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階猛

階猛の発言1089件(2023-01-30〜2025-12-18)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 法律 (33) お願い (17) 一部 (17) 改正 (17) 提出 (12)

所属政党: 立憲民主党・無所属

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
階猛 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○階分科員 だったら、なくてもいいじゃないですか、こんなよく分からないもの。なくするべきではないですか。必要あるかどうか、お答えください。
階猛 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○階分科員 この話も、条約担保をするための別の方法はあり得るということは当時確認していますし、準備行為というのもよく意味が分からないので、今おっしゃったように適用例はないということにつながっていると思いますよ。あっても意味がないものはなくすべきだということを申し上げます。  その上で、組織的犯罪集団に当たるかどうかはおいておくとして、今現在、安倍派の方々については、聞き取り調査が出てきましたけれども、本来だったらもっと検察が捜査すべきではないかという例がいろいろ分かってまいりました。  例えば、収支報告書の虚偽記載で訴追した議員、秘書という方がいらっしゃいますけれども、こうした方々について、別途脱税の罪で訴追することはできますか。お答えください。
階猛 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○階分科員 理論的には、虚偽記載で訴追した議員について、別罪である脱税の罪で訴追できると思うんですが、理論的にどうですか。
階猛 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○階分科員 全て一般論で聞いていますからね。一般論で答えてください。  では、政治団体の収支報告書の訂正を行った議員とか秘書がいたとします。この方について、別途脱税の罪で訴追できるか、一般論でお答えください。
階猛 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○階分科員 これ以上やり取りしても無駄ですから、帰ってください。もういいです。  では、本題に入りたいと思います。  政策活動費の法的性質についてお尋ねしたいと思います。  二ページ目を御覧になってください。  これは、令和臨調というところが二月二日に公表した文章から抜粋したものです。政策活動費を、傍線を引いている部分ですけれども、「政治資金規正法第二十一条の二第二項を根拠にした政党から議員への寄附としてとらえる議論が流布しているが、首相は政策活動費を「党勢拡大、政策立案、調査研究のため」と国会で答弁しており、そのように用途が定まっていれば、政治資金規正法上「財産上の利益の供与」と定義される寄附にあたると考えるのは困難である(受けた幹事長等が財産上の利益を得ているとは考え難い)。」というふうにしております。  これは、財産上の利益の供与があるかどうかということをメルクマールにして
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階猛 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○階分科員 ということは、今お読みになった部分は私の資料で三ページ目にもつけさせていただいておりますけれども、寄附も支出も、大臣がお答えになったとおり、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付なんだけれども、寄附は債務の履行としてされるもの以外のものという条件が加わりますので、要は、政治資金規正法上は、寄附と支出は債務の履行としてされるものか否かで区別されるという理解でいいのかどうか、大臣、お願いします。
階猛 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○階分科員 やはり債務の履行としてされるものかどうかというのが寄附に当たるかどうかの分岐点になるわけですけれども。  ところで、財産上の利益の供与又は交付というのが党勢拡大や政策立案や調査研究のために行われたと仮にした場合、これは債務の履行としてされるものと言えるのかどうか、大臣、お願いします。
階猛 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○階分科員 債務の履行としてされるものというのはどういう場合かということについて、逐条解説の当該部分を見ますと、債務の履行とは、党費又は会費のように団体への加入行為とともにあらかじめ定まっているものの支払い、売買契約に基づく物品の購入等、債務者が債務の本旨に従って債務内容を実現する行為をいう、なお、贈与契約に基づく金銭、物品等の授受は債務の履行ではあるが、贈与契約は一般に無償契約であるため、これを寄附ではないとすると、本法の趣旨を没却してしまうことになりかねないということで、要するに、売買契約に基づく物品の購入等、債務の履行と言えるためには、債務がある程度明確なものでなくてはいけないというふうに思うわけで、党勢拡大とか政策立案とか調査研究のためといったような、漠然とした概括的な債務という、特定していないような債務の場合は、ここで言う債務の履行としてされるものには当たらないのではないかという
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階猛 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○階分科員 仮に、幹事長に政策活動費を渡すときに、党勢拡大のために渡したというと、党勢拡大のために何をするのかということが問題になるわけですが、党勢拡大というのは、要は、幅が広過ぎて、なかなか何をやったらいいのか特定できないと思うんですね。ある程度、党勢拡大というよりも、チラシを百枚配ってくださいとか、党員を百人集めてくださいとか、そういったレベルのものであれば債務の履行にふさわしいと思うんですけれども、漠然と党勢拡大というのが債務の履行に言う債務には当たらないと思うんですが、そんなふうな概括的、漠たる債務であっても、債務の履行に言う債務に当たるというふうに解していいんでしょうか。お答えいただけますか。
階猛 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○階分科員 今の総理の答弁は、私の資料で四ページ目に引用させていただいているものです。  ここまで議論してきたのは、総理の答弁の前段の部分について議論しています。党勢拡大、政策立案、調査研究、こういったことのために党役職者の職責に応じて支出というくだりがありますけれども、政策立案とか党勢拡大とか調査研究、こういったものでは債務を特定していることにはならないで、債務の履行としてされるものであるとは言えないんじゃないかというふうに考えます。  もう一つ総理が言っているのは、後段の部分です、寄附と支出の違い、簡単に言うならば、寄附というのはあなたのために使ってくださいです、支出するというのは党のために使ってくださいですと。  これは、法律上はそのような定義は全くなくて、むしろ、寄附も支出も、先ほど大臣がおっしゃっていただいたとおり、利益の供与又は交付、交付という言葉も入っていますから、交付
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