西山卓爾
西山卓爾の発言998件(2023-02-21〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 26 | 969 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 16 |
| 予算委員会 | 1 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 外国人の入国や在留を認める上で、一定のルールを設けて遵守を求め、これを遵守しない者を退去させることができることは、国際慣習法上確立した原則でございます。
その上で、現行入管法においては、外国人に対して、本邦で行おうとする活動に応じて在留資格を付与し、その範囲内に限って活動することを認める在留資格制度を採用しております。我が国において活動する外国人は在留資格を取得し、又は特例上陸の許可を受けるなどし、当該在留資格等に従って活動を行うのでなければ我が国に上陸、在留することはできないこととされており、在留期間等が経過する場合には、その更新等がされない限り帰国いただかなければならないということでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 収容期間に上限を設けた場合、その上限まで送還を忌避し続ければ逃亡のおそれが多い者も含め全員の収容を解かざるを得ず、確実、迅速な送還の実施が不可能となるため、収容期間に上限を設けることは相当でないと考えているところでございます。
そこで、送還忌避者の長期収容の解消、防止は、収容が長期化する前に迅速、確実に退去等をさせるとともに、収容しないで退去強制手続を進める監理措置によって実現することとしたところでございます。加えて、本法案では、より実効的に長期収容を防止する観点から、新たに三か月ごとに収容の要否を見直す仕組みも導入しております。
これらの仕組みによって、不必要な収容の回避、収容の長期化の防止は達成できるものと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 諸外国の例を網羅的に把握しているものではございませんが、主要国においても、例えばイギリス、オーストラリアなど、収容期間について法律上上限を設けていない国もあると承知をしております。また、アメリカ、イギリス、オーストラリアなど、収容の要否について事前の司法審査を設けていない国もあると承知をいたしております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 本法案では、出国意思を持って自ら出頭した場合に加えて、入国審査官から退去強制対象者に該当すると認定される前に自ら出国意思を表明した場合にも出国命令を発出できるように、出国命令対象者の要件を拡大したところです。これにより、摘発等をされた者であっても、早期に出国意思を表明した場合には出国命令の対象となり、上陸拒否期間が短縮されるという利益を受け得ることから、自発的な出国を一層強く促すことができると考えております。
これとは別に、本法案では、退去強制令書の発付を受けた者であっても、その者が自らの負担で自ら本邦から退去しようとし、主任審査官等がこれを許可したときは、法務大臣がその者の素行や退去強制の理由となった事実等を考慮して、上陸拒否期間を一年とすることができることとしております。
これらにより、自発的な出国や退去が促進されるものと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 出国命令制度の対象者について、まず、平成二十九年から令和三年までの五年間の実績では、退去強制事由に該当する者の約四割が出国命令の対象となっております。その上で、退去強制手続の対象となった者の約六割がいわゆる三審制の第一段階において違反を争うことなく直ちに出国意思を表明していることを踏まえますと、改正法下においては退去強制事由該当者の約七割が出国命令の対象となり得るものと考えており、こうした者は収容されることなく我が国から出国することが期待されるということでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) まず、これから具体的には検討してまいりますけれども、まず一般的に広報して周知を図っていきたいと考えておりますし、また個別の方々に対しまして、例えばですけど、摘発された方に対して職員から、このようなことも、こういう制度も今あるよといった教示というものは当然あるのかと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 現行法上、被収容者の収容を解く手段は仮放免しかないため、実務上は個別の事情に応じて仮放免を柔軟に活用し、収容の長期化等を回避しているところでございます。しかし、現行の仮放免制度は、その名称のとおり、本来は一時的に収容を解除する制度であり、逃亡等を防止するための措置が十分に法定されておらず、収容代替措置としては不十分であると言わざるを得ません。
そこで、本法案では監理措置制度を創設することとしたところです。
監理措置は、監理人による監理の下、逃亡等を防止しつつ、相当期間にわたり社会内での生活を許容しながら退去強制手続を進める措置でございます。具体的には、被監理者に届出義務を課した上、監理人による指導監督、条件の遵守の確保のために必要がある場合の監理人による報告義務の履行など、監理人の監理の下、被監理者について適切な監理を行うものでございます。
これによ
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 現行入管法におきましては、退去強制手続において、原則として違反調査から送還に至るまで容疑者を収容することを前提としており、これがいわゆる全件収容主義と呼ばれているものと承知しております。
もっとも、実務の運用におきましては、個別の事情に基づいて逃亡のおそれ等を考慮し、収容の必要性が認められない者については実際に収容することなく手続を進めているところ、その割合も七割に及んでいるなど人権にも配慮した柔軟な対応を行っており、実務上、全件収容主義と呼ばれる状態にはありません。
他方、本法案におきましては、収容自体を回避し、又はその長期化を解消するために監理措置制度を創設したところです。これにより、当該外国人の逃亡等のおそれの程度、収容により受ける不利益の程度その他の事情を考慮して、収容しないで退去強制の手続を行うことが相当な場合には、収容せずに監理人による監理に
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 監理人になる者としては、典型的には本人の親族や知人、元雇用主など本人に身近な人を想定しておりますが、これに限るものではなく、支援者や士業に従事する者など、候補となり得る者は幅広く想定できると考えております。
その上で、監理措置制度を適正に運用するためにはできるだけ多くの方々に監理人になっていただくことが重要と認識しておりまして、そのため、入管庁としましても、監理措置制度について御理解をいただけるよう、その担い手となる方々に対してまずは丁寧に説明を尽くしてまいりたいと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 監理人には、監理措置条件等の遵守の確保のため、その者と本人との間の人的関係に応じて適切な指導監督や援助などを行うことを求めているものでありまして、例えば常時本人を監視するような過度な負担を求めるものではございません。支援者の立場で支援することと監理人として適切に責務を果たすことは相入れないものではなく、十分両立するものと考えております。
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