西山卓爾
西山卓爾の発言998件(2023-02-21〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
難民 (102)
西山 (100)
申請 (64)
情報 (54)
逃亡 (53)
役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 26 | 969 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 16 |
| 予算委員会 | 1 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
|
○西山政府参考人 申し訳ございません。今、手元に数字を持ち合わせません。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
|
○西山政府参考人 本法案でも設けます退去の命令につきましてでございますが、まず、対象者は、退去強制令書の発付を受けた者のうち、退去を拒む自国民の受取を拒む国、すなわちイランを送還先とする者、それと、現に送還中の航空機内で大声を上げたり暴れるなどの送還妨害行為に及んだ結果搭乗を拒否されたことがあり、再び同様の行為に及ぶおそれがある者といった、送還を実現する現実的手段がない者に限定をしております。
これら退去の命令の対象となる者につきましては、あらかじめ本人から意見を聴取するなどし、相当と認めるときは、相当の期間を定めて、本人に本邦からの退去義務を課し、罰則により間接的に自ら本邦から退去することを促す手段として規定したものでございます。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
|
○西山政府参考人 何かしらのペナルティーをかけませんと、ただ命令をかけただけでは言うことは聞かないのではないかということで、罰則によって間接的に自らの出国を促すということでございます。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
|
○西山政府参考人 一年以下と、あるいは併せて、二十万の罰金というふうな法定刑になっております。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
|
○西山政府参考人 罰金刑が確定しまして、罰金を払えない、納付できない場合には、手続的には労役場留置というものがございます。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
|
○西山政府参考人 仮定の御質問ではございますけれども、一般的なといいますか、実務的な感覚からいたしますと、罰金刑で最初収まっていたものが、それも納付しないで再犯を繰り返していきますと、いずれ体刑の、実刑というところまでに行くのではないかと考えております。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
|
○西山政府参考人 これも仮定のことではございますけれども、そういった方につきましては到底その収容を解くことはできませんので、矯正施設と入管の収容施設を繰り返し行ったり来たりするという形になるのではないかと思いまして、そのようなことを進んで、望んで、そこまでして出国を拒むことは、想定を基本的にはしておりません。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
|
○西山政府参考人 現在のところ、イラン一国でございます。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
|
○西山政府参考人 かつてそのような扱いをしていた国につきまして、ここでお答えをすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
|
○西山政府参考人 先ほど申し上げた、拒む者の入国を拒否するということによって、こちらの入国を制裁的に止めるというような施策は今取っておりません。
|
||||