西山卓爾
西山卓爾の発言998件(2023-02-21〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 26 | 969 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 16 |
| 予算委員会 | 1 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 退去強制令書が発付された者は、慎重な手続を経て、難民に該当せず、在留を特別に許可する事情も認められないことから、我が国から退去すべきことが確定した者であって、迅速に送還されなければならないと考えます。
退去強制令書の発付後も在留特別許可の申請を可能とすると、迅速な送還に支障を来しかねないので、御指摘のような仕組みを採用することは困難と考えております。
もっとも、改正法下において退去強制令書の発付後に在留特別許可をすべき事情が生じた場合には、退去のための計画を策定する過程におきまして、本人の意向聴取を行うなどして当該事情を適切に把握した上で、職権で在留特別許可を行うことが可能でございます。そのため、御指摘のような仕組みを設けなくても、保護すべき者の保護に欠けることはないと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 御指摘の特別の事情とは、たとえ、原則として在留特別許可をしないこととされている一定の前科又は退去強制事由に該当する者であっても、その者に対し在留を許可しないことが人道的見地から酷に過ぎると認められる事情であり、例えば、本邦で家族とともに生活するという子供の利益の保護の必要性等積極的に評価すべき事情が消極的に評価すべき事情を明らかに上回るとき、あるいは、難病や重篤な疾患に罹患し、本国における治療が困難であり、本邦の医療機関において治療を受けることを必要とするときなどを想定しております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 御指摘のように、本法案における監理措置制度では、主任審査官は、監理措置に付される者の逃亡等を防止するために必要と認めるときは、保証金を納付させることができるとしております。
あくまでも一般論として申し上げますが、保証金の納付を条件とするかについては、個々の事案におきまして、住居、資産、家族の状況、退去強制事由の内容、自ら出頭してきた者か摘発された者か、逃亡歴の有無などその者の素行、年齢、健康状態、支援者の有無、監理人の任務遂行能力などの事情を総合的に考慮し、逃亡等を防止するために保証金を納付させる必要があるか否かを判断することとなります。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 委員御指摘のように、監理人のなり手を確保するという目的のためにも、監理人の御負担をできるだけ軽減させる必要があるというふうに考えまして、本法案におきまして、前の提出法案から改正をした部分でございます。
その上で、お尋ねの報告を求めることができる場合ということでございますが、被監理者の逃亡や監理措置条件不遵守のおそれの高さに応じた監理を行うとする監理措置制度の趣旨に鑑みまして、例えば、被監理者からの届出内容の信憑性を吟味するために報告を求める場合、あるいは逃亡や不法就労活動の疑いが生じた場合などを想定いたしております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 ただいま例示を御答弁申し上げましたが、より具体的に御説明をできるように、今後もちょっと検討を進めまして、それで、監理人のなり手になっていただけるように、御説明を尽くしてまいりたいというふうに考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 退去強制令書の発付を受けた者について、退去のための計画の作成に際し、その者の意向を聴取するなどして、その者を直ちに送還することができない原因となっている事情を把握することとした趣旨は、個々の外国人が抱える事情も的確に考慮の上で適時適切に送還を実施することにございます。
把握した事情には個々の外国人の機微な個人情報が含まれ得ることから、公表の適否やその在り方については慎重な検討が必要とは考えますが、送還忌避者に関する情報を分析し、その全体的な傾向等を把握することは、適正な出入国管理に資すると考えますので、御指摘を踏まえまして、適切に対応してまいりたいと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 本法案におきましては、被収容者の処遇を一層適正化するため、被収容者の人権を尊重しつつ施設内の適正な規律、秩序を維持するという観点で、刑事収容施設及び被収容者の処遇に関する法律をも参考にしつつ、被収容者の権利義務に関わるものなど法律で定めることが適切と考えられる事項を入管法で規定したものでございます。
委員御指摘の第五十五条の八の規定につきましては、入管収容施設に収容された多数の被収容者が集団生活を送るという環境の中で、被収容者の適正な処遇を実施するために必要な規定として設けるものでございまして、現行の被収容者処遇規則第五条に同様の規定が存在いたします。
また、御指摘の第五十五条の八第一項ただし書が定める、その他特に必要があると認めるときとは、例えば、送還直前に性別の異なる親子について同室に収容する場合などが考えられます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 本法案におけます処遇に関する諸規定につきましての趣旨は、先ほど冒頭で御説明したとおりでございますが、委員御指摘の第五十五条の二十の規定につきましては、入管収容施設に収容された多数の被収容者が集団生活を送るという環境の中で、被収容者の適正な処遇を実施するためには、食事や就寝時間を定めることは必要であることから、これを規定したものでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 現状、入管収容施設は、被収容者が生活する居室を共同室とすることを基本として設営されておりまして、共同室に収容する人数は、部屋の大きさにもより様々ではございますが、二人から十人程度が同室になる場合がございます。
この共同室の廃止につきましては慎重な検討を要すると考えておりまして、今直ちに廃止するというところまでは考えてございません。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 前提といたしまして、被収容者の健康の保持と社会一般の医療水準に照らし適切な医療上の措置を行うことは、収容を行う国の責務であると考えますことから、このような国の責務として行われる被収容者に対する診療その他の医療上の措置を取る判断については、入国者収容所長等が行うことを考えてございます。
もとより、本法案におきましては、入国者収容所長等は、被収容者が負傷し、若しくは疾病にかかっているとき、又はこれらの疑いがあるとき等には、医師等による診療を行い、その他必要な医療上の措置を取るものとしており、例えば、被収容者からの診断の求めがあった場合、医療上の措置の要否を判断するに当たっては、医師の意見を踏まえるべきこととなると考えております。
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