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西山卓爾

西山卓爾の発言998件(2023-02-21〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 難民 (102) 西山 (100) 申請 (64) 情報 (54) 逃亡 (53)

役職: 出入国在留管理庁次長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 まず、一般論として、難民認定手続中の方について、出身国に対し、難民認定申請に係る事実を明らかにするようなことはいたしておりません。  なお、実務におきましては、外国人が旅券等を有していない場合、本人の供述、旅券以外の身分関係書類で身分事項の確認を行うことになります。
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 委員もおっしゃったように、なかなか難しいところではございますけれども、難民認定手続におきましては、難民調査官による事実の調査として、申請者に対する事情聴取を丁寧に行っているところでございまして、その際に、本人の供述や提出資料について、合理性はあるか、不自然な点はないか、出身国に係る諸情報と整合するか否かなどの観点から、申請者の申立ての信憑性を判断しているところでございます。
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 ある特定の人々の集団が特定の社会的集団に該当すると言うためには、当該集団に属する者らが一定の特性を共有しており、かつ、これによって一つの集団として認識されている、又はその他の人々から区別されている必要があるとされております。  これまで特定の社会的集団の構成員の該当性が認められた例として、出身国の政権と敵対する有力な一族に属している者、それから同性愛行為に対する処罰法令が存在する国における同性愛者などが挙げられますが、これに限られるものではなく、個別の申請の内容に応じて該当性を判断することになります。
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 難民の該当性につきましては、個別の事案に応じて個別に判断するところではございますが、先ほど申し上げたように、特定の社会的集団と言えるためには、一定の特性を共有しているということ、かつ、これによって一つの集団として認識されている、又はその他の人々から区別されているということが必要とされております。
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 繰り返しになりますけれども、個別の事案によって個別に判断するということではございます。  ただ、今委員が御紹介をされた例で考えますと、まず、特定の社会的集団に該当するか否かという問題もさることながら、迫害のおそれがあるかどうかということがございます。また、その迫害のおそれということについて、本国でそれを保護することができない状況にある、国がそういった状況にあるといったような、様々な要件を検討する必要があろうかと思います。
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 先ほども議論がございました、一般の通常人で考える部分と、特に迫害のおそれ、十分な恐怖を抱くかどうかといった点につきましては、個々人によって様々であります上に、例えばですけれども、社会的に脆弱な立場に置かれた方というのは、そうでない通常の方に比べると、おそれの感じ方というのはまた違うであろう、そういったところは十分に考慮しなければならないというような考え方も取ってございます。
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 御指摘のような事例は、入管庁としては把握をしておりません。
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 難民認定をされた方ということでございましたら、原則として定住者の在留資格になりますので、就労に制限はございません。  それから、国民健康保険と生活保護といった点につきましては、私ども所管ではございませんので、お答えすることは困難でございます。
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 そもそも、退去強制とは、我が国にとって好ましくないと認める外国人を行政手続により国外に退去させることをいいます。  この好ましくないかどうかということでございますけれども、我が国は、日本に在留していただく前提として、在留資格制度というのを設けて、在留資格とそれに応じた活動をする、それが前提として、日本での在留を認める。  逆に言いますと、そういった資格を失う、あるいはそういうことが認められないという方は、国外に退去すべき好ましくないと認められる外国人ということで、退去強制の対象となります。
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 難民認定申請は、本邦にある外国人であれば可能であるため、偽造パスポートでかつて入国したことがある者であっても、本邦の空港到着後に直ちに難民認定申請をすることは可能でございます。  その上で、一般論として申し上げれば、本邦の空港などに到着した外国人が直ちに難民性を主張した場合には、一時庇護のための上陸許可手続を行い、要件を満たせば上陸が許可されることになります。  他方、一時庇護上陸許可申請が不許可となった場合は我が国からの退去を命ぜられることとなり、その場合に、当該申請者が速やかに出国しない場合には、退去強制事由に該当し、退去強制手続を取ることになります。  これらの手続は、本法案による改正の前後において、結論に違いはございません。