齋藤裕
齋藤裕の発言44件(2024-05-07〜2026-04-16)を収録。主な登壇先は内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
情報 (155)
秘密 (94)
通信 (63)
利用 (49)
機関 (45)
役職: 弁護士
役割: 参考人
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 3 | 44 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 齋藤裕 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
|
衆議院 | 2026-04-16 | 内閣委員会 |
|
ありがとうございます。
警察の方は判決を受け止めると言っているけれども、じゃ、ああいう市民運動を監視すること自体をもうやめますというふうに言っているわけでも何でもありませんので、やはり市民運動の監視というのがいまだになされている。しかも、違法でも何でもない市民運動の監視がなされている危険性は高いんだろうと思っております。
情報の削除につきましても、こちらの方としては全く検証できないところであります。
例えばドイツでいえば、情報コミッショナーが例えば安全保障上の問題になるような人たちのリストを見たりすることができるわけですけれども、本来であれば、日本でもそういう、個別事件についてきちんと、違法なことがなされていないか、違法なことがなされているとすれば、例えばそのリストに載っている名前を削除させる、削除されているかどうかチェックする、そういう第三者機関というのが本来は必要なんだろう
全文表示
|
||||
| 齋藤裕 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
|
衆議院 | 2026-04-16 | 内閣委員会 |
|
ありがとうございます。
まず、そもそも、今の現状でも、インテリジェンス機関が違法に情報収集をしているわけでございます。今までですと、例えばこの新潟地裁の事例、これは実は私が原告になった事例ですけれども、私の名前が海上自衛隊とか内局とか、いろいろなところに流通していたんですね。特にそういうことを許す法制度がなくてもそんなことをやっているわけですよ。
だから、今の時点でも多分、個人情報の流通というのはなされているんだと思うんですけれども、しかし、国家情報局、国家情報会議ができることによって、まさにこれは情報を集約する、情報を流通させることを目的としたものですから、違法に収集された情報というものが、例えば国家情報会議に上がってくることもあるかもしれない、そして各省庁に配付されることもあるかもしれない。そういう形で、今までだったら防衛庁とか防衛省の中だけで流通していたような情報がほかの省庁
全文表示
|
||||
| 齋藤裕 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
|
衆議院 | 2026-04-16 | 内閣委員会 |
|
ありがとうございます。
私、弁護士でございますので、例えば、酒気帯び運転をして免許取消しが問題になっている人の手続におつき合いして公安委員会に行ったりするわけですけれども、ほとんど公安委員会の委員の人たちというのは実質的には関わっていないわけですね。警察官僚の人たちが全部処分している、全部実質的な判断をしている。公安委員会の人たちは何ら実質的な中身を知らないで、出てきたものを承諾するだけみたいな形で、かなり形骸化しているというふうに思っています。
人選からして、警察の実務に詳しい人というのが選ばれていない。弁護士が選ばれる場合でも、検察官を務めた人が選ばれるという形で、かなり警察にシンパシーがある人か、あるいは警察実務を知らない人が公安委員会の委員をされているので、全然機能していないということなんだろうと思うんですね。
ですから、恐らく公安委員会が実質的なチェックをするというの
全文表示
|
||||
| 齋藤裕 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
|
参議院 | 2025-05-08 | 内閣委員会 |
|
弁護士の齋藤裕と申します。
本日は、貴重な機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
私は、日本弁護士連合会で今回の法案についての検討を担当してきました。今回お話しする内容はあくまで個人としての発言でございますが、よろしくお願いいたします。
私の方は、今日、能動的サイバー防御法案、令和七年五月八日、参考人質疑メモというものに基づいてお話しさせていただきたいと思います。ただ、こちらが言いたいことは、事前でも配られていますし、今日も配られていますけれども、いわゆる能動的サイバー防御法案について慎重審議等を求める意見書、日本弁護士連合会、四月十七日付けというものがございますが、基本的には私の意見はこの意見書に沿った内容ということになります。
まず、メモに基づいてですが、第一に言いたいことでございますが、当事者協定の問題点、特にこれが通信の自由を侵害しないかということについて
全文表示
|
||||
| 齋藤裕 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
|
参議院 | 2025-05-08 | 内閣委員会 |
|
ありがとうございます。
第四の緊急避難法理と無害化措置の関係でございます。資料の四ページですけれども、これ、専門家の先生がいる前でこういう話をするのは非常に恥ずかしいんですけれども、しかし、ICJの判決なんかでも、急迫性の要件について、即時性とか直前性とか、そこまで言わないにしても、危険の現実化が確実かつ必然であるというようなことが緊急避難法理の要件として言われているわけですね。
ところが、政府の方が言っているのが、いつでもサイバー攻撃が敢行されてもおかしくないという状況にあるとき、例えば、マルウェアの感染を発見し、いまだ発動していないけれども、C2サーバーと定期的に通信を行っていることが認められるため攻撃者の意図次第でいつでもサイバー攻撃が行われると認められる場合というふうに、かなり緩めに御説明されているということでして、これでは緊急避難法理の要件を満たさない場合にまで無害化措置
全文表示
|
||||
| 齋藤裕 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
|
参議院 | 2025-05-08 | 内閣委員会 |
|
ありがとうございます。
やはり今回の法案の一番問題なのは当事者協定だろうと思っております。ほかの通信情報の利用についてはそれなりの具体的な必要性というのが要件となっているけれども、当事者協定については全く具体的な必要性が要件となっていない。そして、出口、今のは入口の話ですけど、出口についても何に使ってもいいと、少なくとも、同意があれば何に使ってもいいという話になっている。
これではやはり、市民の通信の秘密は非常に危険にさらされるということになっておりますので、やはり当事者協定に基づく通信情報の利用については要件をもうちょっと厳密にする、そして目的制限をきちんと設ける、これが必要だろうと思っております。
|
||||
| 齋藤裕 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
|
参議院 | 2025-05-08 | 内閣委員会 |
|
ありがとうございます。
機能ということですけれども、的確にその機能を発揮するということにつきましては、やはりある程度、どういう場合にどういう判断をするんだということが事前に予測できるということが必要なんだろうと思うんですよね。
これ、例えば、じゃ、事後承認になるケースが結構多くなるんじゃないかみたいな議論も結構ありましたけれども、もちろんその個別のケースごとに判断していかざるを得ないんだと思うんですけど、いろんな承認をする場合に。ただ、そうはいっても、じゃ、どういう場合に承認できるのか、どういう場合に緊急避難の要件を満たして承認できるのかできないのかみたいなケーススタディーみたいなものをきっちりやっていくことが非常に大事なんだろうと思うんですね。本来はそれは国会で審議できれば一番いいんですけれども、それができないとしても、やはり内部で、こういう場合には承認できそう、できなそうみたい
全文表示
|
||||
| 齋藤裕 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
|
参議院 | 2025-05-08 | 内閣委員会 |
|
ありがとうございます。
おっしゃるとおりで、もちろんそこの具体的な必要性を要件として設けるということになれば、その点について憲法違反、通信の秘密侵害という問題はなくなるんだろうと思うんです。
ただ、当事者協定の問題についてはそれだけじゃなくて、今のは入口の話なんですけど、出口で目的外利用が自由にできちゃうという問題があるんで、そこがやはり放置されているとやはり認められないんじゃないかなと思っています。ただ、入口の問題に関しては、おっしゃるとおり、そこの具体的な必要性というのが要件になれば、少なくとも通信の秘密との関係はクリアできる可能性はあるんだろうと思っております。(発言する者あり)
|
||||
| 齋藤裕 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
|
参議院 | 2025-05-08 | 内閣委員会 |
|
ありがとうございます。
一つ目でございますけれども、目的外利用について、私個人としては、そもそも国会答弁を聞いていましても、いや、これはサイバー防御のためにしか現実的には使われないんだというようなことを政府の方もおっしゃっているんで、だったらもうそれに限定すればいいので、目的外利用を許容する規定は一切要らないのではないかというふうには考えております。ただ、限定列挙という考えがどうかというと、それはもちろん今の規定よりははるかに望ましいとは思います。ということで、現実的に限定列挙というのはあり得るのかなと思います。
もう一つの第三者機関のチェックの話でございますけれども、要するに、原則として目的外利用は禁止されるというふうになっていて、例外的に二十三条四項でわざわざ、いや、当事者協定による場合は同意があれば何に使ってもいいんだよというふうにわざわざ書いてある。わざわざ書いてあるという
全文表示
|
||||
| 齋藤裕 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
|
参議院 | 2025-05-08 | 内閣委員会 |
|
ありがとうございます。
今お話ございましたけれども、もちろん国際法的な評価と国内法的な評価は違うんでしょうけど、ただ、現実に行動するのは国内にいる警察官でありまして、その警察官が何を参照にするかというと、やはり警職法の条文なわけですね。そうだとすると、警察官がきちんと国際法違反にならない、違法性阻却事由を満たすような行動をするような条文にする、警職法にきちんと要件を書き込むというのは非常に重要だろうと。その後、国際法上の要件を満たすかどうかという折衝なりする場合にも、やはり警察官がきちんと国際法上の要件を満たした行為をするということは非常に重要なことだろうと思っています。
ですから、警職法の要件をきちんと整備するというのが大事ですし、それが難しいということであれば、例えば秘密保護法の運用基準のように、いや、こういう場合は警職法の無害化措置を行使できるできないみたいなことをマニュアル
全文表示
|
||||