丸山秀治
丸山秀治の発言535件(2023-11-08〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 法務委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
丸山 (100)
技能 (96)
制度 (95)
秀治 (92)
就労 (89)
役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 24 | 483 |
| 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 16 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 15 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 予算委員会 | 2 | 7 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
委員御指摘の解釈のとおりでございます。
|
||||
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
外国人労働者に対して適正な待遇がなされ、日本人との間で取扱いに不当な差が生まれないようにすることは非常に重要と認識しております。
現行の技能実習法では、技能実習生の報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることを技能実習計画の認定要件とした上で、外国人技能実習機構などが違反を発見した場合などには、事案に応じて改善命令、技能実習計画の認定の取消しなどの措置を講じることとしております。
これらの取組に加え、今回の改正におきましては、監理支援機関の独立性、中立性の確保、やむを得ない事情による転籍の範囲の拡大、明確化などを予定しており、これらにより外国人の適正な待遇が確保されるよう努めてまいります。
|
||||
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(丸山秀治君) 申し訳ございません。お答え申し上げます。
現行の特定技能制度においては、法務省令において、外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることが求められており、そのことを在留の審査において確認しております。その上で、その実効性を確保するため、受入れ機関に対し、受入れ、活動状況としての報酬の支払状況に係る届出に賃金台帳の写しなどを添付して四半期ごとに提出することを義務付け、雇入れ後の賃金の支払が適切に行われているかどうかを確認しているところです。
また、委員御指摘の労働者派遣法の規定については、特定技能外国人の派遣形態での受入れは、労働者派遣法上の労働者派遣事業の許可を受けた派遣元事業主に限定されており、入管法上の規制はもとより、御指摘の労働者派遣法第三十条の四第一項第二号の規定も含めて、労働者派遣法の各種規制に服することとなります。
全文表示
|
||||
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
御指摘の監理支援機関や登録支援機関の要件等につきましては、まずは本法案成立後、施行に向けた省令等の策定において、本年二月に関係閣僚会議決定した政府方針等に基づく厳格化、適正化等を図ることとしたいと考えております。
その上で、本法案の附則におきまして、法律の施行後五年をめどとして、法律の施行状況を勘案し、必要に応じた検討等の対応を行うものとしており、また衆議院での審議の結果としての修正により、施行後三年をめどとして、送り出し機関及び監理支援機関の事業活動の状況その他の運用状況の検証を行い、その結果等を踏まえた検討や必要な措置を行うものとしていることから、しっかりと制度の施行、運用状況の把握を行い、必要な対応について検討を行いたいと存じます。
|
||||
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
一号特定技能外国人に対する職業生活、日常生活又は社会生活上の支援につきましては、当該支援を行うこと自体を一般的に禁止すべき性質のものではないことから、御指摘の認証といった制度ではなく、登録制度を採用した上、必要な体制が整備されていないことなど一定の登録拒否事由を設け、登録支援機関の適正性を確認しているところでございます。
その上で、一号特定技能外国人の支援の在り方を一層適正化するため、本法案で、支援を委託する場合の委託先を登録支援機関に限定することとするとともに、今後、委託元となる受入れ機関数等に応じた支援担当職員の配置の要件を設けるなど、適正な支援の実現を担保するため登録要件を適正化する方針としております。
今後は、より適切な支援がなされるように、登録支援機関の要件の詳細を検討するとともに、適切な運用を行ってまいりたいと存じま
全文表示
|
||||
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
本法案では、外国人育成就労機構に新たに一号特定技能外国人からの相談対応を行わせるものとし、これにより育成就労外国人への援助などをより一層効果的に行えるようにするとともに、両制度を利用する外国人全体の利便性を向上させることとしております。
このような趣旨に鑑みれば、一号特定技能外国人からの相談において法令違反等の事実が確認された場合には、速やかにこれに対する適切な対応がなされるよう、地方入管局等、関係機関との情報共有がなされるべきものと考えております。その対応方法等の在り方の詳細につきましては、今後、厚生労働省とも協議しつつ検討してまいります。
|
||||
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
技能実習生や育成就労外国人の日本語能力につきましては、職場で勤務して育成を受けるために必要というだけでなく、安全に業務に従事すること、正当な権利主張、地域社会との共生といった観点からも重要と考えております。
この点、就業開始前の試験合格等が原則的要件として必要となるA1相当の日本語能力とは、基礎段階の言語使用者としてごく基本的なコミュニケーションができる段階とされております。当該日本語能力は、業務や人材育成のために最低限必要となる能力水準と制度利用のハードル等のバランスを踏まえて設定したものであり、業務上必要な日本語能力につきましては、その後も日本語教育や就労を通じた人材育成によって段階的に習得していただくことを想定しているところでございます。
|
||||
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
育成就労制度では、日本語教育の質の向上を図っていく観点から、育成就労外国人の日本語教育について、令和五年の通常国会で成立した日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律に基づく認定日本語教育機関や登録日本語教員の仕組みを活用する方針としております。
お尋ねの相当する日本語講習の具体的内容につきましては今後検討することとなりますが、A1に相当する日本語能力が担保されるよう、同法の施行状況などを踏まえつつ、文部科学省とも連携しながら検討を進めてまいります。
|
||||
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
今後の話もございますけれども、今年の四月から認定日本語教育機関の認定が始まっております。その中では、従来ですと留学生向けというようなコースがメインでございましたけれども、今後はやはり生活者ということでは就労コース向けのようなことも設定していくと、認定日本語教育機関の中でそういうお話もございますので、そういったものを今後、育成就労制度が始まるまでに十分整備していただいて、そういうものを是非活用できるようにできればと考えてございます。
|
||||
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
育成就労制度、特定技能制度においては、継続的な学習により段階的な日本語能力の向上を図るため、育成就労制度での就労開始前に日本語教育の参照枠において示されている日本語能力A1相当以上の試験合格又は相当講習の受講、特定技能一号移行時にA2相当以上の試験合格、特定技能二号移行時にB1相当以上の試験合格を原則的な要件と定めることを予定しております。
また、育成就労制度では、受入れ後一年経過時、育成就労終了時までに、それぞれA1相当以上、A2相当以上の試験を受験させることを受入れ機関の要件とした上で、これらの要件に沿った日本語能力の向上方策を含めた育成就労計画を作成し、これに従って育成就労を行わせなければならないものとしていること、育成就労外国人の日本語試験などの合格率を例えば優良な受入れ機関と本人の意向による転籍先の要件とすること、認定日本
全文表示
|
||||