西山卓爾
西山卓爾の発言998件(2023-02-21〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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情報 (54)
逃亡 (53)
役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 26 | 969 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 16 |
| 予算委員会 | 1 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 先ほども答弁したとおり、日本に来られてしまったら、本邦にある外国人ということで、難民認定申請が可能になるということでございます。
その上で、我が国にとって好ましくない外国人に対して、そもそも日本に来る前に搭乗を拒否するような仕組みができないのかということでございますれば、まず、航空機を利用する旅客につきましては、海外の空港での航空機搭乗前に、本邦に渡航予定の外国人の情報を航空会社と出入国在留管理庁の間で交換することで、航空機搭乗前の事前スクリーニングを可能とする相互事前旅客情報システム、iAPIの令和六年度中の試行導入に向けて今準備を進めているところでございます。
これによりまして、我が国にとって好ましくない外国人の搭乗を航空会社が拒否することが可能となる予定でございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 船舶を利用する旅客につきましては、現在、本邦の港に到着する前に船長等から乗客情報の提供を受け、その情報を基に事前スクリーニングを行っており、我が国にとって上陸を認めることが好ましくない外国人に対しては上陸防止措置を取るよう船長等に指示しているところでございます。
一方で、海外の海港において乗船前の事前スクリーニングを行うことで乗船を拒否できるようにすることは、今後の課題として認識をしておりますけれども、船舶につきましては航空機におけるiAPIのような国際標準が確立されておらず、私どもとしてもその動向を注視しているところでございます。
船舶における国際標準が確立された場合には、海外の海港における事前スクリーニングの導入についても検討してまいりたいと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 アメリカなどに代表されます電子渡航認証制度の導入により、本邦渡航前の事前スクリーニングを強化することで、我が国にとって好ましくない外国人の入国を未然に防ぐことは重要な課題であると認識しております。
電子渡航認証制度の導入に当たりましては、航空機への搭乗前に渡航認証取得の有無を含めた事前スクリーニングを行うことにより、認証を受けていない外国人の渡航を阻止する仕組みが必要であることから、まずは、先ほど申し上げました航空機搭乗前の事前スクリーニングを可能とする相互事前旅客情報システム、iAPIの導入、運用を着実に進めてまいりたいと考えております。
入管庁としましても、今後も、電子渡航認証制度を含む事前スクリーニングの強化のための施策については引き続き検討してまいりたいと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 入管庁におきましては、日本語教育機関が就労目的の留学生を受け入れることがないよう、必要に応じて実地検査を行い、適正な入学選考及び在籍管理の徹底等の指導を行うなどしております。
また、日本語教育機関の告示基準を設けて、日本語教育機関に対して、留学生の資格外活動許可の有無及び内容を把握し、留学生に出入国管理法令に違反しないよう適切な助言及び指導を行うこと、稼働先の名称の届出を求めることなどを求めているところでございます。
加えて、留学生に係る入国在留審査を適切かつ円滑に行う観点から、毎年、教育機関の選定を行っており、教育機関ごとに不法残留者や修学状況の不良等による在留期間更新不許可者等の問題在籍者を把握し、そのような留学生の発生割合や入管法上の届出義務の履行状況等に応じて、適正校を選定しております。適正校と選定されなかった教育機関については、在留資格認定証明書交付申請
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 現行法では、理由や回数を問わず、難民認定申請中は送還が停止されることから、重大犯罪の前科がある者やテロリストであっても、また、送還回避目的での複数回申請者であっても、難民認定申請中は送還することができず、送還忌避目的の濫用が疑われる事例が存在いたします。
送還停止効は、難民認定申請中の者の法的地位の安定を図るために設けられたものでございます。そのため、難民認定申請中であっても、法的地位の安定を図る必要がない者を送還停止効の例外とすることは許容され得ると考えております。
そこで、本法案におきましても、既に二度にわたり外部有識者である難民審査参与員の三人一組での審理を含む慎重な審査を十分に尽くして、難民等の該当性について判断された三回目以降の難民認定申請者、それから、刑罰法令違反者の中でも相当程度刑事責任が重く、強い反社会性を示すことから我が国への在留を認めるべきでは
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 委員御指摘の点で、送還停止効の例外に該当する相当な理由のある資料を提出すれば、送還停止効がなお例外ではなくなる、要は送還停止効が働き続けるということになってございますが、その資料につきましては、本人の申述でも構わないというふうに捉えております。
したがって、難民認定申請書の記載によっても、相当な理由、例えばですが、当方で把握している本国の、出身国情報、これと整合して一応の外見上の真実らしさなどが認められるようでありましたら、それは申述のみであっても相当な理由のある資料ということで、送還停止効はなお停止されないというふうに考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 私どもの把握では、三回目以降の難民認定申請により難民と認定された方は令和三年までは存在しなかったが、三回目の申請で認定された方が令和四年中に三件存在すると把握しております。なお、四回目以降の申請により認定された方はおられません。
個別事案の内容はお答えを差し控えますが、いずれの事案につきましても、前回までの難民不認定処分後に、本国情勢の変化その他の新規事情が生じ、それらについての主張もなされたことを踏まえ、難民と認定されたものであると承知しております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 入管庁におきましては、適正な難民認定のため、外国政府機関の報告、出身国に関する報道、国連難民高等弁務官事務所が保有する情報等、申請者の出身国情報や国際情勢に関する情報を幅広く収集し、難民認定審査の際に参照しているところでございます。
特定の国における事情に関する情報収集の状況については、お答えすることが困難でございます。
その上で申し上げれば、これまでも、性的マイノリティーに起因する迫害をもって難民として認定した事例は複数存在するところでございます。このような迫害に係る審査に当たりましては、出身国の性的マイノリティーに関する法制度を含む最新の出身国情報を収集し、かかる出身国情報に照らし、難民に該当するか否かを判断しております。
いずれにいたしましても、入管庁におきましては、UNHCR等の関係機関の協力も得つつ、的確に出身国情報を収集、分析した上で、庇護、在留を
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 先ほど申し上げたように、お答えすることが困難でございます。
その理由を御説明いたしますと、まず、出身国情報は個別の事案ごとに必要な範囲で最新の情報を収集するものでありまして、特定の国における特定の情報の収集時期について都度都度記録しているものではないという事情がございます。
また、情報によりましては、これを明らかにすることにより情報源との円滑な情報共有を阻害するおそれもございますので、お答えをすることが困難でございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 個別の事案につきまして、お答えは差し控えさせていただきます。
その上で、あえて本件について申し上げれば、訴訟の段階で原告から新たに提出された証拠について、原告の供述の信用性を裏づけるものとして難民不認定処分を取り消す判決がなされたものと承知をいたしております。
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