西山卓爾
西山卓爾の発言998件(2023-02-21〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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西山 (100)
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情報 (54)
逃亡 (53)
役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 26 | 969 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 16 |
| 予算委員会 | 1 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 今委員から御指摘がありましたそれぞれの死亡事案につきましては、発生の都度、当時の判断に基づいて必要な事実確認を行い、対応してきたものと承知しております。
その上で、各死亡事案に係る詳細な事実関係等については情報公開法上の不開示情報にも該当するものと考えておりまして、このような事柄の詳細を国会等で明らかにすることについては、個々の事案の内容等に応じて個別に判断すべきと考えているところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 入管法令に違反したり罪を犯して一定の刑に処せられるなどして我が国にとって好ましくないと認められる外国人は、退去強制事由に該当することとなります。
しかし、退去強制事由に該当する全ての外国人に対し退去強制令書が発付されるわけではございません。すなわち、退去強制手続において在留特別許可の判断が行われ、難民該当性を主張する場合には難民認定手続を経た上で、難民に該当せず、かつ在留を特別に許可する事情も認められないとして我が国からの退去が確定した場合に退去強制令書が発付されることとなります。
このうち、退去強制手続における在留特別許可は、過去八年間の年平均が約二千五百件で、これは退去強制手続において本邦への在留を希望して法務大臣の裁決を求めた件数等の約七一%に当たる数でございます。
退去強制令書が発付される者とは、退去強制事由があるのみならず、このような慎重な手続を経た
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 入管法は在留資格制度を採用しておりまして、我が国において活動する外国人は、適法に在留資格を取得し、当該在留資格に従い在留活動を行うのでなければ我が国に上陸、在留することはできないこととされ、また、就労可能な資格や就労の範囲等については法令で厳格に規定されているものでございます。それにもかかわらず、在留資格を失って我が国から速やかに退去することが確定した者に対し就労を認めることは、入管法における在留資格制度の根幹を損なうものと考えております。
また、就労を無制限に許可すると、就労のための送還忌避を助長し、迅速な送還の実現という今回の入管法改正の趣旨を没却することとなりかねません。
したがいまして、今回の本法案におきましては、退去強制令書発付後に監理措置に付された者については就労を許可しないこととしております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 現行法下におきましては、我が国からの退去が確定した場合でも、退去を拒む自国民の受取を拒む国、イランでございますが、を送還先とする場合、現に送還中の航空機内で大声を上げたり暴れたりなどの送還妨害行為に及んだ結果搭乗を拒否されたことがあり、再び同様の行為に及ぶおそれがある場合については送還を実現する現実的手段がございません。そのため、これらの者について、本人に本邦からの退去義務を課し、罰則により間接的に自ら本邦から退去することを促す手段が必要でございます。
諸外国の制度の詳細を網羅的に把握しているわけではございませんが、例えば、アメリカ、フランス及びドイツにおいて、対象者に当該国からの退去の義務を負わせ、当該義務違反に罰則を科する制度を有しているものと承知しております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 令和四年十二月末時点におきまして、送還を忌避するイラン人は三百十五人おります。そのうち、前科を有する者は二百十六人でございます。なお、いずれも速報値でございます。その前科には、特に薬物違反が多く見られるほか、強盗、性犯罪、殺人等の重大犯罪も含まれております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 本法案では、監理措置は、個別の事案ごとに、逃亡等のおそれの程度のみでなく、収容により本人が受ける不利益の程度なども考慮して、監理措置か収容かを適切に選択することとなります。
その上で、監理措置は、監理人による監理の下、逃亡等を防止するための措置として、対象者に対する罰則つきの届出義務、あるいは、必要な場合には保証金を納付させることができる保証金の納付制度といった規定を設けた上、逃亡等に対する罰則も設けております。
他方、仮放免につきましては、健康上の理由等により収容を一時的に解除する措置ということで本法案では定めているところでございますが、仮放免された者による逃亡事案が増加していることに鑑み、法改正後の仮放免につきまして、逃亡等に対する罰則を設けて逃亡等を防止することといたしております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 御指摘の難民該当性判断の手引におきまして、迫害とは、生命、身体又は自由の侵害又は抑圧及びその他の人権の重大な侵害を意味する、殺害や不当な拘禁などがその典型であるが、その他の人権の重大な侵害や差別的措置、例えば生活手段の剥奪や精神に対する暴力等も迫害を構成し得る、それ自体としては迫害に当たるとまでは言えない不利益等でも、それらが合わさった結果として、迫害を構成する場合があるなどと整理をしております。
また、この手引には、性的マイノリティーであることやジェンダーに関連する迫害は、難民条約に言う特定の社会的集団の構成員を理由とする迫害に該当し得る旨を明記し、判断において考慮すべきポイントを整理しております。
このような方々につきましては、これまで適切に難民と認定してきた実績もございますが、平成二十六年の難民認定制度に関する専門部会の提言及び同専門部会の議論の中で、いわゆ
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 我が国では、迫害を受けるおそれに関して、御指摘のような考え方に基づいて判断しておりません。
このことは、難民該当性判断の手引におきましても、申請者が迫害主体から個別的に認知、把握されていると認められる場合には、迫害を受けるおそれを判断する積極的な事情となり得るが、そのような事情が認められないことのみをもって、直ちに申請者が迫害を受けるおそれがないと判断されるものではない旨を示して明確にしたところであり、この点は、補完的保護対象者における迫害を受けるおそれに係る判断についても同様でございます。
すなわち、一般論として、今般のロシア連邦によるウクライナ侵略のように、戦争等に巻き込まれて命を落とすおそれがある者等は、迫害主体から個別に把握されていなくとも、補完的保護対象者として保護することを想定いたしております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 送還先国は、主任審査官が退去強制令書を発付するに当たり、関係者の聴取結果等を踏まえ、違反審査部門において必要に応じて関係部門に照会するなどして検討し、第五十三条第三項の該当性を適切に検討した上で指定することとなります。
また、退去強制令書の発付後は、そのまま当該送還先国に送還するのが原則ではございますが、本国情勢が悪化するなど送還先国を見直すべき事情変更が生じた場合には、同様に、関係部門に照会するなどして検討した上で、主任審査官が適切に送還先国を見直すこととなっております。
さらに、本法案の下では、退去強制令書の発付後、当該外国人の意向の聴取等を行い、直ちに送還することができない原因となっている事情を把握して、退去のための計画を定めることとしており、送還先の見直しの要否は、当該計画の作成過程においても、適切に事情を把握の上で検討されることになります。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 送還停止効の例外は、難民認定申請中であっても送還可能となる類型を設けるもので、送還停止効の例外に該当するか否かにつき行政訴訟等を認めても難民と認定されることにはならず、難民認定を求める外国人にとっては根本的な問題の解決とはならないと考えます。
退去強制令書を発付された者が難民認定を求めて入管当局の判断を争うのであれば、退去強制令書発付処分や難民不認定処分等に対する行政訴訟を提起し、あわせて、退去強制令書の送還部分の執行停止等を求めることもできます。
そのため、御指摘のような送還停止効の例外に該当するか否かに関する行政訴訟等を可能とする仕組みを設ける必要はないと考えております。
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