廣瀬律子
廣瀬律子の発言132件(2025-11-18〜2026-07-14)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 安全保障委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
自衛 (404)
予備 (300)
官等 (160)
防衛 (107)
訓練 (105)
役職: 防衛省人事教育局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 廣瀬律子 |
役職 :防衛省人事教育局長
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参議院 | 2026-05-12 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
自衛隊法第九十七条及び自衛隊法施行令第百二十条の規定は、自衛官の募集に関し必要となる氏名等の情報に関する資料について、防衛大臣が市町村に対し提出を求めることができる法令上の明確な根拠であり、この点は従来より申し上げているところでございます。
また、自衛隊法第九十七条第一項の規定において、都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官の募集に関する事務の一部を行うこととされており、この法律の規定の委任を受けて、自衛隊法施行令第百二十条において必要な報告又は資料の提出について規定されているため、政令のみを根拠としているものではありません。
住民基本台帳に記載された情報の提供については、自衛隊法等に基づいて遂行される適法な事務であり、住民基本台帳法に明文の規定がないからといって特段の問題を生ずるものではございません。
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| 廣瀬律子 |
役職 :防衛省人事教育局長
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参議院 | 2026-05-12 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
自衛隊法第九十七条及び自衛隊法施行令第百二十条に基づき提供を依頼する募集対象者情報は、自衛官の募集のためにのみ利用しており、具体的な情報の利用又は提供に着目したものであるため、これに地方公共団体が応じることは個人情報保護法第六十九条第一項の法令に基づく場合に該当いたします。
その上で、地方公共団体から募集対象者に関する情報を提供いただくことは、募集対象者やその保護者の方々に職業としての自衛官を正しく理解していただくための案内を送付するために必要でございます。
引き続き、防衛省としての考え方を丁寧に説明してまいります。
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| 廣瀬律子 |
役職 :防衛省人事教育局長
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衆議院 | 2026-04-24 | 安全保障委員会 |
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お答えいたします。
賞じゅつ金は、賞じゆつ金に関する訓令第二条の規定により、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため殉職し、又は障害の状態となったときなどに授与することができるものです。
具体的には、同訓令の第二条において、例えば落下傘降下や不発弾処理など、自衛隊の他の一般の職務と比較して、高度の危険が予測され、災害を受ける蓋然性が高い職務が列挙され、これに該当する場合は賞じゅつ金を授与することができることとされております。
訓令の規定上、訓練という文言は使われてはおりませんが、先ほど答弁したような高度の危険等が予測される職務については、その職務を行うための訓練中に発生した事故についても、訓令の規定に基づき、賞じゅつ金を授与してきております。
また、訓令第二条第六項においては、これらのほか、特に防衛大臣が定める場合において授与することができることも定められており
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| 廣瀬律子 |
役職 :防衛省人事教育局長
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衆議院 | 2026-04-24 | 安全保障委員会 |
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お答えいたします。
現在の若年定年退職者給付金の支給対象者は、給付金創設当時の、年功序列、終身雇用といった我が国の雇用慣行の中で、長期在職者を確保する等の理由から、自衛官として引き続いて二十年以上勤続し、定年等により退職した者とされております。
本改正で、この引き続いての要件を廃止することにより、令和八年度から令和十二年度までの五年間で、若年定年退職者給付金の支給対象者が十二人増加する見込みでございます。
なお、昨今、働き方に対する価値観も多様化する中、自衛官の厳しい募集環境も踏まえ、育児等の事情により一度退職した元自衛官を再び自衛官として採用することが防衛省では重要な施策の一つとなっており、このような元自衛官の再任用の採用実績は、平成三十年度に三十人であったものが令和六年度では百七十一人と、年々増加をしております。
本改正は、元自衛官の再任用に関する施策を後押しするもので
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| 廣瀬律子 |
役職 :防衛省人事教育局長
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衆議院 | 2026-04-24 | 安全保障委員会 |
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お答えいたします。
防衛省では、退職予定自衛官に対し、若年定年制の自衛官は退職日のおよそ三年前から、任期制の自衛官は退職日のおよそ一年前から再就職支援を行っております。具体的には、退職後の生活の安定や職業選択に必要な知識を付与するための退職管理教育、再就職に有用な資格取得に必要となる能力や技能を習得させるための職業訓練、部外の専門相談員による進路相談などの様々な支援を行っております。
また、全国五十か所の地方協力本部及び幕僚監部等に配置されている約千四百名の就職援護隊員が日頃より企業等に対して自衛官の有用性の広報や求人を開拓するなど、円滑な再就職支援に努めております。
さらに、関係閣僚会議の自衛官の処遇・勤務環境の改善及び新たな生涯設計の確立に関する基本方針に基づき、政府一体となって、退職する自衛官が自衛隊で培った知識、技能、経験を生かすことができる環境を整えるため、再就職支援
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| 廣瀬律子 |
役職 :防衛省人事教育局長
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衆議院 | 2026-04-24 | 安全保障委員会 |
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お答えいたします。
今回御審議いただいている予算関連法案の中に、任期制自衛官の処遇改善に直接関係のある事項はありません。他方、今般の若年定年退職者給付金の見直しや再就職支援の拡充は、自衛官としての魅力ある生涯設計の確立の一環として行っており、議員から御指摘のあった、任期制自衛官から非任期制自衛官となるキャリアパスを後押しする、よい影響が期待できる施策だと考えております。
また、今般の予算関連法案とは別に、令和八年度予算においては、士の処遇改善等に資する予算として、例えば、二士は年収で二十三万円以上増加した昨年の改定を踏まえた給与を計上、昨年度に新設した指定場所生活調整金を計上、営内居室の個室化のための経費や、駐屯地、基地内の厚生棟や隊舎の共用区画に無線LAN環境を整備するための予算を計上しております。加えて、自衛隊創設以来初となる自衛官の給与体系の独自の改定を一年前倒し、令和九年度
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| 廣瀬律子 |
役職 :防衛省人事教育局長
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衆議院 | 2026-04-24 | 安全保障委員会 |
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お答えいたします。
先生御指摘のとおり、防衛省では、若年定年制の退職予定自衛官に対し、退職日のおよそ三年前から再就職支援を実施をしております。
退職自衛官が再就職するに当たっての不安を払拭するためには、自衛隊で培ったスキルの活用、働きやすさ、処遇、勤務地、やりたい職務内容といった、自らが重視することに応じてそれぞれが魅力的と感じられる再就職先を選択できることが重要です。
このため、防衛省は、これまでに実施している約百五十課目の職業訓練に加え、関係閣僚会議の自衛官の処遇・勤務環境の改善及び新たな生涯設計の確立に関する基本方針に基づき、関係省庁と連携し、情報セキュリティマネジメントや施工管理技士といった業界等への再就職に有用な資格取得のための研修、大学や専門学校等が提供する社会人の学び直しのための講習プログラムなどをEラーニングも活用しながら職業訓練として実施することにより、退職自
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| 廣瀬律子 |
役職 :防衛省人事教育局長
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衆議院 | 2026-04-21 | 安全保障委員会 |
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お答えいたします。
自衛隊の各種任務の専門性は高まっており、厳しい募集環境が続く中、特定の分野の知識を有する優秀な人材をより一層確保することは重要な課題です。そのため、御指摘の自衛隊奨学生制度につきましては、学資金の貸与額が、令和六年度までは月額五万四千円、年額六十四万八千円でしたが、令和七年度から、月額八万円、年額九十六万円に増額し、さらに、専攻する学術の対象を、理系、理学又は工学のみから、文系、文学又は法学にも拡大をし、募集対象も、高等専門学校や専修学校等にも拡大しております。
また、任期満了退職後の大学等への進学に対する支援を通じ、任期制自衛官の魅力化を図るとともに、予備自衛官等の充足向上につなげるため、進学支援給付金制度がございます。こちらにつきましても、令和七年四月以降、即応予備自衛官に対する給付金の上限額を国立大学の学費相当である年額五十三万五千八百円に、予備自衛官につ
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| 廣瀬律子 |
役職 :防衛省人事教育局長
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衆議院 | 2026-04-21 | 安全保障委員会 |
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お答えいたします。
令和七年三月三十一日時点の自衛官の平均年齢につきましては、幹部については約四十二・二歳、准尉及び曹については約三十九・三歳、士については約二十二・三歳となっております。
それぞれの階級における充足率について、幹部については九二・八%、准尉については九六・二%、曹については九八・四%、士については六〇・七%となっております。
また、令和七年四月一日時点の一般職国家公務員の平均年齢は約四十一・八歳と承知しております。これに対し、令和七年三月三十一日時点の自衛官の平均年齢は約三十七・四歳であり、自衛官の方が約四・四歳低くなっております。
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| 廣瀬律子 |
役職 :防衛省人事教育局長
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衆議院 | 2026-04-21 | 安全保障委員会 |
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お答えいたします。
若年定年制の下にある自衛官の退職後の生活基盤の確保は雇用主たる国の責務であり、現役の自衛官が将来に不安を抱くことなく職務に邁進するためには、再就職支援が極めて重要です。
現行の自衛隊法第六十五条の十では、若年定年等隊員の離職に際しての就職の援助を行うことと規定しており、防衛省が行う就職の援助は離職の際のみに限られております。
一方で、防衛省退職後、再就職した者の中には、再就職先の事情や介護などの家庭の事情により、年金受給開始年齢に至る前にやむを得ず再就職先を退職せざるを得ない場合がございます。このような実態は、現役の自衛官にとって、退職後の生涯設計への不安を抱くことにつながりかねず、ひいては新たな自衛官を確保する上でも重要な課題となっております。
そのため、防衛省では、関係閣僚会議の自衛官の処遇・勤務環境の改善及び新たな生涯設計の確立に関する基本方針を踏
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