなく、本法案における監理措置制度における監理人とは異なりまして、法令に基づく責務や義務を負っていないということでございます。  こうした現行法下におきましては、例えば弁護士や支援者が被仮放免者の身元保証人となっている場合であっても、弁護士が約二百八十人の被仮放免者の身元保証人となり、そのうち約八十人が逃亡している例、支援者が約百七十人の被仮放免者の身元保証人となり、そのうち約四十人が逃亡している例があるなど、被仮放免者が逃亡する事案も発生しているところでございます。  したがいまして、法令に基づかない身元保証人による監督は、逃亡等の防止措置として不十分と言わざるを得ないと考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 本法案では、監理人の監理の下で逃亡等を防止しながら収容せずに退去強制手続を進める監理措置を創設し、本人に対する罰則付きの届出義務、監理人による監理の仕組み、監理人に対して報告を求める権限、逃亡等のおそれの程度に応じて必要な場合には保証金を納付させることができる保証金の納付制度などを規定するとともに、監理措置又は仮放免中の逃亡等の行為に対する罰則を設けることにより退去強制手続中に収容されていない者の逃亡等を防止することといたしておりまして、御指摘の現状を改善することができるものと考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘のとおり、仮放免中に犯罪行為に及んで逮捕された事例が生じている上、中には御指摘のような重大犯罪に及んで逮捕された事例もあることは事実でございまして、重く受け止めているところでございます。  本法案において創設する監理措置制度では、監理人が本人の生活状況等を把握しつつ指導監督を行い、逃亡、証拠隠滅又は不法就労活動を疑うに足りる相当の理由がある場合等の届出義務、それから、監理措置条件等の遵守のために必要な場合に、被監理者の生活状況等のうち主任審査官から求めのあった事項を報告する義務を履行することによりまして、入管当局が監理人から必要な事項について届出、報告を受け、平素から被監理者の生活状況、条件遵守状況を的確に把握し、監理に支障が生じた場合には、入管当局におきましても、監理人からの相談を受け、必要に応じて被監理者に適切な指導を行うことを想定しております。
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