押切光弘
押切光弘の発言3件(2023-11-08〜2025-06-03)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 環境委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
農地 (22)
居住 (11)
法人 (10)
外国 (9)
所有 (9)
役職: 農林水産省大臣官房審議官
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 押切光弘 |
役職 :農林水産省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-06-03 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
農業者の高齢化の進展などによりまして農地の相続件数が増加する中、農村の状況に鑑みますと、不在村の方が相続によって農地の所有者となるケースも増加していくことが考えられます。このような農地の適正利用の確保が重要ということでございます。
このため、まずは、農地の相続人を把握する観点から、相続時に農業委員会への届出を義務づけているというところでございます。農業委員会では、毎年、農地の利用状況調査を行いまして、遊休農地等について所有者の利用意向を調査をしてございます。不在村所有者の農地が遊休農地化することがないよう、これに基づき対応をしているというところでございますが、他方、農業委員会にとって他の自治体に居住する不在村所有者の意向を確認することが難しい、これが課題となってございます。
また、本年三月に作成されました地域計画におきまして、地域の将来の農地利用を示す目標地
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| 押切光弘 |
役職 :農林水産省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-11-08 | 内閣委員会 |
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○押切政府参考人 お答えいたします。
まず、農地取得に関します調査につきましては、平成二十九年から、農地法に基づく許可申請書等の情報におきまして、外国法人や居住地が海外にある外国人と思われる者が出資等を行っている農地所有適格法人、また居住地が海外にある外国人と思われる者による事例について、農業委員会を通じて調査を行っているところでございます。
なお、令和四年は、居住地が日本にある外国人と思われる者が出資等を行っている農地所有適格法人、また居住地が日本にある外国人と思われる者も調査の対象としたということでございます。
加えまして、本年九月に施行されました改正構造改革特別区域法に基づく法人農地取得事業において、法人の役員や主要な株主の国籍等を把握する、こういうことにされたことに併せまして、農地法においても、農地所有適格法人等について同様に把握をするということにいたしました。
次
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| 押切光弘 |
役職 :農林水産省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-11-08 | 内閣委員会 |
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○押切政府参考人 まず、農地の方からでございますけれども、居住地が海外の外国人から出資を受ける法人でございます。農地、これは二十九年から令和四年まで数字がございますけれども、これに該当するのが六社で六十七・六ヘクタールでございます。また、居住地が海外の外国人の方、この場合は一者ということで〇・一ヘクタールとなってございます。
先ほど令和四年の話をさせていただきましたけれども、この場合、居住地が日本の外国人から出資を受ける法人、これが十二社、十二ヘクタールとなってございます。居住地が日本の外国人の方、この場合は百二者ありまして、百四十二ヘクタールとなってございます。
続きまして、森林についてでございますけれども、居住地が海外の個人、法人の場合です。この場合、森林は、平成十八年から令和四年までの累計となりますが、三百二十件で二千七百三十二ヘクタール、また、国内の外資系企業の場合ですと、
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