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西山卓爾

西山卓爾の発言998件(2023-02-21〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 難民 (102) 西山 (100) 申請 (64) 情報 (54) 逃亡 (53)

役職: 出入国在留管理庁次長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 参議院 2023-04-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 相当な理由がある資料、それもまた個別の案件に応じて様々かと思います。個別事案ごとに資料の内容、あるいは申請者の本国情勢等の諸事情を考慮して判断するために一概には申し上げられませんが、例えば本国情勢の変化等の前回処分後に生じた事情変更を示す資料などが考えられるところでございます。
西山卓爾 参議院 2023-04-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 難民の認定は、特定の国籍を有し、又は特定の民族に属することのみに基づいて判断しているものではありませんで、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づいて認定すべき方かどうかを個別に判断しているところでございます。  その上で、諸外国当局が参照している情報、いわゆる出身国情報によりますと、御指摘の方々に関しましては、トルコ国内で国会議員、判事、閣僚、公務員などの要職に就いている方々も多数存在するなど、一律に迫害の現実的な危険に直面しているわけではないとの情報もあるものと承知をいたしております。  このような情報も踏まえながら、申請者の個別の事情を考慮して引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。
西山卓爾 参議院 2023-04-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 現行法では、理由や回数を問わず難民認定申請中は送還が停止されることから、例えば、重大犯罪の前科がある者やテロリストであっても、また送還回避目的での複数回申請者であっても難民認定申請中は送還することができず、送還忌避目的の濫用が疑われる事例も存在するところでございます。  送還停止効は、難民認定申請中の者の法的地位の安定を図るために設けられたものでございます。そのため、難民認定申請中であっても、法的地位の安定を図る必要がない者を送還停止効の例外とすることは許容され得ると考えております。  そこで、本法案におきましても、既に二度にわたり外部有識者である難民審査参与員の三人一組での審理を含む慎重な審査を十分に尽くして難民等の該当性について判断がされた三回目以降の難民認定申請者、それから、刑罰法令違反者の中でも相当程度刑事責任が重く、強い反社会性を示すことから我が国
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西山卓爾 参議院 2023-04-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) ただいまの委員の御指摘からしまして、退去強制事由に該当する外国人が刑罰法令違反行為を行った場合をお尋ねと存じますけれども、その場合には刑事手続の対象になるものと認識しております。
西山卓爾 参議院 2023-04-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 当庁といたしましても、記録で遡る限り、二〇〇七年以降は把握しておりますが、この表に記載のとおりでございます。
西山卓爾 参議院 2023-04-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 把握できる二〇〇七年以降、これで全てでございます。
西山卓爾 参議院 2023-04-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘のとおりでございます。
西山卓爾 参議院 2023-04-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 今委員が挙げられた数字が、そのビデオでそのように言われたか、ちょっと今正確には把握できませんので、完全に事実かどうかというのは、ちょっと今、今この現時点ではお答えするのは困難でございます。
西山卓爾 参議院 2023-04-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) その点につきましては、調査報告書にも記載がございますが、その職員らが測定の、このバイタルの測定の目的及び意義を十分に理解していたことも原因としてあったと存じます。  また、先ほどのその三月四日という日は、その当日、精神科医でございますけれども、外部の医者に受診をする予定でもあったということも考えられるのではないかと思っておりますが。
西山卓爾 参議院 2023-04-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) その前に、私、先ほど職員が測定の目的及び意義を十分に理解していたともし発言したとすれば、誤りでございまして、訂正させていただきます。  職員らが測定の目的及び意義を十分に理解していなかったということを調査報告書でも指摘されているところでございまして、その上で、調査報告書において、看守勤務者にバイタルチェックを行わせるのであれば、その目的及び意義を看守勤務者によく理解させるとともに、測定不能であった場合の対応方法を定めておくべきであったなどとしているところでございます。  それ以上に、今委員から御質問がございましたが、それ以上の点につきましては、現在訴訟係属中でもありますので、詳細お答え差し控えさせていただきたいと存じます。