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丸山秀治

丸山秀治の発言535件(2023-11-08〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 法務委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 丸山 (100) 技能 (96) 制度 (95) 秀治 (92) 就労 (89)

役職: 出入国在留管理庁次長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
丸山秀治 衆議院 2024-05-29 法務委員会
○丸山政府参考人 重ねてのお尋ねでございますが、恐らく委員の御質問は、退去強制令書は出ていないとおっしゃっていますので、退去手続が進行中の方たちで、在留特別許可するのか、退去強制令書を出すのかという手続が進行中の方という位置づけだと思います。  ですので、全体として、収容令書が出ている方という数は当然把握しておりますけれども、その中の細かいものについて統計を取っていないということでございます。
丸山秀治 衆議院 2024-05-29 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  お尋ねのございました、退去強制令書が出ていないが仮放免中の、日本生まれ、日本育ちの小中学生の仮放免期間中の人数につきましても、統計は作成してございませんので、人数をお答えすることは困難でございます。
丸山秀治 衆議院 2024-05-29 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  これまでも、地方官署によって在留諸申請の審査結果が異ならないようにするため、入国・在留審査要領などを定め、地方官署に通知するとともに、研修や会議を通じて判断の統一化を図っているところです。  また、従来より、ホームページの在留手続案内において留学の在留資格に関する申請に当たっての留意事項を公表し、その内容の充実を図っているところでございますが、本年四月には、証明書などを偽造したり一時的に経費支弁者の口座に多額の振り込みがある場合には慎重審査の対象となる旨の記載を追加したところでございます。  今後とも、判断の統一性、透明性の確保に努めてまいります。
丸山秀治 衆議院 2024-05-29 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  お尋ねの勉学の意思、能力の確認につきましては、申請代理人である教育機関などを通じまして、必要に応じて日本語能力に係る資料、どういった試験に合格しているかとか、どれぐらい勉強しているかというような資料を提出していただいた上で審査を行い、担当官の判断のみによるのではなく、必要な決裁を経た上で許否を判断しているところでございます。
丸山秀治 衆議院 2024-05-29 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  日本に留学する目的ということでそういう文章をいただいている場合もあろうかと思います。その中で、仮に、勉学の意思を全く示されていない、日本で働きたいんですと仮に書いてあれば、それは留学ではないですねということになろうかと思いますけれども、そういった最低限の確認はさせていただいているところはあろうかと思います。
丸山秀治 衆議院 2024-05-29 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  留学生の入学の手続の資料につきましては、受入れ機関によって若干相違がございます。いわゆる問題在籍者が少ないような学校であれば、ほとんど資料をいただかないという取扱いもしてございます。あるいは、不法残留者が多く出ている学校とかは若干丁寧に審査させていただく関係上、幾つか資料、先ほど申し上げた日本語を学ぶ理由であるとか日本語能力の証明とか、そういうのをいただいているというところ、ですから、学校によってちょっと取扱いが違うと。
丸山秀治 衆議院 2024-05-29 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  特定技能制度では、同一の分野の中で有する技能の水準に大きな差が生じることは望ましくないことなどから、特定技能外国人の技能水準を測る試験は一定程度の統一性や公平性が求められると考えております。  現在の特定技能制度におきましては、御指摘のように、各会社、各工場単位で試験を実施している例はございませんが、仮にそのような試験を実施することとした場合、技能水準の統一性や試験実施に係る公平性が保たれるかについては慎重な検討が必要と考えております。  いずれにしましても、技能試験の適正な実施方法につきましては、分野の特性を踏まえ、まずは、製造業分野であれば、分野を所管する経済産業省において検討いただく必要があると考えております。  法務省としましては、引き続き、分野を所管する経済産業省等と連携しつつ、特定技能の技能水準を測る試験が適正に実施されるよう努
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丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  まず、地域協議会は、地方入管局、都道府県労働局、業所管省庁の出先機関などの国の機関及び地方公共団体を構成員として、双方の連絡を図り、地域の実情を踏まえた育成就労の適正な実施や育成就労外国人の保護に有用な情報の共有を目的として組織することとしております。  同協議会は現行の技能実習制度下においても組織されているものですが、育成就労制度では、地域への定着の促進や共生社会実現の観点から、地方公共団体も積極的に参画して地域産業政策として地域での受入れ環境整備等に取り組むなど、よりきめ細やかで積極的な取組を行うこととしており、これらにより外国人の地域への定着を図る方針としております。  他方、分野別協議会は、特定技能制度を参考にしつつ、分野を所管する省庁、その分野に属する受入れ機関などを構成員として、関係者の連携の緊密化、制度趣旨や情報の周知
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丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  育成就労制度における監理支援機関は、雇用契約のあっせんや受入れ機関に対する指導監督のみならず、外国人からの相談への対応や転籍の支援といった点でも適切に役割を果たしていただくこととしており、これらにより、これまで技能実習制度の中で問題となっていた外国人の失踪防止等にも資することになると考えております。  また、地方公共団体につきましても、先ほど申し上げました地域産業政策の観点からの受入れ環境の整備や外国人相談窓口の整備など、外国人の定着の取組を推進していくということも併せてやっていきたいと考えております。
丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  育成就労制度では、本人の意向の転籍に際して不適正なあっせん、仲介がなされることを防止するため、転籍先の受入れ機関において転籍に至るまでのあっせん、仲介状況などを確認できるようにしていることを本人の意向による転籍の要件とする方向で検討しております。その上で、ブローカー等が関与する違法な職業紹介などがあった場合や虚偽の申請等があった場合には、育成就労計画を認定せず、又は取消しの対象とすることなどを想定しております。  また、転籍につきましては、当分の間は民間の職業紹介事業者の関与を認めないこととし、監理支援機関や外国人育成就労機構が適切に支援するものとする一方で、本法案では、不法就労助長罪の法定刑の引上げによってブローカーや雇用主に厳格に対処することとしており、ブローカーの利用が割に合わないものとすることで、ブローカー対策としての一定の効
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