小宮敦史
小宮敦史の発言57件(2024-12-18〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は財政金融委員会, 財務金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
申告 (58)
課税 (49)
納税 (39)
令和 (38)
調査 (38)
役職: 国税庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 財政金融委員会 | 8 | 25 |
| 財務金融委員会 | 8 | 22 |
| 予算委員会 | 2 | 8 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 1 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小宮敦史 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2025-06-10 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘の納税者支援調整官でございますが、税務一般に関する納税者からの苦情に対して、当該納税者が適正かつ円滑に納税義務を履行するために必要な助言や調整等を行うものでございまして、配置状況につきましては、全国の国税局、税務署におきまして合計七十四名の納税者支援調整官が職務に当たっておりまして、全ての国税局に配置されている状況でございます。
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| 小宮敦史 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2025-06-10 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
納税者支援調整官の事務運営でございますが、これは国税庁で定めております事務運営指針に沿って職務に当たっております。この指針につきましては、国税庁の内部規定でありますので、公表は行ってございません。
また、報告書につきましてですが、国税庁におきましては、毎年、国税庁実績評価書を作成、公表をしております。その中で、納税者支援調整官の取組も含めまして、納税者からの相談等への適切な対応、また納税者からの苦情等への迅速、適切な対応の評価を行っているところでございます。具体的には、納税者支援調整官が、職員研修の実施や苦情等の未然防止に関する情報周知を通じて、応接態度や事務運営の改善に向けて取り組んでいるといった旨を公表しているところでございます。
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| 小宮敦史 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2025-06-03 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘の猶予措置でございますが、これは、税務署長が相当の理由があると認める場合に、電子取引データの原則的な保存要件に代えて、出力書面の提示や提出、ダウンロードの要求に応じられるよう保存しておけばよいというものでございます。
この相当の理由が設けられた趣旨は、原則的な保存要件に対応することが困難な事業者の実情に配意したものでありますため、具体的な例を申し上げますと、例えば人手不足、システム整備の資金不足、システム整備が間に合わないといった事情も猶予措置が適用される要件としての相当の理由に含まれるところになるということでございます。
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| 小宮敦史 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2025-05-30 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
少し順序を変えてお答え申し上げますが、まず、令和六年、二〇二四年中に免税事業者からインボイス発行事業者になった個人事業者でございますが、これは、新たに事業を開始された方も含めまして約二十三万者となっております。
また、個人事業者の消費税確定申告の状況につきましては、例年五月末を目途に公表しているところでございまして、令和六年分の個人事業者の消費税確定申告の状況は本日十六時に公表予定でございまして、現時点で確たる数字を申し上げることができないわけでございますが、現場からの報告なども踏まえた、申告状況という形で申し上げますと、令和六年分の個人事業者の消費税の期限内申告件数は令和五年分の申告件数を上回る見込みということでございます。
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| 小宮敦史 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2025-05-30 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
令和六年度の消費税の滞納状況ということになりますけれども、これにつきましては、今後集計を予定しているところでございまして、現時点ではお示しできないことを御理解いただきたいと考えております。
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| 小宮敦史 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2025-05-30 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
消費税の新規発生滞納額が、新規発生滞納額の五〇%以上を占めているということでございます。国税全体の新規発生滞納額は、近年、平成四年のピーク時の四割ということで減少しているわけでございますが、その中で消費税が五〇%以上を占めているという現状でございます。
他方、滞納の原因ということでございますが、これは、個々の納税者の事業の状態、資金繰りなど様々な事情により発生するため、その多寡や増減等の要因について、確たることは申し上げられないということでございます。
消費税ということでございますけれども、これは、申告等で消費税として課税された額が、これは徴収決定済額と申しておりますが、これがそもそも他の税目に比べて多いということによる影響が全体として見ればあるというふうに考えているところでございます。
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| 小宮敦史 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
先日の委員会で御質問をいただきました、個別の証券会社に対する税務調査の実施の状況についてのお尋ねでございます。
この点につきましては、税務職員には、国家公務員法上の守秘義務とともに、国税通則法によりまして国家公務員法よりも重い守秘義務が課されていることから、お答えを差し控えさせていただきます。
なお、一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、納税者の適正、公平な課税を実現するという観点から、各種の法定調書のほか、課税上有効な各種資料情報の収集に努めておりまして、これらの資料情報と提出された申告書等を分析いたしまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどいたしまして、適正、公正な課税の実現に努めているところでございます。
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| 小宮敦史 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2025-05-16 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
清酒の製造免許につきましては、法令に基づきまして、需給の均衡を維持する必要があることから、輸出するために清酒を製造しようとする場合などに限りまして、その他の要件を含め所定の要件を満たしているかという審査を行いまして、要件を満たしている場合に製造免許の付与等を行っているところでございます。
その上で、新規参入ということにつきましては、意欲のある方が酒類業と直接の関係はない業種から転身し、清酒の製造を始める事例もあるものと承知をしているところでございます。
なお、他の産業の状況については承知していないところでございます。
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| 小宮敦史 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2025-05-16 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
輸出の免許、輸出のための製造の場合以外についても、一定の場合については製造免許の付与等を行っているところでございます。
純然たる新規免許という形での集計はしておらないところでございますけれども、先ほど申し上げましたように、酒税の保全上需給の均衡を維持する必要があるということで、一定の場合に限って製造免許を付与することとしておりますので、これらの場合に該当しないものについては付与をしていないという状況でございます。
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| 小宮敦史 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2025-05-16 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
酒類製造免許の需給調整要件でございますが、酒税の保全を図るため、酒類市場全体としての清酒製造者の乱立と過当競争を防止し、生産の安定、経営の健全化を維持する必要があるとの観点から、国税庁の通達におきましてその運用を定めておりまして、各税務署において、それに基づいて適切に運用しているところでございます。
現在、清酒は、国内消費向けの出荷量は、昭和四十八年度のピーク時から令和五年度には三割以下にまで減少するなど、需要の低迷が続いており、需給調整の緩和については慎重な検討が必要であると認識しているところでございます。
なお、需給の状況につきましては、酒類業者の申告、報告に基づく酒類の課税移出数量や消費数量のデータのほか、酒類の製造状況の実態調査を毎年実施するなどいたしまして、全国的又は地域的な需給の状況の把握に努めているところでございます。
国税庁におきまして
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