石坂聡
石坂聡の発言140件(2023-11-09〜2024-06-03)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 予算委員会第八分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 国土交通省住宅局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 国土交通委員会 | 12 | 120 |
| 予算委員会第八分科会 | 2 | 11 |
| 決算委員会 | 1 | 7 |
| 予算委員会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 石坂聡 |
役職 :国土交通省住宅局長
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衆議院 | 2024-05-29 | 国土交通委員会 |
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○石坂政府参考人 この法案に基づく措置を着実に実施するためにも、地域の居住支援の担い手である居住支援法人が、安定的、自立的に活動することは重要と考えてございます。
今委員御指摘ございましたように、予算制度につきましては十年に延長するとともに、予算額として十・八億円を確保したところでございます。
御指摘のように、居住支援法人は大変多く指定されて、活動していただいているところでございます。そうした観点から、なかなか十分にこの補助金が行き渡らないということについては、大変申し訳なく思っているところでございますけれども、今般、厚生労働省との共管とさせていただくことも契機といたしまして、居住支援法人の中には、厚生労働省による生活困窮者や高齢者向けの公的な福祉サービスを受託し、居住支援を行っている場合もございます。
こうした事例ですとか、あるいは、国交省におきましても、居住支援法人が家賃債
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| 石坂聡 |
役職 :国土交通省住宅局長
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衆議院 | 2024-05-29 | 国土交通委員会 |
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○石坂政府参考人 御指摘の基準は、今回新たに居住支援法人の業務として追加する残置物処理業務などに関し、法人の経理的、財産的基礎などの基準として定めるものでございます。その具体の基準につきましては、今後、省令において定めることを予定してございます。
御指摘のとおり、居住支援法人の中には、福祉事業など関連するほかの事業を行いながら、こうした居住支援業務を現在行っている団体も多いと考えてございます。こうした団体がこの指定基準を満たさなくなることで、従来行っていた地域密着のそうした居住支援の取組が行われなくなる、これは全くあってはならないことだというふうに考えているところでございます。
こうしたことから、省令で基準を定めるに当たりましては、既存の居住支援法人の業務運営の状況など、実態を十分に踏まえて検討を行ってまいりたい、そういうふうに考えているところでございます。
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| 石坂聡 |
役職 :国土交通省住宅局長
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衆議院 | 2024-05-29 | 国土交通委員会 |
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○石坂政府参考人 セーフティーネット住宅の家賃低廉化事業においては、新たに入居する方のみならず、既に入居している方についても、地方公共団体の賃貸住宅供給促進計画等に位置づけていること、当該入居者の住宅困窮度が高いと認められることなどの要件を満たす場合は、家賃低廉化補助を受けることが可能な仕組みとなっているところでございます。
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| 石坂聡 |
役職 :国土交通省住宅局長
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衆議院 | 2024-05-29 | 国土交通委員会 |
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○石坂政府参考人 今般の認定保証業者制度は、家賃債務保証業者の中から一定の要件を満たす者を国土交通大臣が認定するものであり、この認定を受けなかったとしても、家賃債務保証業を行うことは可能であり、罰則の適用もないところです。
一方、御指摘のとおり、悪質な取立てを防止することは重要と考えており、国土交通省では、平成二十九年に家賃債務保証業の登録制度を創設し、保証業者に対する報告徴収や改善指導なども行い、家賃債務保証の業の適正性の確保に取り組んでまいりました。
全国的に家賃債務保証の利用が年々広がる中で、全国の消費生活センター等に寄せられた家賃債務保証をめぐる消費者からの相談件数は、登録制度創設以降、減少傾向にございます。
国交省としては、新たな認定の仕組みを着実に実施し、利用しやすい家賃債務保証を提供するとともに、登録制度の的確な運用を継続することにより、家賃債務保証業の適正な運営
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| 石坂聡 |
役職 :国土交通省住宅局長
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衆議院 | 2024-05-29 | 国土交通委員会 |
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○石坂政府参考人 仮に家賃債務保証業者が倒産し、その業務を承継する保証業者がいる場合には、賃借人との保証契約が引き継がれることになりますが、御指摘のように、業務を承継する保証業者がいない場合も考えられます。
このため、認定保証業者につきましては、その業務が安定的、継続的に実施されることは重要と考えており、今回の法案においても、認定保証業者の認定の申請は、一定の財産的基礎を要件としており、また、毎年度、財務状況等の報告を求めることとしており、必要な指導監督を行うことができることとしています。
加えて、認定保証業者の保証リスクを軽減するため、住宅金融支援機構が保証業者に対して提供する保険について、その内容を拡充することとしているところであります。
このように、認定保証業者につきましては、その業務が安定的、継続的に行われる仕組みとしているところですが、万が一、認定保証業者が何らかの事
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| 石坂聡 |
役職 :国土交通省住宅局長
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衆議院 | 2024-05-29 | 国土交通委員会 |
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○石坂政府参考人 今般の法改正で新たに創設される居住サポート住宅は、高齢者、低額所得者、障害者など、様々な要配慮者が入居することを想定しており、そこで提供されるサポートとしては、ICTを活用した安否確認や訪問等による緩やかな見守り、福祉サービスへのつなぎを行うこととしてございます。
制度が曖昧ではないかという御指摘につきましては、要配慮者の個々の状況に応じて提供されるべきサービス、例えば、見守りの頻度、安否確認の頻度あるいは状況、そうした福祉サービスへのつなぎ、これはやはり個々の状況に応じて様々だと思います。そういう観点からも、運用について適切なやり方を示してまいりたい、そういうふうに考えているところでございます。
また、サポート費用につきましては、基本的には入居者が負担することを想定してございますけれども、その対価につきましては、現在取り組まれている類似の事例を参考といたしますと
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| 石坂聡 |
役職 :国土交通省住宅局長
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衆議院 | 2024-05-29 | 国土交通委員会 |
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○石坂政府参考人 今回の法案では、居住支援法人の業務に入居者の死亡時の残置物処理を追加し、民事法を所管する法務省と協力して策定した、残置物の処理等に関するモデル契約条項を活用した残置物処理を推進することとしています。
残置物処理は、入居者の生前の意思に従って受任者が事務を行うものであるため、居住支援法人が賃借人の相続人等から損害賠償を請求される可能性は低いと考えてございます。むしろ、今回、法務省と協力して策定したものであるということでございますし、また、このモデル契約条項に基づいて適切に運営していただく、そこが大変重要であるというふうに考えているところでございます。
そうしたことを、しっかりとモデル契約条項の正確な理解を広げて、そうした損害賠償の訴訟リスクというのが低くなるように今後とも努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
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| 石坂聡 |
役職 :国土交通省住宅局長
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衆議院 | 2024-05-29 | 国土交通委員会 |
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○石坂政府参考人 委員御指摘のように、居住支援法人の指定数は都道府県ごとに大きな差があるところでございます。また、同じ都道府県内においても、地域的な偏在というんでしょうか、そうしたことがあるということについては承知しているところでございます。
このため、国土交通省におきましては、これまでも居住支援法人の立ち上げに資するよう支援を実施してきているところでございますし、また、今年度予算におきましても、居住支援法人の活動に対する補助事業の期限を令和十年度まで延長するなどの措置を講じたところでございます。
引き続き、地域における居住支援のニーズを的確に把握できるよう、居住支援法人の取組を、厚生労働省とも連携しながら支援してまいりたいと考えているところでございます。
また、こうした居住支援の取組でございますけれども、居住支援法人のみならず、例えば、地域の社会福祉協議会さんとか、そうしたと
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| 石坂聡 |
役職 :国土交通省住宅局長
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衆議院 | 2024-05-29 | 国土交通委員会 |
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○石坂政府参考人 居住支援のビジネスモデルでございますけれども、御指摘のとおり、半数が赤字というのは事実でございます。
居住支援法人は、元々本業といたしまして、例えば不動産事業、あるいは福祉に関する事業の取組を行っているところがございます。そうした中で、事業全体として居住支援に取り組んでいただいているものと承知しているところでございます。
国土交通省でも支援制度を創設しているところでございますが、必ずしも十分な補助ができているところではないという現状を踏まえますと、今回、厚生労働省と共管になったことを契機といたしまして、例えば、厚生労働省による生活困窮者や高齢者向けの公的福祉サービスを受託し、居住支援を行っている場合もございますので、こうした公的支援の取組を周知していく、あるいは、法人自らが行っている福祉や不動産の事業も適切に組み合わせて、安定的に自立的な活動をしていただくことを目
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| 石坂聡 |
役職 :国土交通省住宅局長
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衆議院 | 2024-05-29 | 国土交通委員会 |
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○石坂政府参考人 住宅確保要配慮者についてお答え申し上げます。
御指摘の外国人の方につきましては、要配慮者として位置づけられているほか、生活保護受給者につきましては、低額所得者として要配慮者に含まれております。外国人につきましては、令和五年現在で三百四十一万人、生活保護受給者につきましては、令和五年末現在で約百六十五万世帯となっているところでございます。
外国人や生活保護受給者以外の要配慮者として、例えば、高齢者を始めとする単身世帯が増加しており、また、持家率も低下する中、今後、高齢者などの賃貸住宅への入居ニーズが高まることが想定しているところでございます。
住宅確保要配慮者の種類ごとの対応策ということでございますけれども、現行の住宅セーフティーネット制度におきましては、こうした様々な属性の要配慮者が民間賃貸住宅に円滑に入居できるように、要配慮者の入居を拒まないセーフティーネッ
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