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杉浦直紀

杉浦直紀の発言37件(2025-03-12〜2026-04-21)を収録。主な登壇先は法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 人権 (107) 相談 (45) ヘイトスピーチ (44) 調査 (42) 擁護 (30)

役職: 法務省人権擁護局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 11 37
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉浦直紀 衆議院 2026-04-10 法務委員会
お答えいたします。  インターネット上のプライバシー侵害について法務省の人権擁護機関が救済措置を講じた人権侵犯事件としましては、例えばインターネット上に個人の電話番号、住所、メールアドレス等の個人情報が無断で掲載された事案がございます。
杉浦直紀 衆議院 2026-04-10 法務委員会
お答えいたします。  令和七年におきまして、新規に救済手続を開始したインターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件は千五百六十九件でございますが、前年から比較しますと百三十八件減少しております。
杉浦直紀 参議院 2026-03-24 法務委員会
お答えいたします。  御指摘の実態調査の具体的な調査内容や手法については現在検討中ですが、インターネット上のヘイトスピーチに関する情報収集、全国の地方公共団体等が把握している事例等についての調査、国民を対象とした意識調査などを実施することを想定しております。  その上で、御指摘のとおり、ヘイトスピーチの解消に向けた取組を実施するに当たっては、ヘイトスピーチにより被害を受けた方の声を伺うことは非常に重要であると認識しております。他方、ヘイトスピーチの実態調査においては、ヘイトスピーチの発生状況をできる限り客観的に把握することも重要であると考えておりまして、そのような観点から、御指摘の点も含めて調査の内容や方法について検討を進めているところでございます。
杉浦直紀 参議院 2026-03-24 法務委員会
御指摘の外国人住民調査は、日本に居住する外国人を対象に、差別や偏見を感じた経験や国の施策をどのように感じているのかなどについて、外国人をめぐる人権状況を把握するために行ったものでございます。  他方、今回の実態調査は、ヘイトスピーチの現状を客観的に把握し、調査結果をヘイトスピーチの解消に向けた更なる取組の検討に活用するため、外国人に限定することなく、ヘイトスピーチ解消法第二条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動について行うものでありまして、御指摘の外国人住民調査とは調査の目的や対象が異なるため、比較を行うことは予定しておりません。  もっとも、法務省といたしましては、外国人の人権が尊重されることは重要であるとの認識の下、法務省の人権擁護機関において、外国人の人権を尊重しようを啓発活動強調事項の一つとして掲げ、啓発冊子の配布、啓発動画の配信等の各種人権啓発活動を実施しているとこ
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杉浦直紀 参議院 2026-03-24 法務委員会
今回のヘイトスピーチ実態調査は、ヘイトスピーチの現状を客観的に把握し、調査結果をヘイトスピーチの解消に向けた更なる取組の検討に活用するために実施するものでありまして、その具体的な調査内容や手法については現在検討中でございます。  人種差別撤廃委員会からの事前質問票については、所管に応じて各府省庁において対応を検討しているものと承知しておりますが、ヘイトスピーチに関する質問については、事前質問票への回答時期との兼ね合いもありますけれども、調査結果をできる限り活用してまいりたいというふうに考えております。
杉浦直紀 参議院 2025-11-27 法務委員会
お答えいたします。  新型コロナウイルス感染症に関連する人権相談の内訳につきましては把握をしておりませんけれども、例えば令和二年には、全国の法務局、地方法務局に、人権相談合計としまして二千六十二回の相談がございました。  法務省の人権擁護機関におきましては、これらの人権相談等を通じて人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として調査を行いまして、事案に応じた適切な措置を講じるなどしているところでございます。
杉浦直紀 参議院 2025-11-20 法務委員会
御指摘のとおり、法務省におきましては、令和八年度予算の概算要求におきまして、ヘイトスピーチに関する実態調査を実施するために必要な経費を計上しているところでございます。  ヘイトスピーチの解消に向けた取組を実施するに当たりましては、ヘイトスピーチにより被害を受けた方の声を伺うことは非常に重要であると認識しております。ただ、他方では、ヘイトスピーチの実態調査におきましては、ヘイトスピーチの発生状況をできる限り客観的に把握することも重要であると考えておりまして、そのような観点から、御指摘の点も踏まえまして、調査の内容や方法について検討を進めてまいりたいと考えております。
杉浦直紀 参議院 2025-11-20 法務委員会
お答えいたします。  法務省の人権擁護機関におきましては、インターネット上での誹謗中傷等の投稿によって人権が侵害されたとする被害者の方から人権相談を受け付けております。  人権相談を通じまして人権侵犯の疑いのある事案を認知した場合には、相談者の意向に応じまして削除依頼の方法を助言するほか、違法性の有無を判断した上でプロバイダー等に対して情報の削除要請をするなどの対応を行っているところでございます。この場合におきましては、当該情報が児童ポルノに該当するか否かにかかわらず、肖像権侵害やプライバシー侵害などの違法な情報であると認められる場合には削除要請を行っているところでございます。
杉浦直紀 参議院 2025-11-20 法務委員会
法務省の人権擁護機関におきましては、インターネット上に投稿された画像等について被害者から相談を受けた場合には、その画像等が被害者の画像等であることを確認した上で、当該画像等に違法性があると認められる場合にプロバイダー等に対して削除要請をするなどの対応を行っているところでございます。  実際に削除要請をした事例は把握しておりませんけれども、こういった児童ポルノの事案について、人権侵犯事件として調査をして、削除依頼を本人からする方法を助言するなどの対応を取った事例はございます。
杉浦直紀 衆議院 2025-04-23 法務委員会
お答えいたします。  法務省の人権擁護機関では、子供の人権問題につきまして、法務局職員や人権擁護委員が様々なツールを活用して相談に応じているところでございます。  具体的には、先ほど御指摘のありました、悩み事を書いた手紙を郵送料の負担なく法務局に送って相談することができるこどもの人権SOSミニレター、それから、フリーダイヤルの専用相談電話、こどもの人権一一〇番、インターネット人権相談受付窓口、SOS―eメール、LINEじんけん相談などを通じまして、子供の人権侵害事案の早期発見に努めております。  これらの相談において人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講じているところでございます。