丸山秀治
丸山秀治の発言535件(2023-11-08〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 法務委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 24 | 483 |
| 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 16 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 15 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 予算委員会 | 2 | 7 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-05-28 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
現行の技能実習制度において、受入れ機関は、受入れの際の費用として、職業紹介費、送り出し機関への送り出し手数料、入国後講習費などの育成費用などを負担しているものと承知しております。このような費用は、海外から外国人を受け入れる際には通常必要となるものであって、とりわけ人材確保を制度目的の一つとする育成就労制度では、受入れの受益者となる受入れ機関が相当額を負担することになるのはやむを得ないものと考えております。
もっとも、受入れ機関の負担がいたずらに大きくなることは相当ではなく、当該費用につきましては、正常な市場メカニズムの下で適正な額であることが望ましいところでございます。
この点につきまして、育成就労制度では、送り出し機関が徴収する送り出し手数料などや監理支援機関が徴収する費用の情報の公表を求めることで情報の透明化を進めることとし
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-05-28 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
技能実習生の失踪原因につきましては明確に特定することが困難な面もございますが、暴行などの人権侵害など一部の実習実施者の不適切な取扱いによるもの、新たな就労先を求めるなど技能実習生側の事情によるものなどがあり得るものと考えております。
この点、育成就労制度におきましては、監理支援機関について、外部監査人の設置の義務付けなどにより独立性と中立性を確保するとともに、職員の配置、相談体制を確保すること、外国人育成就労機構について、監督指導機能や支援保護機能を強化することなどによって不適切事案の発生を予防し、適切に対応することを予定しております。
また、育成就労制度では、転籍制限を緩和することにより労働者としての立場をより尊重すること、外国人が送り出し機関に支払う手数料などが不当に高額とならないようにするための仕組みを導入すること、不法就
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-05-28 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
労働法制上、日本人、外国人を問わず、有期雇用契約であっても一年を超えれば退職が可能とされていることを踏まえますと、転籍が制限される期間は一年とすることを目指すのが相当と考えられるところです。他方で、転籍を認めることで、人材育成上の支障が生じる懸念や、受入れ機関にとっての人材流出への不安に対しても適切に対応する必要があると考えます。
このような観点から、当該期間につきましては、激変緩和の措置として、当分の間、各受入れ対象分野の業務内容などを踏まえ、分野ごとに一年から二年までの範囲内で期間を設定する方針としております。
そして、分野ごとに設定することとしましたのは、各受入れ分野の業務内容や計画的な人材育成の観点で、同一の受入れ機関での育成の継続が必要な期間など、各分野における実情などを踏まえて就労期間を設定する必要があること、その際
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-05-28 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
現行の技能実習制度におけるやむを得ない事情がある場合の転籍につきましては、どのような場合に転籍が認められるのか分かりにくいとの御指摘があるところでございます。このため、育成就労制度では、外国人の人権保護等の観点から、やむを得ない事情がある場合の範囲を拡大、明確化することとしております。
具体的には、やむを得ない事情がある場合に該当し得るものとして、育成就労実施者の倒産、廃業、認定計画の取消しなどにより育成就労の継続が困難となった場合、実習先での暴行、常習的な暴言、ハラスメントなどの人権侵害行為があった場合、労働契約の内容、例えば賃金、労働時間、就業場所などと実態に一定の相違があった場合、一定の賃金低下や一定限度を超える時間外労働及び休日労働があった場合、本人の予期せぬ形で本人負担額の増加や生活環境の変化が生じた場合などを具体的な例と
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-05-28 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
技能実習生が相談する窓口についてですが、受入れ機関においては生活相談員を設置し、監理団体においては母国語で相談対応をすることとしているほか、外国人技能実習機構においても、八か国語での母国語相談窓口を設置し、日常生活の相談から受入れ機関における不適正な問題まで幅広く相談に応じる体制を構築しております。
その上で、全ての技能実習生に配付する技能実習生手帳に、外国人技能実習機構が設置する母国語相談窓口や相談内容に応じた各種相談窓口を記載することで周知を図っているところです。
なお、令和二年七月に開所しました外国人在留支援センター、通称FRESCと申しておりますが、ここにおきましては、外国人の労働問題、人権相談、法的トラブルなどに係る相談に、外国人共生施策を所管する四省庁の八機関が集まり対応しており、委員御指摘の窓口の一本化への取組も進
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-05-28 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
制度の適正な運用を確保する上で、監理団体や監理支援機関による監査が適正に行われることは極めて重要であり、現行制度でも育成就労制度でも、受入れ機関による監査の妨害行為等に対しては厳正に対処することは必要不可欠と考えます。
そのような妨害行為等を行う受入れ機関に対しましては、現行制度でも、外国人技能実習機構が監理団体からの報告等を受けて臨時の実地検査を行い、場合によっては主務省庁の職員が立入検査を行うといった対応を行うこととしており、外国人技能実習機構に対する虚偽の報告等を行った場合や主務省庁の職員による検査を拒んだ場合は技能実習計画の認定取消し等の対象となり得ます。
また、監理団体による監理に対する真摯な対応を行わない受入れ機関につきましては、監理団体による実習監理を受けることという受入れ機関の要件を満たさなくなったものとして、そ
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-05-28 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) 申し訳ございません。まず私の方から、七つの自治体を選んだ基準といいましょうか、どうして七つの自治体をお聞きしたかということを御説明申し上げますと、これにつきましては、やはり永住者の状況について実情を知りたいということでございましたので、永住者を含む在留外国人の数とか永住者の割合が多いということを勘案しまして、七つの地方自治体から選定し、ヒアリングを実施したものでございます。
また、今回の制度でございます。大臣からも御答弁しておりますけれども、永住許可をする時点では、皆さん公的義務を履行されていることを確認し、永住許可をしている。その後、滞納とかする方がいらっしゃるという自治体のお声もありますし、また一部でございますけれども、私どもの審査の中でもそういう事案が確認されているということは従来から御説明させていただいているところでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-05-28 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
永住許可を含む各国の出入国管理制度は、これを構成する個々の制度が相互に密接に関連し、全体で適切に機能するように設計されており、例えば永住許可制度といった制度の一部のみを取り出して我が国の制度と単純に比較することはできないものと考えております。
その上で、公的義務の不履行が永住資格の喪失などにつながり得る例につきまして、諸外国の法制度について網羅的に把握しているものではございませんが、調査した範囲では、米国におきまして、適正な納税申告を行わない場合、永住権を失わせることを可能とする法制度を取っている、ドイツでは、法規に対する単に散発的又は軽微ではない納税義務違反を犯した場合などに永住権を失わせることを可能とする法制度を取っていると承知しているところでございます。
これらも参考にしつつ、今般の永住許可制度の適正化においては、公租公課
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-05-28 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
お尋ねのありました二〇二三年六月十六日からこれまでに退去強制した人数につきましては、このような形での統計を取っておらず、お答えすることは困難でございます。
なお、二〇二三年中に退去強制令書により送還された者の人数につきましても現在集計中でございます。なお、二〇二二年中に退去強制令書により送還された者の人数は四千七百九十五人となっております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-05-28 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
退去強制令書により送還された者のうち未成年者の人数については統計を取っておらず、お答えすることが困難でございます。
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