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西山卓爾

西山卓爾の発言998件(2023-02-21〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 難民 (102) 西山 (100) 申請 (64) 情報 (54) 逃亡 (53)

役職: 出入国在留管理庁次長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 委員も御指摘いただいたような、参与員の審理中の言動等が配慮を欠くのではないかといった御意見、御指摘をいただいた際には、入管庁において、必要に応じて、当該難民審査参与員に直接その内容をお伝えするとともに、定期的に開催している協議会などを通じ、難民審査参与員の方々に注意喚起を行うなどしております。その際は、難民審査参与員の職務の遂行に当たって、当事者の方々の境遇や心情等に配慮していただくようお伝えしているところでございます。
西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 御指摘の審査請求における審理の可視化につきましては、まず、難民認定申請者の特定につながるおそれがあること、それから、難民審査参与員が自由に意見交換をして心証を形成することができる環境を確保する必要があることなどから、困難であると考えております。  その上で、審査請求における口頭意見陳述に際しては、弁護士等の代理人も手続に加わることが認められているほか、陳述の要旨等を記載した調書を作成しているところでございます。
西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 査証発給に当たっての事前協議ということで入管庁から御説明いたしますと、そのような事前協議をいただいたときには、在留資格を付与することができるかという観点で審査を行うということになりまして、そこに外交上の配慮が入るという余地はないと考えております。
西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 今の委員御指摘のようなことはございません。
西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 外務省におかれてビザを発給されますと、我が国に入国することが可能になってまいります。その際に、私どもとしては、在留資格を与えるかどうかという判断、その前に上陸を認めるかどうかがございます。  そういった観点からしますと、ビザを発給する前に当方の方に協議をいただいて、日本に入国いただいて在留を認めることができるかというのを事前に私どもは私どもなりの判断をして、協議をして、外務省にお伝えをするという関係でございまして、難民認定とは場面が異なります。
西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 難民認定の関係で、出身国情報その他国際情勢についての情報というのは当然私どもも認定に際して必要になる情報ですので、その点については当然外務省とも綿密に連絡を取り合っているところでございます。  その上で、お尋ねの難民認定につきましては、外交上の配慮を行うことはございません。
西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 送還困難国の中には、被退去強制者本人が有効な旅券を所持していれば当該外国人の意思にかかわらず護送官付送還による受入れに応じるものの、当該外国人本人が旅券の発給を申請しなければ旅券の発給に長期間を要する国や、そもそも旅券発給に応じない国が存在しております。この場合、本人が旅券の発給の申請を拒否すると、職権により旅券が発給されるまでの間送還を行うことができず、このことが収容の長期化の要因になっております。  そのため、職権による旅券の発給に長期間を要する国を送還先とする場合には、外国人本人に旅券発給申請等を義務づけて、罰則による間接強制の効果により自ら旅券発給申請等をさせ、迅速かつ円滑に退去強制令書の執行による送還を実施できるようにする必要があるということでございまして、旅券発給申請等の命令制度を創設することとしたところでございます。
西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 例えばイラン政府は、送還忌避者の受入れに応じないのみならず、帰国用臨時旅券の職権発給にも応じておりません。そのほか、旅券発給申請を行ったとしても旅券の発給に長期間を要する国が存在しております。
西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 委員御指摘の規定、その他送還するために必要な行為としましては、入管庁職員に対し旅券の発給に必要な生年月日等の情報を提供し又は顔写真の撮影に応じること、旅券に代わる身分証明書の発給の申請をすることなどを想定しております。
西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 外国人本人が申請しない場合に、旅券の発給に長期間を要する国を送還先とする場合には、本人に旅券発給申請等をさせる以外に迅速な送還実施のための現実的な手段がございません。そのために、本人に旅券発給申請義務を課し、罰則によって間接的に自ら旅券の発給申請を行うことを促し、これによって迅速、円滑な送還の実施を可能としようとするものでございます。  このような仕組みは、ほかの様々な法律に見られます間接罰の仕組みと同様、命令の遵守を担保する上での相応の効果を有するものと考えております。