小宮敦史
小宮敦史の発言57件(2024-12-18〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は財政金融委員会, 財務金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
申告 (58)
課税 (49)
納税 (39)
令和 (38)
調査 (38)
役職: 国税庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 財政金融委員会 | 8 | 25 |
| 財務金融委員会 | 8 | 22 |
| 予算委員会 | 2 | 8 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 1 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小宮敦史 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2025-05-16 | 財務金融委員会 |
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お答えを申し上げます。
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるということにつきましては、新たに酒類の製造免許等を与えたときに、地域的又は全国的に酒類の需給の均衡を破り、その生産等の面に混乱を来しまして、製造者等の経営の基礎を危うくして、ひいては酒税の保全に悪影響を及ぼすと認められる場合をいうと考えているところでございます。
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| 小宮敦史 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2025-05-13 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
インボイス発行事業者の登録の取消しでございますが、登録をやめようとする課税期間が始まる十五日前までに適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を提出することで、当該課税期間の初日から登録の効力が失効することとなります。
ただし、免税事業者の方が登録を受けて課税事業者となられた場合につきましては、登録を受けた日から二年を経過する日の属する課税期間の末日までは免税事業者となることはできないとされております。
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| 小宮敦史 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2025-05-13 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
免税事業者の方が令和五年十月一日の属する課税期間に登録を受けた場合、登録を受けた日から二年を経過する日の属する課税期間の末日までは免税事業者となることができないとの制限はございません。
そのため、基準期間の課税売上高が一千万円を超えないなど他の要件を満たしていれば、登録の効力が失効する課税期間から免税事業者となることができます。
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| 小宮敦史 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2025-04-17 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
この外資系証券会社の関係の御質問でございますが、個別にわたる事柄につきましては守秘義務の関係がございますので、お答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、外資系企業に限らず、国税当局におきましては、納税者の適正、公平な課税を実現するという観点から、各種の法定調書のほか、課税上有効な各種資料情報の収集に努めておるところでございまして、これらの資料情報と提出をされた申告書等を分析いたしまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどいたしまして、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。
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| 小宮敦史 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2025-04-14 | 決算委員会 |
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お答え申し上げます。
相続又は遺贈により取得した日本にある財産につきましては、被相続人等の国籍や日本国内の住所の有無にかかわらず、相続税の課税対象となるものでございます。
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| 小宮敦史 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2025-04-09 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や役務の提供等を課税対象とするものでございます。
消費税の納税額は、事業者において、課税対象となる商品販売やサービスの提供等に係る消費税額から、課税対象となる商品仕入れや費用に係る消費税額を控除して計算する仕組みとなっております。
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| 小宮敦史 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2025-03-25 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
国税庁といたしましては、限りある事務量を有効活用して、職員の能力の向上に努めつつ、調査の重点化を進めているところでございます。その中で、AIの活用は、調査先の選定を行う際に、均質的に的確かつ効率的な選定を可能とするものであり、調査担当者の調査能力を補う役割を果たすものであると考えております。
所得税の税務調査について具体的に申し上げますと、申告・決算情報のほか、資料情報や過去の調査実績の傾向などをAIに学習させまして、申告漏れの可能性が高い納税者を予測するモデルというものを構築しております。調査担当者がモデルの分析結果と独自に収集した資料情報等を併せて検討することによりまして、深度ある調査を実施することが可能となっていると考えております。
このように、AIの活用は調査選定時における補完的な役割を果たすものでございますので、現在のところ、その調査担当者の調査
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| 小宮敦史 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2025-03-25 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
国税当局におきましては、様々な機会を捉えて課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析し、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。
その上で、複数の納税者に脱税を持ちかけるなど脱税行為を指南するようなものを含めました特に悪質な脱税者については、税務調査だけではなく、検察官に告発し、刑事責任を追及するため、国税通則法上の強制調査権に基づき査察調査を実施するなど、納税義務の適正な実施に重大な影響を及ぼすものとして国税当局として厳正に対処しているところでございます。
引き続き、適正、公平な課税の実現の観点から適切に対応してまいります。
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| 小宮敦史 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2025-03-25 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
個別の納税者に係る事案につきましての直接のお答えは差し控えさせていただきますけれども、延滞税につきまして、国税通則法等によりますと、国税当局は、自然災害のほか、交通事故など、納税者の責めに帰さない事由によりまして納付が納期限後となった場合には延滞税を免除することができることとされております。
このため、一般論として申し上げれば、振替納税を利用している納税者の方が確定申告書提出後に亡くなられ、金融機関の預貯金口座が凍結されたことにより振替納税ができなかった場合、こういう場合にはこの制度を適用いたしまして延滞税を免除することとしております。
国税庁といたしましては、この延滞税免除の制度が適切に適用されるよう、引き続き周知徹底に努めてまいりたいと考えております。
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| 小宮敦史 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2025-03-25 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
経済社会や技術環境が変化する中、国税庁は、あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会を目指して、納税者の利便性向上を図るべく、税務行政のデジタルトランスフォーメーションを推進しているところです。税務手続のデジタル化については、マイナンバーカード等のインフラも活用しつつ、日常使い慣れたスマホで手続ができるなど、納税者目線を徹底して利便性の向上を図ることとしております。
具体的に申し上げますと、例えば確定申告に必要な情報をマイナポータルを通じて確定申告書へ自動入力する仕組みの構築を推進しているほか、スマホ用電子証明書搭載サービスを利用し、マイナンバーカードをかざさずにe―Taxを利用可能とするといったような取組を行っているところでございます。
国税庁といたしましては、今後もデジタル技術の進展を十分活用しつつ、納税者の利便性向上に資するよう、税務手続のデジタル
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