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丸山秀治

丸山秀治の発言535件(2023-11-08〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 法務委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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役職: 出入国在留管理庁次長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
丸山秀治 参議院 2024-06-06 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  本法案が成立すれば、入管庁では、入管庁は、第六十二条の二第一項の規定により、国又は地方公共団体の職員から在留資格の取消し事由に該当すると思料される永住者について通報を受けることになります。そこで、入管庁としましては、施行までに、国又は地方公共団体の職員が故意に公租公課の支払をしないことに該当するとして通報の要否を検討する際に参考としていただくため、在留資格を取り消すことが想定される事例について関係行政機関の意見を聞きながらガイドライン等として作成し、これを公表することを予定をしております。  また、そのガイドライン作成に際しましては、関係行政機関のみならず、先般御答弁したとおり、有識者の御意見も聞くなどしながら作成したいと思っております。入管庁としましては、今般の制度は、国会における議論や本法案附則第二十四条第四項が追加されたことなど
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丸山秀治 参議院 2024-06-06 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、公租公課の支払や永住許可制度の適正化に関する規定の趣旨及び内容などについて、本邦に在留する外国人やその関係者に周知、広報し、不安を払拭することは重要であると認識しております。  この点、衆議院による修正後の附則第二十四条第四項において、政府は、本邦に在留する外国人に係る社会保障制度及び公租公課の支払に関する事項並びに新入管法第二十二条第二項及び第二十二条の四第一項の規定その他の新入管法及び育成就労法の規定の趣旨及び内容について、本邦に在留する外国人及び関係者に周知を図るものとするとされているところです。  入管庁といたしましても、御指摘のとおり、地方自治体等と連携しながら制度の周知を行っていく必要があると考えており、例えば、地方自治体に設置する相談窓口に入管庁から派遣している受入環境調整担当官を通じて相談対応や支
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丸山秀治 参議院 2024-06-06 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、外国人が我が国の税や社会保障などの社会制度を理解し支払の義務を履行するよう、政府が地方自治体などと連携して取り組むことが重要と認識しております。このため、外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策などに基づいて、関係省庁が連携し、税や社会保障などを含む、在留外国人が我が国において安全、安心に生活、就労できるようにするために必要な基礎的情報をまとめた生活・就労ガイドブックというのを作成しております。  加えまして、昨年度末、今年の三月だったと思いますけれども、新しく生活オリエンテーション動画というのを多言語で作成して、周知を図っているところでございます。  また、地方公共団体等への周知、あるいは日本年金機構ホームページなどの外国人生活支援ポータルサイトに掲載、日本年金機構における年金制度の周知を図るための多言語によ
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丸山秀治 参議院 2024-06-06 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  どのような場合が取消し事由に該当するのかは、個々の事案の個別具体的な状況等を考慮して悪質性を判断するものであるため一概に申し上げることは困難でございますが、その上で、一般論として申し上げますと、一度入管庁におきまして在留資格の取消しを行わないことを決定したのであれば、その後、基本的に、再度通報を受けない限り、当該公租公課の支払義務が残っているかなどを入管庁において把握することは想定しておりません。今般の取消し事由の追加は、あくまで在留管理の観点からの措置でございます。  入管庁としましては、公租公課の徴収を目的として、その支払がなされるまでの対象となった永住者の方を継続的に把握するといいましょうか、委員のお言葉借りますと監視といいましょうか、そういったことを行うことは想定しておりません。
丸山秀治 参議院 2024-06-06 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  永住許可後に許可時の要件をあえて満たさなくなった者については、その在留状況が良好であるとは評価できず、この点は改正法案の施行前後において変わるものではございません。そのため、永住許可後から施行日以前に故意に公租公課の支払をしていないことが本法律案の施行後に判明し、改正法案第二十二条の四第一項第八号の在留資格の取消し事由に該当したと認められた場合は、在留資格の取消し等を判断するための事情となります。  もっとも、本法施行前の一時点における事情のみをもって直ちに永住者の在留資格を取り消すなどとするものではなく、その後の、公租の不払になった以後の公租公課の支払状況なども含めて慎重に判断してまいります。
丸山秀治 参議院 2024-06-06 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  現在イメージしているものでございますが、更に今後詰めたいと思いますけれども、各地域の地方入管局、労働局、各省庁の地方支分部局、地方公共団体の機関あるいは育成就労機構などの関係機関で構成し、その構成員が相互の連絡を図ることにより育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るとともに、その地域の実情を踏まえた育成就労の適正な実施、育成就労外国人の保護に資する取組について協議を行うようなイメージでおります。  その中で、やはり地方公共団体も積極的に御参加いただいて、地域としてどう受け入れていくかということも是非御協議できればと思っております。
丸山秀治 参議院 2024-06-06 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  民法第七百九条では、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うと規定されております。また、刑法第三十八条第一項では、罪を犯す意思がない行為は罰しないと規定されており、この罪を犯す意思が刑法上故意とされております。  一般論として申し上げますと、法令の個別の文言につきましては、当該法令の目的のほか、具体的な条文の趣旨や内容等を踏まえて解釈されるものと承知しており、同じ文言が規定されていたとしても、それぞれの法令における文言について必ずしも同じ意味に解釈されるものではないと考えております。  そして、入管法は外国人の在留の公正な管理を図ることなどを目的とする法律であって、民法、刑法とは目的が異なる上、今般、故意という用語を使用した改正法案第二十二条の四第一項第八号の規
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丸山秀治 参議院 2024-06-06 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  改正法案第二十二条の四第一項第八号の故意にとは、公租公課の支払義務があることを認識しているにもかかわらず、あえてその支払をしない場合をいうこととしております。
丸山秀治 参議院 2024-06-06 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  今般の永住許可制度の適正化は、適正な出入国在留管理の観点から、永住許可後にその要件を満たさなくなった一部の悪質な場合について、その在留資格を取り消すことができるとするものでございます。  御指摘のようなケースが、まさに故意ではなく過失により公租公課の支払を怠ったような場合を指すのであれば、故意に公租公課の支払をしないには該当しないと考えております。
丸山秀治 参議院 2024-06-06 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  その点につきましては、まだ、よくよく整理してガイドライン等でまた公式なものはお出しすることになろうかとございます。  現時点の私の認識を申し上げますと、例えば、例えば私がその債務者、払わなきゃ、税金を納めなきゃいけない人間だといたしまして、例えば、自治体等からも督促状が仮に来ていて、来ていることも認識していると、かつ自分の財政能力を見ると払える余力はあると、だけど私は払いたくないというようなものが悪質なものとしてちょっと現時点で認識しているものでございます。