清水貴之
清水貴之の発言254件(2023-01-20〜2023-12-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 日本維新の会
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-13 | 本会議 |
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○清水貴之君 日本維新の会の清水貴之です。
会派を代表して、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案に賛成の立場から討論を行います。
旧統一教会に解散命令請求がなされ、一刻も早く被害者救済のために新たな法律を制定することが必要です。
日本維新の会は、教団の財産が解散命令が発出される前に隠匿されたり散逸したりすることを防ぐために、包括的な財産保全が必要であることを早い段階から一貫して訴えてきました。さきの通常国会では、他党に先駆けて宗教法人法改正案を提出、そして、今国会では、旧統一教会に対して解散命令請求がなされたことから、財産保全の項目のみを取り出した法案を国会開会初日に提出して、財産保全についての議論をリードしてきました。
その後、同様の内容で特別措置法案を提出し
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 日本維新の会の清水です。よろしくお願いをいたします。
精神的、心理的ハードルで、教団に対して民事訴訟ですとか民事保全の申立てができない被害者の債権をどうやって守っていくかと、そこに対する何らかの効果的な対策を打つ必要があるということについては、これまで様々議論がなされていますが、もう皆の共通の認識であるというふうに考えています。
そのためにはじゃどうするかということで、我々維新の会は、立憲さんと一緒に作らせていただきました、包括的な財産保全がなされることが効果的と考えていまして、会社法における裁判所の財産管理命令による資産保全、これを準用するもの、こういったものを当初提案をさせていただきました。
そこで、大臣にまずはお伺いしたいんですけれども、会社法に基づく解散命令請求は過去五年間で六回なされていると事務的に確認をしていますが、これまで、解散命令請求が実際なされた
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 先週の法務委員会で、私の方から、会社法に規定されている包括的な財産保全について、実効力を担保する諸規定の整備などを進めた方がいいのではないですかという提案をさせていただいたところ、大臣は、会社法が適用される会社に関する解散命令制度の運用の状況等を踏まえた上で検討されるべきものであり、注視していきたいという答弁をされました。
ただ、今御説明いただいたとおり、解散命令請求がなされてもほとんど取り下げられて実際に行われていないということですから、この注視するということ、ものがそもそもない状況であるというふうな今現状であると思うんですが、ということは、見直しをしていく必要もないといいますか、されることもないのではないかなというふうに考えますが、これについてはいかがでしょうか。
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 ということは、現時点で法務省としては、会社法に定める財産保全に関する規定を修正する必要があると認識しているのか、もうその必要はないと御認識しているのか、どちらでしょうか。
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 そこで、法案提出者にお伺いをしたいんですけれども、これまで我々が提出して、会社法を準用するということに関して、一貫して管理人の権限や効力が不十分で実効性がないということをおっしゃられてきています。
ただ、今の話にあるとおり、今のところ実態がないわけですね。大臣からも答弁をいただいたとおり、その会社法を使った解散命令請求というのが実態、もう却下されている案件ばっかりで実態がない中で、じゃ、管理人の権限や効力が不十分で実効性がないということは、何を、どういったことを根拠にしてこれを述べられているのかなと。
で、我々が思うのは、やはり信教の自由というのはこれ非常に大きい問題で、これはもう何よりも優先しなければいけないというのは我々もそれは認識をしているんですが、やっぱりここに対する、ここの信教の自由に抵触する懸念があるからこういった管理人の権限や効力が不十分で実効性がないと
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 そこで、宗教法人法のお話をいただきました。文科副大臣、今日来ていただいていますので、こちらも聞いていきたいと思うんですけれども、文科省としては、個別の民事訴訟や民事保全、これ質問六番ですね、民事保全申立てが精神的、心理的にできないような被害者救済のために財産を保全することは必要と考えますでしょうか。文科省としてどう考えるかということです。
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 被害者救済がもちろん必要という認識でいらっしゃると。
で、宗教法人法のところなんですけれども、こちらには、解散命令の規定はあるけれども、財産保全の規定がないということです。今、被害者救済のための方策必要だという話でしたけれども、やっぱり信教の自由との兼ね合いということにこれなってくると思うんですが、我々としては、この辺をうまく法整備をしながら、クリアしながら、宗教法人法で財産保全の規定を整備する必要もあるんじゃないか、そこまでやっていくべきではないかとも思うんですけれども、それについてはいかがでしょうか。
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 としますと、信教の自由というのがやはりすごく重要だ、それがポイントになると思うんですけれども、やはり、一番初めに申したとおり、とはいえ、やっぱり個別の民事訴訟や民事保全申立て、これ、なかなかハードルが高いと。精神的に難しい、心理的に難しい、経済的に難しい、いろんな理由があってその申立てなどができない被害者、じゃ、どう救っていけばいいのかなと。そのためにやっぱり我々というのは、包括保全ということでしっかりと確保して、後々も対処できるようにすべきじゃないかと考えているんですけれども、この辺りの被害者救済の方法についてはどのように文科省として考えますでしょうか。
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 副大臣、最後の九番の質問になりますけれども、我々としては、信教の自由を侵害しない範囲で包括的に財産保全を行うということを是非考えていっていただきたいなと思っています。
今回の与野党協議ですとかこの国会審議、その辺りが随分と議論されていると思いますけれども、こういった議論を踏まえ、では、文科省としてどういう形なら信教の自由を侵害しないで包括的な財産保全をできる、することができるかという、そういった法整備が可能かのケーススタディーのような検討を、実際に財産の散逸が発生してから検討するもの、これはもう本当に早くやらなければいけないことだと思いますので、財産の散逸が発生してからの検討ではなく、現時点から検討しておく必要があるのではないかというふうに思っているんですが、いかがでしょうか。
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 もう繰り返しになりますが、是非政府には、あらかじめ包括保全が宗教法人にも適用されることが可能となるよう諸規定の整備の検討を進めること、これをお願いして、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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