丸山秀治
丸山秀治の発言535件(2023-11-08〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 法務委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 24 | 483 |
| 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 16 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 15 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 予算委員会 | 2 | 7 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
在留資格の取消し手続につきましては、現在も、入管法に基づき事実の調査を行った上で、対象となっている外国人からも意見の聴取等を行い、事実関係を正確に把握した上で慎重に判断しているところであり、このことは本法案による改正後においても同様でございます。
在留資格の取消しの可否は、個々の事案の個別具体的な状況等を考慮して判断するものであるため、処理までの期間を一概にお答えすることは困難でございますが、永住者の定着性に十分配慮して適正に手続を進め、慎重に判断してまいりたいと存じます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
現在も、在留資格の取消しを行う場合、入管法第二十二条の四第六項の規定に基づき法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行っており、同通知書には、在留資格の取消し事由となる具体的な理由を記載することとしております。
したがいまして、本法案において追加される取消し事由につきましても、在留資格の取消しを行う場合は、可能な限り具体的な取消しの事由を記載することを想定しております。
また、永住者の在留資格以外の在留資格への変更を行う場合につきましては今後検討していくこととなりますが、在留資格の取消しを行う場合と同様に、通知書には職権により在留資格を変更することとした理由を記載する方向で検討したいと考えております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
現行制度におきましても、在留資格の取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を外国人に送達した場合において、意見の聴取等を踏まえ当該事実について在留資格を取り消さないこととしたときは、当該外国人に対しその旨を書面で通知しているところであり、今般の法改正を受けてもその点は変わりません。
なお、現在の運用としましては、在留資格を取り消さないこととした場合に送付する通知書上、その理由は記載しておりません。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) 現時点でまだ結論は出ておりませんが、本日このような大事な御指摘をいただきましたので、その方向で検討したいと思います。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
永住者の在留資格の取消し制度に係る今般の法改正におきまして、通報のあった地方自治体等に対して一律に結論を通知する規定は設けておりませんが、御指摘のとおり、結論を通知することが有用と考えられる面もあります。その点も踏まえまして、通報元への結果の伝達の在り方については、今後、関係行政機関と十分に協議しながら検討してまいります。
あわせまして、仮定でございますが、仮に通報が不要な案件、不要と考えられる案件がたくさん届いているような場合につきましては、やはりガイドライン等を示しながら、またその地方自治体等には丁寧に説明する必要があるかと思います。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
育成就労制度における就労開始前の日本語能力につきましては、本年二月に関係閣僚会議決定した政府方針におきまして、原則として日本語能力A1相当以上の試験に合格すること又は相当する日本語講習を認定日本語教育機関等において受講することを要件とする方針としており、所定の試験に合格している者であれば相当する日本語講習の受講は必ずしも要しないものとすることを想定しております。
その上で、外国人が入国後、就労開始前に受講することとなるいわゆる入国後講習につきましては、現行の技能実習制度では、日本語のほか、本邦での生活一般に関する知識、出入国又は労働に関する技能実習生の法的保護に必要な情報、その他本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識などに関する一定期間の講習の実施を要件としております。
育成就労制度におきましても、このような現行制度での要件な
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
先ほども申し上げましたとおり、育成就労制度における就労開始前の日本語能力につきましては、原則として日本語能力A1相当以上の試験に合格すること又は相当する日本語講習を認定日本語教育機関等において受講することを要件とする方針としております。
当該相当する日本語講習の時間等の内容につきましては、今後詳細を検討することとなりますが、試験合格に代わる講習という性質を踏まえて、適切な内容となるよう、関係省庁とともに検討してまいります。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
現行の技能実習制度における地域協議会は、全国八ブロックの地域で組織され、地方入管局、都道府県労働局、地方公共団体の機関などを構成員として、相互の連絡を図り、地域の実情を踏まえた技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に有用な情報の共有を目的として、年に一回の協議に加え、関係機関での問題事案の共有などを行っているところです。
地域協議会は、各地域における制度の適正な運用に資するものとなっていると考えておりますが、技能実習生の地域社会との共生を更に促進する観点からは、より実効性のある取組を行うことが重要であり、地域の課題をきめ細やかに把握することが課題であると考えております。
入管庁としましては、制度を共管する厚生労働省や外国人技能実習機構などの関係機関とも連携し、地域協議会の在り方につきましては不断に検討してまいります。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
法務省としましては、一体化のメリットや特定在留カードなどの申請の手続等を多くの中長期在留者等に御理解いただけるよう、デジタル庁や総務省などの関係省庁や地方自治体も協力し、周知を行ってまいります。
また、制度の開始に向けて、より多くの方に特定在留カード等の申請をしていただけるよう、例えば入管庁ホームページやSNS等で情報を分かりやすく発信するなど、より効果的な広報にも努めてまいります。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
永住許可の判断に当たりましては、永住許可のガイドラインということで、ある程度かみ砕いたものを公表しております。
その中で、現在の日本国の利益に合すると認められることの中には、公的義務、納税、公的年金及び公的医療保険の保険料納付、あるいは入管法に定める届出等の義務を適正に履行していることというのを一つ明記させていただいております。
ここにおきます適正に履行していることの意味合いとしましては、納付期限内に遅れずに納付していることということで解釈、運用しております。
それで、通常の、例えば、よく先生方から御指摘いただきます、十年以上在留する必要があるよね、永住するのにと。例えば働いている資格の方ですけれども、その方につきましては、通常、納税状況、特に住民税等につきましては直近の五年分の提出をいただきます。また、年金につきましては、
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