西山卓爾
西山卓爾の発言998件(2023-02-21〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 26 | 969 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 16 |
| 予算委員会 | 1 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 収容施設内において被収容者が罹病し、又は負傷したときは、医師の診療を受けさせ、病状により適当な措置を講じておりますが、その費用は国が負担しております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 憲法の解釈でございますので、私から答弁するのはどうなのかなということはありますけれども、お尋ねですのであえてお答えいたしますと、憲法八十二条第一項は、「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。」と定めております。
この趣旨については、最高裁判所の判決におきまして、裁判を一般に公開して裁判が公正に行われることを制度として保障し、ひいては裁判に対する国民の信頼を確保しようとすることにあると判示されており、そのため、裁判手続の中核である対審及び判決を公開の法廷で行うこととしているものと考えているところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 この度の、名古屋局におけますウィシュマ・サンダマリさんがお亡くなりになった事案につきましては、調査報告書にもございますとおり、私どもに少なからず反省すべき点があったことは十分に重く受け止めておりますし、ウィシュマさんに対しては、改めてお悔やみを申し上げますし、御遺族の方にもお悔やみを申し上げたいと思います。(鎌田委員「おわびは」と呼ぶ)申し訳ございませんでした。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 視察委員会の委員の任命につきましては法務大臣が行うこととなっており、委員が特定の者に偏らないようにするとともに、選任方法が恣意的なものにならないようにするため、公私の団体から推薦を得て、学識経験者、法曹関係者、医療関係者、NGO、国際機関関係者及び地域住民代表者を任命しているところでございます。
また、視察委員会は、独立した立場で、全国十七官署の各収容施設の被収容者から直接委員が意見を聞くことも可能であり、各収容施設に設置された提案箱を通じて、委員が直接被収容者の意見等を把握できるなど、国とは一線を画した第三者機関であり、専門性、第三者性は十分に担保され、権限にも不足はないものと認識をいたしております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 御指摘の視察委員会宛ての手紙ですが、性質上、この視察委員会の委員が直接開封するべきものでありまして、本事案の発生当時は視察委員会の会議の機会等に提案箱を開封する扱いとなっておりまして、ウィシュマさんが亡くなられた後の三月八日に開催された視察委員会の会議の際に開封されたものでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 これまでも申し上げてきたところではありますが、入管関連法令に、被収容者に対して根治治療を行わないとの規定は存在いたしません。被収容者処遇規則には、傷病者等に対して、病状により適当な措置を講じなければならないものと規定されており、そのような措置を講じた結果、根治に至ることは当然あり得るものと認識をいたしております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 繰り返しになりますけれども、病状により適当な措置を講じなければならないと規定されており、その措置を講じた結果として根治に至ることは当然にあり得るものと認識をいたしております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 監理措置は、監理人による監理の下で逃亡等を防止しながら、収容しないで退去強制手続を進めることを可能とする措置でありまして、条文上も、監理人による監理に付する措置と定義されておりますので、監理人の存在を前提といたしております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 まず、現行法上の仮放免というのは、実際の運用はともかく、制度上は、一時的に解除をするという、収容を一時的に解くという制度でございます。それで、逃走の防止に関する諸規定が仮放免についてはございませんので、運用上、身元保証人を求めているということでございます。
他方、この監理措置制度につきましては、御承知のとおり、監理人の監理の下で、収容せずに退去強制手続を進めるというために設けた制度でございますので、監理人が必須ということになります。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 まず、御指摘のアンケートにつきましては、結果について承知をいたしております。
また、こちらで独自にアンケートをしたかというお問合せでございますけれども、やっておりません。
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