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丸山秀治

丸山秀治の発言535件(2023-11-08〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 法務委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 丸山 (100) 技能 (96) 制度 (95) 秀治 (92) 就労 (89)

役職: 出入国在留管理庁次長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  御指摘の方針に基づく在留特別許可の許否判断につきましては、現在その手続中であるところ、まだ在留特別許可をされていない方々の心情等に配慮し、手続の途中経過は明らかにしないこととしていることから、お尋ねの数についてお答えすることは困難でございます。  その上で、その上で、令和四年十二月末時点における送還忌避者のうち我が国で出生した子供二百一人とその家族について申し上げますと、基本的には施行日である令和六年六月十日までに結論を出せるように手続を進めており、現状、大詰めの段階にございます。  いずれにしましても、この二百一人の子供やその家族のうち在留特別許可をした人数につきましては、手続終了後に明らかにする方針でございます。引き続き、一件一件丁寧に対応してまいります。
丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  今委員お尋ねの例は、恐らく退去強制手続の途中、まだ最終的結論が出ていない方についてのお尋ねだと思います。  その方たちにつきましては、現状、在留特別許可を希望されている、異議の申出をされている場合におきましては、在留特別許可のガイドラインに沿いまして、個別一件一件丁寧に検討して対応させていただいております。  その中には、当然、本邦でお生まれになって学校へ行かれている方とか、そういうことも踏まえつつ、諸般の事情を考慮して判断しております。
丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) まず、事務当局から若干御説明をさせていただければと存じます。  現在の永住者の取消しの対象は二つ、大きな類型二つございます。申請時に虚偽の申請をした、偽り、不正の手段によって永住許可を受けた方。もう一つの類型としましては、住居所の届出などをちゃんとやっていない方。この二つが大きな部分。ですので、現在、永住者の取消し件数、取消し自体は少のうございますけれども、これはあくまで偽りその他不正の手段によって永住許可を取った方、その端緒を得て手続を進めた結果でございます。  その中におきましても、意見聴取の手続等を踏みまして、実際、仮に不実の記載の文書があったとしても、諸般の事情を考慮して在留資格を取り消すのかどうか、適当かどうかというのは現在も判断しておりますので、そういう何らか軽い、例えば軽い、ちょっと相対的に申しますと、比較的軽い不実の記載があったからといって一
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丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  今、うっかり持ち忘れても一律に取り消すのではないのかという御指摘も含んでいるかと思いますので、その点も含めて御説明しますと、実際には個々の事案の個別具体的な状況等を考慮して悪質性を判断するものであるため一概にお答えすることは困難でございますが、一般論として、入管法上の義務である在留カードの携帯を単に失念したような場合に永住者の在留資格を取り消すことは想定しません。  あと、永住者以外の在留資格の方の御比較について御質問ございました。これ極端な例、ちょっと例示させていただきますと、仮に永住者以外の方がいつも、失念ではなくて故意に、あるいは常に在留カードを持たないという事案が仮にあったとしますれば、それは、少なくとも、在留期間の更新とか、在留審査の過程において、当然、義務を履行しない方ということで消極要素として判断することとなります。
丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  平成五年に技能実習制度が創設されてから令和五年までの三十一年間で、技能実習生の累計総数は約百八十三万人となっております。また、当庁において集計している最新の数値としましては、令和五年末現在、我が国に在留する技能実習生は四十万四千五百五十六人となっております。
丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  技能実習制度が人材育成を通じた技能移転による国際貢献を制度目的としているのに対し、育成就労制度は、特定技能一号水準の技能を有する人材を育成するとともに、対象となる産業分野における人材を確保することを制度目的としております。  この点、国際貢献を引き続き制度目的、育成就労の制度目的と位置付けた場合、制度目的と実態の乖離が指摘される技能実習制度に代わって新制度を創設するという本改正の趣旨が没却される可能性があるだけでなく、技能移転が確実になされるようにするための帰国要件などが必要となるほか、受入れ対象分野についても送り出し国のニーズを踏まえて決定することが必要となるなどして、特定技能制度との連続性や国内の人手不足解消手段という観点とは必ずしも相入れない部分が生じる可能性があることから相当ではないと考えております。そのため、育成就労におきま
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丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  育成就労制度では、キャリアアップの道筋を明確化し、外国人を労働者として適切に権利保護することなどによって、長期にわたって産業を支える人材を確保することが期待されます。  これによりまして、将来的に特定技能二号などの在留資格に移行する者が増加する可能性も考えられますが、当然ながら、外国人の中には一定期間就労した上で帰国する方々もいると考えており、そういった方々が我が国で身に付けた技能等を用いて母国で活躍されることも想定されるところでございます。  そのため、送り出し国の労働力を奪う制度であるなどの誤解を招くことは政府としては本意ではなく、そのような誤解を招くことがないよう、御指摘のございましたように、新たなMOCの策定過程における送り出し国とのやり取りや在日大使館を通じた制度に関する情報発信等を通じまして、丁寧な説明を尽くしてまいりた
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丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  本法案は、公布後三年以内に施行するものとしているところ、施行までの間、現行の技能実習制度による新たな受入れを可能としております。  より具体的に申し上げますと、新たな一号技能実習の技能実習計画の認定につきましては、本法案の施行日から三か月経過時までに開始するものまで対応可能としております。その上で、施行日時点で技能実習一号で在留し又は施行日後に新たに技能実習一号で来日した者については技能実習二号への移行を認めるとともに、施行日時点で技能実習二号で在留した者については主務省令で定める一定の範囲で技能実習三号への移行を認めることとしており、施行日からおおむね三年間で全ての技能実習が修了することを想定しているところです。  他方で、育成就労制度につきましては、施行日以後に円滑に受入れができるよう、施行日前においても監理支援機関の許可と育成
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丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  現行の技能実習制度の受入れには、海外子会社などの従業員に対する研修などの目的で、一年程度の短期間の受入れを行う例がございます。このような受入れは、人手不足の分野において、三年間の就労を通じて特定技能一号水準の人材育成を目指し、本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人が当該機関の本邦にある事業所において業務に従事等する単独型育成就労を含む育成就労とは趣旨が異なるものです。  しかしながら、不適正事案等が発生するおそれが小さく、国際貢献などの機能を果たしているなど、引き続き実施する意義があるものについて受入れの枠組みを用意するため、企業内転勤二号の在留資格を新たに創設することといたしました。  当該趣旨から、当該在留資格につきましては、外国事業所の職員に技能等を修得させるための受入れに限定することとした上、育成就労制度での規
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丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  御指摘の米国国務省の人身取引報告書においては、労働搾取の人身取引を防止する観点から、技能実習法の監督、執行措置を強化する、過大な保証金、募集、雇用あっせんのための費用や手数料などの廃止のための関連政策の改定、外国人労働者が、雇用主、業種間の変更を含む転職を可能とするなどの勧告がなされているものと承知しております。